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遺言・相続

 

相続に関する問題

相続に関する問題はたくさんあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

誰が相続人なのかを調べないと、話し合いの相手も決まりません。

戸籍から相続人を調査する必要がありますが、亡くなった人の本籍地が移転している場合など、戸籍を追いかけていく調査が必要になります。

そのなかで、予想していなかった養子や婚外子が出てきて、養子縁組の有効性を争うようなケースもあります。

それ以外にも、長いあいだ連絡をしていない遠い親族が相続人になるようなこともあります。


誰が相続人なのか調査できたとしても、次に、どこまでが相続財産となるのかの問題があります。

不動産、預貯金、株式、保険などの財産のほか、借金のようなマイナスの負債もあったりします。

そして、最後に、どのように分割するのか、遺産分割の問題が出てきます。
遺産分割について、話し合いだけでまとまらなければ、遺産分割調停や審判をすることになります。なるべく早く解決するためには、最初にどのような形で接触するのが良いのか、押さえておかなければなりません。

また、遺産分割の際には、寄与分や特別受益などの法的問題があります。

遺言がある場合には、一部の相続人から、遺留分の請求をされるケースもあります。

このように、相続に絡む問題はたくさんあるのです。


相続人が疎遠な親族であるような場合の戸籍調査、遺産分割の交渉、相続財産の調査、遺言や生前贈与があった場合の遺留分減殺請求、遺産分割協議の際の寄与分や特別受益の主張など、弁護士は各段階でのサポートができます。

相続税や登記関係の手続が必要な場合には、信頼できる税理士、司法書士につなぐこともできます。

相続問題に関して詳しい情報は、相続相談サイトで公開しています。

相続についてのご相談は遠慮なく、事務所までご連絡ください。

遺言

世の中には相続争いが絶えません。仲が良かった兄弟姉妹が相続財産をめぐり争いになることはよくあります。
相続争いは、相続人だけではなく、その家族をも巻き込んでいきます。
自分の子供だから大丈夫、という問題ではありません。

遺言書を作成することで、このような争いを避けられる確率が高まります。

弁護士に遺言書を頼む場合、遺言執行者に弁護士を指定することもできます。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、その人に代わって遺言書に記載された内容を実現する人です。

自筆証書遺言

遺言


ジン法律事務所弁護士法人では、自分で書く自筆証書遺言のほか、公正証書遺言作成のサポートもしています。

ご自身の遺言の相談以外に、親に遺言を書いてもらいたいという相談にも応じていますので、遺言でお困りの方はぜひご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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