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成年後見のご相談

成年後見の申立

成年後見制度は、認知症などで判断ができなくなってしまった方を守るための制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

家庭裁判所に申立てをし、成年後見人を選んでもらうことで、本人の財産管理や法律行為の代理をしてもらえます。

判断能力が不十分な方の財産を、ご家族が使ってしまい、後に問題にされることが増えています。

「本人のために」と思って預金を引き出したり、使ったとしても、他の親族から責任追及されることもあります。

そのようなリスクを避けるためにも、判断能力が不十分な人の財産を管理する場合には、成年後見制度を利用した方が無難です。

成年後見

成年後見制度の申立は、家庭裁判所にします。

当法律事務所では、成年後見の申立のサポートもしています。

ご自身で申立をして、書類が不十分であるために、なかなか成年後見人が選ばれないということも多いです。
そのようなロスをなくすためにも、専門家のサポートを受けて申立をしてみてはいかがでしょうか。

成年後見人としての活動

当法律事務所では、家庭裁判所から選ばれて成年後見人として活動をしています。

どのような申立であればスムーズに手続が進むのか、また、ご家族が成年後見人になれる見通しや、選ばれた後の活動についても予めお伝えすることが可能です。

また、ご希望であれば、ジン法律事務所弁護士法人の弁護士が成年後見人の候補者になることもできます(ただし、選ぶのは家庭裁判所ですので、必ずしも候補者が選ばれるわけでもありません)。

成年後見人の統計

成年後見人は、昔は親族から選任されることが多かったです。
しかし、その後、弁護士等の専門職をつける傾向にあります。
統計上は、2000年頃は親族の後見人が全体の90%となっていました。しかし、2016年には、親族が後見人に選任された割合は、28.1%まで下がっています。
成年後見人の選任の審判申し立て件数は、毎年30,000件以上されています。
弁護士が成年後見人に選任された件数は2016年では8048件とされています。
非常に、弁護士が関与することが多い事件の一つです。

成年後見に関する法律相談

ジン法律事務所弁護士法人では、成年後見人選任の申立の依頼を受ける事件のほか、裁判所から成年後見人、保佐人等として選ばれることも多いです。

申立後や選任後のサポートもできますので、安心してご相談ください。

成年後見に関する法律相談や、サポートのお申し込みは、下のボタンやお電話でお申し込みください。

費用 成年後見サポートに関する費用

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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