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消費者問題、悪質商法

知らないうちに判決

知らないうちに判決を取られているという話があります。

自分は知らない間に判決を取られていて、そして強制執行・差し押さえをされて気づくという事件です。

怖い話ですね。

知らないうちに、裁判所の判決が取られることなんてあるのかと思うでしょう。

ありえない話ではないので、裁判の手続を確認してみましょう。

裁判所

 

まず、裁判所の書類は、特別送達という方法で郵送されます。
手渡しによる郵送方法です。ただ、同居家族などが受け取ることもあります。

 

・ケース1 同居家族が受け取って、本人に渡さず放置

 

裁判所の書類を無視すると、多くの裁判では、欠席判決として、原告の言い分を認める判決が出されます。

裁判所類を家族が受け取ったのに、本人に渡さないと、裁判所からすると本人に届いているのに、無視したとしか見られないのです。

そうすると、本人が知らない間に判決が出てしまうのです。


・ケース2 住民票上の住所にいないため、特別送達できない

 

住民票上の住所におらず、原告からすると、所在が不明であるという場合、特別送達で裁判所類が送れません。
職場がわかれば、そちらに送ることもありますが、それすらも不明、調査しても不明という場合、公示送達という方法で届いたものとみなします。

裁判所で掲示して送達とみなす制度です。

住民票上の住所に長い間、いなかった場合には、知らないうちに判決を取られている可能性もあります。


・ケース3 同居人が隠す

 

ケース1に近いですが、家族や同居人があえて被告本人に渡さない、隠すこともあります。
被告となった人のカードを無断で使い、裁判を起こされたりとか、家族名義の借金とか。

本人にばれないように、裁判書類は受け取ったものの、隠すという対応。


・ケース4 詐欺とか

原告が、意図的に被告に働きかけて、裁判を無視するよう伝えることもあります。

原告が、「裁判を起こすけど、その書類を開けずに渡してほしい、郵送してほしい」などといって、内容を見せずに判決を取るやり口です。
なかには、「形式的なものだから」とか「こっちで処理しておくから」などと適当なことを言っているケースもあります。

このようなケースで、知らないうちに判決が出てしまったということで問題になった裁判例も多いです。

 

判例

最判平成19年3月20日

「受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた民訴法106条1項所定の同居者等と受送達者との間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるため,同居者等から受送達者に対して上記書類が速やかに交付されることを期待することができない場合において,当該同居者等から受送達者に対して上記書類が実際に交付されず,そのため,受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされたときには,民訴法338条1項3号の再審事由がある。」

 

 

本人が全然知らないうちに判決を取られてしまっていて問題だということで再審事由が認められた事例もあります。

税金の差押は判決がなくても突然来るのですが、通常の債権の場合には、裁判所の判決や公正証書がないと差押はできません。

なにかおかしい、記憶にない、という人は、判決が取られた経緯を確認してみると、何が原因なのかわかるでしょう。

 

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