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消費者問題、悪質商法

 

消費者契約法による取り消し

業者と一般の方が契約した際、勧誘方法に問題があると、その契約を取り消すことができる場合があります。

契約を取り消した場合、契約で決められたお金は払わずにすみ、払ったお金は取り返せるということになります。ただし、利益を受けている場合には、その分、取り返せる金額が減る可能性もあります。

問題がある勧誘方法とは

  • 重要なことについてウソを言う(不実の告知)
  • 将来、価格がどうなるかわからないものを、きっぱりと言う(断定的判断の提供)
    →「この株は絶対に上がりますよ」というような場合です
  • 良いことばっかり言って、悪いことを言わない(不利益事実の不告知)
    →「安い、とだけ言って、1年間解約不能というよなサービス」など
  • 業者が帰ってくれない(不退去)
  • 業者が帰らせてくれない(退去妨害)

取り消しは、6ヶ月間となっています。

 

 

最高裁平成29年1月24日第三小法廷判決

消費者契約法の適用範囲について重要な裁判例を紹介しておきます。

チラシによる勧誘が消費者契約法の規制に含まれるか争われた事案です。


事実の概要

適格消費者団体が、健康食品の販売等を行う会社に対して、チラシの差止め請求をした事例です。

販売会社は、クロレラを原料とした健康食品を販売していました。

そのチラシには、クロレラに細胞の働きを活発にするなどの効用、クロレラ摂取で高血圧、腰痛、糖尿病等の疾病が快復した旨の体験談などの記載がありました。新聞折込で配布されました。

そこで、適格消費者団体が、チラシの配布が消費者契約法4条1項1号の不実告知に当たるとして、新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求めて訴えを提起したという事件です。

 

争点

チラシの配布が「勧誘」にあたるかどうか。

消費者契約法の「勧誘」にチラシ配布が含まれるかどうかが争われたものです。

規制される勧誘が、個別の勧誘なのか、広く配布されるようなチラシも当てはまるのかどうかという争いで、多くの虚偽広告に影響が及ぶ話です。

 

原審の判断

地方裁判所は、適格消費者団体の請求を認容。

それ以降、販売会社はチラシの配布を停止。

高等裁判所での原審は、本件チラシの配布は、新聞を購読する一般消費者に向けたもので、特定の消費者に働きかけたものではないから、消費者契約法12条1項および2項にいう「勧誘」に当たらないとしました。

上告受理を申し立て。


最高裁の判断

上告棄却。

「勧誘」の解釈について、原審の判断は誤っているものの、本件チラシの配布をすでにやめていたことで、法12条1項・2項の「現に行い又は行うおそれがある」の要件を満たさないことから、結論としては請求棄却を指示したものです。

 

「勧誘」について法に定義規定は置かれていないところ、例えば、事業者が、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは、当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから、事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは、上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。

したがって、事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。

 

 

消費者契約法による取消がしやすくなった?

本件は、差止めの事案ですが、不実告知などの取消の際にも「勧誘」は要件とされています。

こちらは、消費者契約法4条などの規定です。

一般的には、12条と4条等で「勧誘」の解釈を区別する必要はないとされています。

そのため、今回のように「勧誘」を広く解釈した判断は、取消の際い消費者保護を広くしたものともいえます。

かつての消費者庁の解説や、これを元にした条文解説の文献では、この勧誘には、不特定多数を対象にした広告、チラシの配布等は、「勧誘」に含まれないとされていました。

しかし、それでは、消費者保護という趣旨に反するという議論がされ、今回の最高裁は、チラシの不実告知も、勧誘として取消ができる解釈をとったものといえます。

 

もちろん、契約の取消には他の要件も必要でありますが、チラシのような客観的な資料が勧誘の証拠になりうるという話は、取消の可能性を広げるものです。

 

 

 

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