
取扱業務
消費者問題、悪質商法
送りつけ商法・ネガティブオプション
注文していないのに、個人宅に対して一方的に商品を送りつけてくる商法を、ネガティブ・オプションと呼びます。
カニ送りつけ商法が報道された時期もありました。
「返送ないときには、購入されたものとみなします」
などという一方的なメッセージ。
売買が成立するには、買主の承諾も必要ですから、一方的に送りつけられたものを返送しなかっただけで売買が成立するということはありません。
「購入しないときは、その旨回答せよ」
と一方的なメッセージがあっても、回答義務すらありません。
このような場合、送りつけられた人が「買う」と言わず、送り主が14日以内に商品を引き取らない場合、送り主はその商品を返せとは言えなくなります。
14日という期間は7日に短縮される場合もあります。送りつけられた人が、「商品を引き取れ」と請求した場合、この日から7日となります。
送り主が返せと言えなくなった商品については、使っても、捨てても構わないことになります。
ただし、上記期間内に、使ってしまうと、「買ったもの」とみなされる危険がありますので、ご注意ください。
商品の引き取りですが、一方的に送りつけられた人には、返品のために業者を手配などする必要はありません。送り主が取りに来るのを待てば良いだけです。返品作業までする義務はないのです。
このように、一方的な送りつけ商法については、14日間無視するか、引き取り請求をして7日待つ、というのが正しい対応になります。