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消費者問題、悪質商法

サイドビジネス商法、副業商法

仕事がある、収入になる、などという勧誘で、仕事をするための資格や道具(パソコンなど)を売りつける商法があります。

勧誘

仕事をくれるという契約と、道具を購入するクレジット契約が別契約であるため、道具を購入したのちに、仕事が全く来ない=収入がない、ということもあります。

仕事がある、収入になる、という勧誘文句が虚偽だったとして、その事情をクレジット契約のような他の契約にも影響させられるかどうかが問題になります。

勧誘文句に違反して、仕事がこない、というケースの多くでは、仕事を発注すると約束していた会社は倒産するなどしてしまっているため、この会社からの回収は難しく、クレジット契約などの支払いをいかに拒絶できるかがポイントになります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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