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下請法による対応

下請法に関する統計データ

下請法違反等の指導件数についての統計データの紹介です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

いわゆる下請法という法律があります。

これは下請業者を守るための法律です。個人事業主も対象になります。

一定の取引の内容であったりとか、一定の資本金の格差があるような関係で、適用される法律です。

違反した場合、基本的には行政指導、公正取引委員会による指導や勧告がされます。
ただ、下請法に違反したからといって、民事の契約の有効性には直ちに影響を与えるものではないです。

代金が遅れた場合の遅延損害金の規定はありますが、すでにしてしまった契約が無効にできたりするものではありません。
そのため、この違反を主張したからといって、その契約問題で直ちに救済されるわけではありません。
指導や勧告をしてもらい、今後の企業活動を適正にしてもらおうというための手続きです。

公正取引委員会へ報告業務を法律事務所でおこなうこともありますし、自分たちで公正取引委員会に相談していくケースもあります。




どのような違反が多いのか

このような下請法で、どういう事案で公正取引委員会が指導したり勧告したりしているのかという運用状況は公表されています。

それを調べれることで、どのようなケースで下請法違反が多いのかが分かります。

どのような行動に注意する必要があるのか、ある程度見えてくるでしょう。

下請業者やフリーランスの方はチェックしておいた方が良い内容です。


今回は、平成29年の運用状況の数字をシェアしておきます。

この年だと指導勧告があった件数は6761件。

 

手続き的な違反と実体法的な違反で、それぞれ数字が出ています。

 

手続き違反での指導・勧告

手続的な違反とは、書面交付義務や書面保存義務に違反したというような内容です。

下請法では、契約が曖昧なまま進めると下請業者が不利益を受けることが多いので、発注書面を交付しなければならないとされています。
このような書面の交付義務を怠っていたり、これを保存していないという理由で5,000件以上が勧告や指導を受けているということです。

 

下請法の適用がある取引で、しっかり発注書面が交付されていない場合には、同法に基づき書面交付を求めておいた方が後のトラブルを減らせるでしょう。

 

実体法的違反での指導・勧告

次に実体法的な話として、一番多いのが代金支払の遅れ。
下請法では、代金を適切な時期に支払うことや、買い叩き等を禁止するなど、実体法的なルールも多いです。

色々と禁止されている内容がありますが、その実体法的な中では、代金支払遅延など5778件という数字が出ています。

これは両方とも違反している業者がいるので、全体が6,761件の合計であるというところは間違いではありません。

 

実体法的な違反の中で一番多いのは代金支払の遅れ。
半分以上がこれです。
次に多いのが、買い叩き、代金の一方的な減額が多いです。

 

下請業者やフリーランスの場合、どのような取引に気をつけなければならないのか、発注側の行動で気をつけるべき点がどこなのか、意識できるかと思います。

気になる取引に出会ったら、この報告の最新の内容や、下請法の内容をチェックしてみると、適正な取引ができる確率が上がるでしょう。

 

ジン法律事務所弁護士法人は、下請代金等の債権回収、訴訟・裁判にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。


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