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消費者問題、悪質商法

過剰なクレジット, 過量販売

「そんな高いもの買えないですよ・・・」

「大丈夫ですよ。クレジットで買えば、月々わずか○円!
 1日わずか○円です」


高い商品を安く見せるためにクレジットが使われることは多いです。

「1日1杯コーヒーを我慢すれば、この絵が買えるわよ」と80万円くらいの絵を買うよう勧誘される例はなくなりません。
これは、悪質商法の現場でもあるやりとりです。


訪問販売で布団を大量に買った、というような過量販売では、多くのケースでクレジットが利用されています。

訪問による過量販売は、改正法により、一定の場合には解除できることになりました。

 

過量販売解除の法改正

特定商取引法の2008年改正で、訪問販売での過量販売解除が導入されました。

日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品または役務の契約を締結した場合、購入者等はこれを解除することができるとされました。

ただし、購入者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったときは除外とされています。

訪問販売のクーリングオフとは別に、過量販売というだけで、解除できるとした規定です。

さらに、特定商取引法2016年改正で、電話勧誘販売にも過量販売解除が導入。

消費者契約法改正もされ過量契約取消権が導入されたという経緯です。

 

訪問販売とは

特定商取引法での「訪問販売」は、一般的なイメージよりも広いです。

よくイメージされる自宅への訪問で勧誘を受けるもの以外に、特定顧客に対する営業所等における契約(キャッチ・セールスやアポイントメント・セールス)を含むとされています。

業者としては、顧客の家への訪問ではないから大丈夫だと安心できるものではないのです。

 

通常必要とされる分量を著しく超える

過量販売の要件として、「通常必要とされる分量を著しく超える」との規定です。

これだけでは曖昧な規定と感じます。

通常必要とされる分量を著しく超えるかどうかの判断基準は、一般通常人が契約する場合の購入分量が原則的な目安とされます。

当然ながら、商品の価格帯によっても変わってくるでしょう。贅沢品、高額商品を短期間に複数購入するとなると、過量販売とされる可能性が高まるわけです。

なお、過量販売は、同種商品等を購入することが問題とされるため、全く違う商品、サービスの勧誘を受けた場合には、この解除の対象にはならないとされています。

 

過量販売と日本訪問販売協会のガイドライン

過量販売の裁判で参考にされる資料として、日本訪問販売協会のガイドラインがあります。

2008年10月8日に「通常、過量販売とならない分量の目安」に関するガイドラインをまとめたものです。

業界団体加盟の事業者において、1年間の平均的販売数量等を調査した結果から作成されたものです。

このなかで、自分の契約商品が、どのような取り扱いをしているのか参考にすると良いでしょう。

健康食品なら「1人が使用する量として1年間に10カ月分」とされています。

学習教材は「1人が使用する量として1年間に1学年分」とされています。

裁判で、この基準がそのまま使われるという話ではありませんが、一つの参考基準にはなるでしょう。

 

過量販売のパターン

過量販売とされるパターンとしては、1回の契約で過量販売というものもありますが、多いのは、複数回の契約で過量販売というものです。

さらに、複数回の場合には、1社の業者による契約が複数回のパターンと、複数業者によるパターンがあります。

これをそれぞれ検討する必要があります。

 

  1. A社が訪問してきて、1度に大量の布団を販売
  2. A社が訪問してきて1度1枚の布団を販売。その後、短期間に何度も訪問して、何度も販売
  3. A社が訪問してきて1枚の布団を販売。その後、短期間に、別のB社が訪問してきて、1枚の布団を販売。その後、C社、D社、E社が連続して訪問。

パターン1は問題なく解除可能。


パターン2やパターン3は
「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること」
「を知り
または
「その日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること」「を知りながら」した契約は解除可能となっている(同第2項)
ので、こちらで対処することになります。

パターン2は、同じ業者ですから、「いやー、うちの会社がそんなに布団を売っていたなんて知りませんでしたよ!てへっ」なんて言い訳は通じません。

パターン3は、後から契約した業者が、すでにかなりの布団を契約していることを知りながら契約したということが要件とされていて、ここが裁判などでも争われそうです。

 

過量販売解除の期限

過量販売の解除は、契約から1年とされています。
被害を受けた場合には、まず解除を主張しておくことが大事です。

なお、過量販売かどうかを判定する際に考慮される過去の契約は1年間に限られません。

過去数年間にわたり契約した内容を考慮して過量販売かどうかの判断はされます。ただ、1年を過ぎた契約については、解除の対象外となります。

判断要素としては使われるものの、解除はできないという関係になります。

1年より前の契約を問題にするのであれば、公序良俗違反など一般規定を理由にした主張になっていくでしょう。

 

過量販売解除の効果

過量販売解除がされると、クーリングオフと同様の効果が生じます。

まず、業者からの損害賠償請求や違約金の請求は禁止されています。

解除後、消費者は、原状回復義務を負うので、引渡しを受けた商品があれば、業者に返還しなければなりません。

ただ、商品の引き取りにかかる費用は業者の負担とされます。

消費者が、過量販売解除までに、商品を使用したり、役務提供を受けたりしても、業者はその使用利益相当額を請求することはできません。クーリング・オフと同じです。

解除により、業者は、受領した代金があれば、返金しなければなりません。

なお、工事など現状の変更があった場合には、原状回復工事等の費用も、業者が負担しなければなりません。

 

過量販売解除の順序

過量販売だとして、解除をする場合には、個別クレジット契約を解除することのほかに、売買契約も解除しなければなりません(クーリング・オフのようにみなし解除規定がないため)。
この2つの契約を解除する際には、通常は、個別クレジット契約の解除を売買契約の解除と同時あるいは売買契約の解除よりも先に行います。
これにより、支払ったお金は、クレジット会社から返してもらえます(割賦販売法35条の3の12第4~6項)。

これに対して、売買契約をクレジット契約より先に解除してしまうと、売主から返還を受けることになります。

過剰なクレジット

そもそも、クレジットが組めなければ、こんな被害は出てこない。
また、訪問販売以外でも、大量に商品を売りつけられてしまうという被害はあります。

多くの場合、収入からして「そんなに返せるの?」という金額のクレジットが組まれている。

過剰なクレジットを組まないようにするために、クレジット会社には、支払可能見込額の調査をしなければいけないという義務が課されています。

たとえば個別クレジットの場合、クレジット会社は

「その契約の締結に先立って、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。


とされています(割賦販売法35条の3の3)。

クレジット会社がこの義務に違反すると行政処分もあり得ます。
改正法のこの点の施行は、平成22年12月までにされることになっています。

ク レジット会社が、このような調査義務に違反したからといって、クレジット契約がすぐに無効になるわけではありません。あくまで取締の規定です。ただ、状況 によっては、クレジット会社が杜撰な審査をしたことで被害が発生してしまったということで、不法行為責任を追及することもあり得ます。

そんな事態にならないよう、クレジット会社さんにはしっかりと役割を果たしてもらいたいものです。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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