取扱業務
消費者問題、悪質商法
未公開株詐欺
公開する予定もないのに、近々公開するなどと勧誘して紙切れ同然の未公開株を売却する詐欺商法です。
最近、株式上場で利益を得たという話を聞く機会は減った気がするのですが、こちらの被害は増えてしまっている様子。
2009年度には被害が増えてしまっているとの報道がされていました。
本来、証券会社か発行会社でなければ、未公開株の売却はできません。
また、発行会社自体が詐欺に関与しているケースもありますので注意しなければなりません。事案によって、販売会社だけではなく、発行会社も損害賠償責任を負うと認めた裁判例も出ています。
未公開株詐欺の場合には、株券などの何らかの書類が渡され、かつ、「一定期間経過後に上場する」などと言われているため、騙された人がしばらく様子を見ることで、被害の発覚が遅れることが多いです。
相談に来た方が何件もの複数の被害に遭ってしまっていることもよく見られます。
発覚が遅くなればなるほど、販売会社は消えている可能性が高くなります。
お金がなくなる。損害賠償請求をしても現実にお金が戻ってくる可能性が低くなりますので、周りの人が未公開株を買ったという話を聞いたら、早めに情報提供してあげてください。
この未公開株詐欺には、劇場型や二次被害も出てきているそうです。
この情報は2009年の時点で国民生活センターのサイトに掲載されています。
金融庁でも注意を呼びかけています。
劇場型というのは、振り込め詐欺のように、何人かで役割分担してチームで騙すもの。
二次被害は、かつて原野商法などでも問題になったもので、騙された人の被害回復を装いさらに騙すというもの。
騙す側は、他の詐欺行為の手法を応用し、騙される側はそれに気づかないという相変わらずの構成です。
※「上場されない会社はごくわずか」、「上場されれば、最低でも購入価格の倍以上になる」、「一年後に確実に当たる宝くじを買うようなものだ」という勧誘文言は、未公開株事件の裁判例で認定された勧誘文言です(東京地方裁判所平成19年11月30日判決)。