取扱業務
支払督促
支払督促とは
支払督促は、裁判所を利用した金銭等の請求手続です。
裁判よりも安く、早く、簡単にできるため、貸金業者等がよく利用する手続です。
相手方の住所等を管轄する簡易裁判所に申立をします。
印紙代は裁判の半額とされています。
支払督促が相手に送達されてから、2週間以内に異議がない場合には、仮執行宣言を受けることができます。この場合、確定判決と同一の強制力を持つことになり、相手の財産を差し押さえることもできます。
支払督促の手続
支払督促では、証拠調べ手続をしません。つまり、証人として証言したり、証拠を提出する必要がありません。
債務者は、支払督促に異議を出すことができます。
異議を出された場合、訴訟手続(裁判)に移行します。
支払督促の利用シーン
相手が内容を争っている権利の請求などは、支払督促の申立をしても、異議を出される可能性が高いことから、最初から通常の裁判を起こした方が良いです。
このように支払督促は、内容や金額に争いがない場合に有効な手段です。
支払督促の弁護士費用
ジン法律事務所弁護士法人で、支払督促手続を申し立てる場合、以下の費用がかかります。
経済的利益額 | 着手金 | 報酬 |
~300万円 | 経済的利益の2% +消費税5%(※) |
経済的利益の8% +消費税5% |
300万円超 ~3000万円 |
経済的利益の1% +消費税5% |
(経済的利益5% +9万円) +消費税5% |
3000万円超 ~3億円 |
経済的利益の0.5% +消費税5% |
(経済的利益3% +69万円) +消費税5% |
その他に実費が必要です。
※着手金の最低額は5万2500円となっています。
支払督促は、ご自身で申立をする方もいますが、手続について不安な方、自分で対応する自信のない方は、ジン法律事務所弁護士法人までご相談ください。