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消費者問題、悪質商法

風俗トラブル

風俗を利用した後、風俗店や風俗嬢から不正な請求を受けている件の相談にも対応しています。

何らかのルール違反などにより、罰金名目で数十万円の請求を受けたという相談も多いです。

また、これが風俗店からではなく、風俗嬢から個別に請求を受けることもあります。

このようなトラブルには、詐欺的なものであったり、脅迫的なものであることも多いです。

 


支払義務について

どのような内容かにもよりますが、この類のトラブルでは、法的には支払義務がないであろうと感じる請求も多いです。

支払義務がない請求であれば、支払を拒絶するという対応になります。

この場合、支払をしてしまうと、取り返すのは非常に大変になります。

支払う前に、法的な支払義務があるのかどうかをしっかり確認する必要があります。

風俗店のホームページにルールとして記載されているからといって、直ちに支払義務があるわけではありません。

公序良俗に違反し、無効とされる内容も多いです。

支払義務があるかどうかわからない場合には、支払を拒絶して、裁判等で支払い義務が認められたら支払うというスタンスも有効でしょう。


少額だから支払う?

詐欺事件や恐喝事件では、加害者は、搾取しやすい人から何度も取ろうとします。

一度、騙せた相手は騙しやすい。

一度、脅せた相手は脅しやすい。

ということで、被害が何度も続くことがあります。

少額だから、不満はあるけど支払う、という場合には、その後にも名目を変えて請求されるリスクがあると考えましょう。

特に、風俗問題では、利用したことを隠しておきたいという弱みがあることが多く、ここにつけ込まれることが多いです。

 

ご相談


ジン法律事務所弁護士法人では、このような風俗トラブルで、不当な請求を受けているという事案から、風俗嬢に何百万も支払ってしまい、回収のために裁判を起こすという事案まで経験があります。

支払をしていないのであれば、多くの場合、支払拒絶をするという解決方法になってしまうのですが、自分の主張をしっかり相手に通知しておきたい等の対応も可能ですので、お困りの方はご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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