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消費者問題、悪質商法

 

クーリングオフ

ある取引の形で、一般の方がさせられてしまった契約を白紙撤回する制度です。契約をなかったことにできるので、お金を払う義務はなく、払ったお金も取り返せるということになります。

どういう形の取引で認めらるかというと、色々な法律で決められています。

たとえば、訪問販売、アポイントメントセールス、キャッチセールス、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ、英会話教室、家庭教師、パソコン教室、学習塾、結婚相談所、内職・モニター商法などは、特定商取引法という法律でクーリングオフが認められているものです。

そのほかにも、宅地建物取引や、ゴルフ会員権契約などのように、別の法律でクーリングオフが認められているものがあります。

クーリングオフは、書面を受け取ってから一定期間しかできません。

この期間の長さは、取引の形で変わってきます。

たとえば、訪問販売なら8日、マルチ商法なら20日間、と決められています。クーリングオフをするなら、急いでする必要があります。万一、この期間を過ぎている場合には、受け取った書面を持って専門家に相談して下さい。

クーリングオフができるか

以下の商法は、特定商取引法でクーリングオフが認められています。期限は、8~20日間と短期間ですので、早めに対応して下さい。

他の取引は、規制する法律があるか、それぞれ確認する必要があります。


取引形態 よくある商法等
訪問販売 自宅などへの訪問、キャッチセールス(町中で呼び止める)、アポイントメントセールス(販売目的を隠して呼び出す)
電話勧誘販売 電話で勧誘し、電話、郵便、FAXなどで申し込ませる。
連鎖販売取引 マルチ商法
特定継続的役務 エステティック、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売 「仕事がある、収入になる」と勧誘し商品を買わせる。内職、モニター商法、副業商法、ドロップシッピング等

クーリングオフができない場合でも、ウソの説明があったり勧誘に問題がある場合には、契約を解除したり取り消せる場合もあります。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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