取扱業務 消費者問題、悪質商法 電話勧誘 電話勧誘販売は、特定商取引法で規制されています。 電話で勧誘されて、郵便などで契約の申し込みをするものです。 書面を受け取ってから、8日間はクーリングオフが可能です。書面や、勧誘に問題がある場合には、8日間を過ぎてもクーリングオフができることがあります。 勧誘の際に、ウソを言われたような場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。