取扱業務
消費者問題、悪質商法
クーリングオフ
ある取引の形で、一般の方がさせられてしまった契約を白紙撤回する制度です。契約をなかったことにできるので、お金を払う義務はなく、払ったお金も取り返せるということになります。
どういう形の取引で認めらるかというと、色々な法律で決められています。
たとえば、訪問販売、アポイントメントセールス、キャッチセールス、電話勧誘販売、マルチ商法、エステ、英会話教室、家庭教師、パソコン教室、学習塾、結婚相談所、内職・モニター商法などは、特定商取引法という法律でクーリングオフが認められているものです。
そのほかにも、宅地建物取引や、ゴルフ会員権契約などのように、別の法律でクーリングオフが認められているものがあります。
クーリングオフは、書面を受け取ってから一定期間しかできません。
この期間の長さは、取引の形で変わってきます。
たとえば、訪問販売なら8日、マルチ商法なら20日間、と決められています。クーリングオフをするなら、急いでする必要があります。万一、この期間を過ぎている場合には、受け取った書面を持って専門家に相談して下さい。
クーリングオフができるか
以下の商法は、特定商取引法でクーリングオフが認められています。期限は、8~20日間と短期間ですので、早めに対応して下さい。
他の取引は、規制する法律があるか、それぞれ確認する必要があります。
取引形態 | よくある商法等 |
訪問販売 | 自宅などへの訪問、キャッチセールス(町中で呼び止める)、アポイントメントセールス(販売目的を隠して呼び出す) |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、電話、郵便、FAXなどで申し込ませる。 |
連鎖販売取引 | マルチ商法 |
特定継続的役務 | エステティック、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
業務提供誘引販売 | 「仕事がある、収入になる」と勧誘し商品を買わせる。内職、モニター商法、副業商法、ドロップシッピング等 |
クーリングオフができない場合でも、ウソの説明があったり勧誘に問題がある場合には、契約を解除したり取り消せる場合もあります。