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支払督促

支払督促とは

支払督促は、裁判所を利用した金銭等の請求手続です。
裁判よりも安く、早く、簡単にできるため、貸金業者等がよく利用する手続です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相手方の住所等を管轄する簡易裁判所に申立をします。

印紙代は裁判の半額とされています。

支払督促が相手に送達されてから、2週間以内に異議がない場合には、仮執行宣言を受けることができます。この場合、確定判決と同一の強制力を持つことになり、相手の財産を差し押さえることもできます。

支払督促の手続

支払督促では、証拠調べ手続をしません。つまり、証人として証言したり、証拠を提出する必要がありません。


債務者は、支払督促に異議を出すことができます。
異議を出された場合、訴訟手続(裁判)に移行します。

支払督促の利用シーン

相手が内容を争っている権利の請求などは、支払督促の申立をしても、異議を出される可能性が高いことから、最初から通常の裁判を起こした方が良いです。

このように支払督促は、内容や金額に争いがない場合に有効な手段です。

支払督促の弁護士費用

ジン法律事務所弁護士法人で、支払督促手続を申し立てる場合、以下の費用がかかります。

経済的利益額 着手金 報酬
~300万円 経済的利益の2%
+消費税5%(
経済的利益の8%
+消費税5%
300万円超
~3000万円
経済的利益の1%
+消費税5%
(経済的利益5%
+9万円)
+消費税5%
3000万円超
~3億円
経済的利益の0.5%
+消費税5%
(経済的利益3%
+69万円)
+消費税5%

その他に実費が必要です。
※着手金の最低額は5万2500円となっています。

支払督促は、ご自身で申立をする方もいますが、手続について不安な方、自分で対応する自信のない方は、ジン法律事務所弁護士法人までご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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