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債権回収の基本

請求相手の所在調査

債権回収をするには相手方の特定が必要です。

その際には、相手方の所在も確定する必要があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

 

所在調査の方法としては、他の債権回収業者等の手法が参考になるでしょう。

たとえば、滞納税金を回収する側に向けて書かれた本があります。
その中で、回収不能と判断して良いか決める際に、所在調査をしっかりしうたうえで所在不明と判断するという流れが紹介されています。

役所等がしっかり所在調査をしたといえるためには、具体的にどのようなことをするのか、という内容です。

・住民票・戸籍附票の住所
・車検証上の住所
・不動産登記上の住所
・住所物件の現地調査(表札、電気・ガス等の使用状況、ポストに郵便物が溜まっているか)
・住所物件への近隣住民への聞き取り(プライバシーに配慮しつつ)
・親族への聞き取り
・住所物件の家主、管理会社に問い合わせ
・勤務先への照会(源泉徴収票の送付で住所を知っている可能性があるので過去の勤務先も)
・郵便局の転送届の照会
・携帯電話会社への請求先住所照会(有効なことが多い)
・大学への照会

裁判手続きで、相手が所在不明の際に弁護士側でやるべき調査に近いものがあります。
裁判手続きだと、相手への送達という視点から、所在不明であることを示すため、一定の調査が必要になります。

法律相談でも、相手が所在不明ということもあります。
役所ではなく、個人だとできる範囲は限られますが、所在調査の方法という点で参考になる項目もあるかと思います。

 

動画でも解説しています。

 

このような所在調査を含めた債権回収のご依頼をご希望の方は、早めにご相談ください。

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