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消費者問題、悪質商法

新聞・雑誌掲載への勧誘

国民生活センターのサイトにも、高齢者を狙う短歌・俳句の新聞・雑誌掲載への勧誘に対する注意文書が掲載されています。

新聞掲載

ここ数年で急増している相談の一つです。

  • 掲載料は不要と言われ、短歌や俳句を雑誌に載せないかという勧誘をされたので署名したところ、後から掲載料などを請求された。
  • 一度だけの掲載だと思ったら、年間の掲載ということで12回分の費用を請求された。

などというケースです。


お金を払う義務は、契約が成立して初めて生じるものです。
契約には、お互いの意思が合致することが必要です。

売主「代金9万5000円で広告スペースを売りますよ」

買主「9万5000円で買います」

のように話が合うことが必要です。

話し合い

無料だという話で署名した場合には、契約自体は成立していないという主張を一番にしていくことになります。

勧誘内容や申込のやりとりによっては、特定商取引法や消費者契約法などで色々と主張を付け加えることになるでしょう。
たとえば、虚偽の説明があった場合には、その契約自体を消費者契約法で取り消すということが考えられます。

代金の話がないのに請求をしてくる手口は悪質なものです。
そんな請求は拒絶するということでしっかりと対応しましょう。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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