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消費者問題、悪質商法

チケット不正転売禁止法

チケット不正転売禁止法についての話です。

2019年6月14日に施行予定です。


概略を紹介。
法律の正式名称は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
という長い名称です。

この法律の概要としては、チケット不正転売を禁止が一つ、チケット流通の確保が一つです。

転売を禁止されたチケットの流通を確保しようという興行主向けの義務もあります。

法律で禁止されている「不正転売」をすると処罰されます。
刑事罰です。

この法律ができた趣旨は、ダフ屋行為の防止、オリンピックも近く海外からも要請があったことなどが言われています。

まず処罰対象ですが、
「特定興行入場券」
に限られます。
すべてのチケットではなく、要件を満たしたものが特定興行入場券になります。

そして、この特定興行入場券を「不正転売」したり、「不正転売目的で譲り受け」たりすることが処罰対象です。

刑罰として、1年以下の懲役もしくは100万円の罰金、これを併科もできます。
転売行為は利益になるため、罰金併科も可能とされています。


特定興行入場券とは何なのか

 

いくつかの要件を満たすものが、特定興行入場券になります。

主催者側が有償譲り受けを禁止し、その旨が入場券の券面や電子機器の画面に表示。

転売禁止と表示されていないといけないという話です。

また「特定」の興行入場券でないといけません。
この要件として、特定の日時・場所。
入場の資格者が誰なのか
または座席の指定
がされていることが必要です。

チケット

入場資格者だと、「石井琢磨」とか特定の人が入場資格を持つことになります。
または座席が指定されているという場合には、何列目の何番目というような指定席のチケットです。

このチケットを売る際に本人確認が必要です。

入場資格者の特定では、氏名・電話番号やアドレス等の連絡先確認
座席の指定の場合には、「購入者」の氏名や連絡先の確認。
「購入者」の確認なので、複数名分を購入する場合は代表者だけで良いということになります。


不正転売とは何なのか

処罰対象になるのが、特定興行入場券の「不正転売」です。
では、これは何かというと興行主の事前の同意がない転売
業として行い
販売価格を超える価格での売却
とされます。

「業として」の意味としては、反復継続して行うことと言われます。

ダフ屋行為の防止などが趣旨なので、高く売る行為を規制しています。


流通市場の整備

このようにチケット不正転売を規制するので、興行主側では、 特定興行入場券の流通を促進するための整備をしないといけないと言われます。
リセール市場を整備するなどして、不正ではない転売ができる場を作りましょうとされます。

また、不正転売を禁止したからには、入場の際の本人確認をしっかりしましょうともされています。

 

刑事の問題


今回の法律は刑事罰を設けての禁止事項を決めたものになります。

要件を満たす行為については刑罰の対象になります。
では、要件を満たさない行為なら認められるかというと、それはまた別。
例えば、今回の要件に該当しないチケット譲渡だったからといって、興行主が譲渡を禁止している場合、譲受人を入場させなければならないかどうかは別問題です。

民事の問題として興行主が入場させるかどうかという話ですので、この法律の規制の範囲ではないでしょう。


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