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相続問題

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も合わせて放棄することで、相続から関係のない立場になる手続です。

□ 亡くなった方の相続問題とは関わりたくない
□ 借金を相続したくない

などの理由により、使われることが多い手続です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.3.28

 

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が法定相続分を受け取る権利を放棄することです。

民法第915条により、相続人は相続を放棄することができると定められています。

相続財産がなく、亡くなった被相続人に多額の借金があるような場合、相続することを避けるため、相続放棄を行うケースが多いです。
また、遺産があっても、兄弟姉妹と揉めそうだったために家庭裁判所に相続放棄を申し立てたという人もいます。

相続放棄をすると、相続財産だけでなく、被相続人の借金や義務も一切引き継がなくなります。しかし、相続放棄にはメリットだけでなくデメリットもあります。また、手続きには期限や条件があります。

相続放棄では、被相続人という言葉が出てきます。これは亡くなった人のことです。

 

相続放棄は増えている

統計上の件数では、令和2年の新受件数では23万件以上もあります。

平成25年には、約17万件だったので、35%増となっています。

全体的に増加傾向にあります。

 

相続放棄の方法と期限

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。
相続人間で、話し合って、「自分の取り分はゼロでいいよ。放棄するよ」というのは、法的な相続放棄ではありません。
遺産分割の話し合いをして、自分の取り分を放棄しただけです。法的な相続放棄とは違います。この場合、借金を相続するリスクはあります。

相続放棄は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に申し立てる必要があります。

相続放棄は法律上の効果を持つため、家庭裁判所で正式に申し立てる必要があります。

家庭裁判所

 

相続放棄の申述方法、必要書類

相続放棄の申述方法は、家庭裁判所へ、相続放棄を行う旨を記載した書面を提出することです。

その際、相続放棄の手続きに必要な書類は、相続放棄申述書以外に、被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)、被相続人の戸籍謄本、相続放棄申述をする相続人の戸籍謄本、手数料(収入印紙800円)、郵便切手(必要分)、返信用封筒が必要です。

親子のように、相続発生がわからない場合や、先順位の相続人がいないことを示す必要がある場合(兄弟姉妹など)には、相続が発生しているとわかるだけの戸籍関係の書類が必要になります。

第二・第三順位相続の場合は、出生時から死亡までのすべての戸籍と先順位相続人死亡の記載がある戸籍が必要と考えておきましょう。また、代襲相続人の場合は被代襲者死亡の記載のある戸籍まで必要になります。被相続人から自分が相続していることがわからないといけないわけです。

相続放棄の申述書には、自分が相続があったことを知った年月日も書く必要があります。

家庭裁判所は、どこでもよいわけでなく、管轄があります。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

最後の住所地が横浜であれば、横浜家庭裁判所に、厚木であれば横浜家庭裁判所小田原支部への提出となります。

 

戸籍謄本等の取得テクニック

弁護士に依頼した場合には、戸籍謄本類の取得も代行ができます。

ただ、他の手続などで取得しているものがあれば、それを渡してもらったほうが早いでしょう。

弁護士などが戸籍謄本を取得する際には、職務上請求用紙の空欄部分に「被相続人●●の相続人調査をしています。同被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て送付してください」などとメモし、多めの定額小為替を同封することが多いです。

通常だと、戸籍を追いかける必要があるですが、同一市区町村にある戸籍を全て送ってもらえることもあり、時間の節約になります。

また、複数回の申請をする際にも、もう取り寄せたり、手元にある戸籍謄本等の写しを添付することがあります。それ以外のものがほしいという趣旨が伝わりやすくなります。

 

相続放棄の手続の流れ

相続放棄の流れ

 

相続放棄の要件

相続放棄が認められる要件としては

・自分のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内

・単純承認、限定承認をしていないこと

・法定単純承認事由がないこと

となっています。

相続財産を処分すると、法定単純承認事由となります。

相続債務を弁済することが問題になることも多いですが、相続人自身の財産から債務を弁済するのであれば、法定単純承認事由にはならないとされています。

 

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3カ月以内です。
これは熟慮期間と呼ばれます。

熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。

 

熟慮期間の伸長・延長

相続放棄の期限を延長することが認められる場合もります。

相続放棄の期限は、原則として、相続開始を知ってから3か月以内です。

しかし、特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てをして期限を延長することができます。
期限延長の申し立ては、相続放棄の期限内に行わなければなりません。

特別な事情とは、例えば以下のようなものです。
被相続人の死亡や財産状況を知らなかったなどで、調査が必要な場合
被相続人の借金調査のため、信用情報機関などに照会をかける場合
被相続人の財産や借金について裁判等で争いがあり金額が確定していない場合

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、遺産に含まれる負債を相続せずに済むことです。

相続放棄をしなければ、亡くなった被相続人が残した借金も相続することになります。
相続財産が少なければ、自分の財産から借金を払わなければならなくなります。
相続放棄をすれば、このような負担はなくなります。

被相続人との関係が薄い場合、たとえば、長い間、連絡を取っていなかったとか、兄弟姉妹で疎遠だったような場合、相手が借金をしているような生活状況だったかもわからないことがあります。
相続発生から相当期間が過ぎてから借金の督促状が届き、借金が判明することもあります。相続放棄をしておけば、このような心配はなくなります。

督促状

相続放棄のメリットは、遺産の負債を相続せずに済むことで、将来的な経済的リスクを回避できる点にあるといえるでしょう。

 

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、遺産全体を放棄しなければならないことです。

遺産の中に貴重な美術品など財産があったとしても、借金があったため相続放棄を行うような場合には、そのような財産も引き継げません。

相続放棄のデメリットは、負債だけでなく、価値のある財産も放棄しなければならないことです。そのため、相続放棄を検討する際には、慎重な判断が必要です。

また、相続放棄した場合のデメリットとして、次順位の相続人に相続が移るという点もあります。

相続放棄は最初から相続人にならなかったことになります。たとえば、亡くなった人の子が自分ひとりという場合、自分が相続放棄をすると、亡くなった人の親(つまり祖父母)が次順位の相続人になります。次順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹にまで相続が移ります。
人によっては、このように他の親族に影響が出ることをデメリットだと感じる人もいるでしょう。

 

相続放棄の取り消しはできない

原則として、相続放棄をした場合、後から取り消すことはできません

一度家庭裁判所に申し立て受理されたら後悔しても元に戻せません。また、被相続人の死亡後に発見された預貯金等の財産があっても受け取れません。

例外として、民法の一般原則による意思表示の取消等は認められる可能性もあります。たとえば、強迫により相続放棄をさせられたような場合です。ただ、このような取り消しは簡単には認められません。

 

相続放棄するかの判断するポイント

相続放棄する必要があるかどうか判断するための手順としては次のようなものです。


被相続人の財産と借金の実態、遺言を把握する。

プラスかマイナスかを見る。

将来の不確実な内容(判明していない財産・借金)の確率を見積もる。

 

まず、被相続人の財産と借金の実態をできるだけ把握する事が大事です。
あきらかに借金が多いなら、全体としてマイナスですので、相続放棄をすると判断しやすくなります。
相続財産の調査は、一般的な相続財産の調査方法と同じでしょう。
預貯金や不動産、株式などの資産を調査することになります。

借金については、すべてを調べるのは難しいですが、預貯金明細のチェック、郵便物のチェックのほか、CICなどの信用情報機関への開示請求をしてできる限り調査した方が安心です。

また、遺言書があるかどうかも確認しましょう。
遺言書の内容によっては、相続した場合の取り分が変更されていることもあります。また、そこには相続財産や負債についての情報が書かれていることも多いです。

判明している情報からのプラスかマイナスかを確認します。

そこから、将来、起きてもおかしくないことをどれだけ見積もるか考えます。

予測しない借金のリスクや、相続財産が判明する期待値などを考えて判断することになるでしょう。

 

 

相続放棄後の他の相続人に通知

相続放棄をしたことを債権者や他の相続人に伝える義務はありません。
ただ、次順位の相続人に相続が行く場合には、伝えてあげた方が親切です。
また、債権者からの督促が来る場合には、相続放棄をした旨を伝え、裁判所の場所、事件番号等を伝えたり、相続放棄の受理証明書の写しを送ってあげると督促は止まるでしょう。

 

相続放棄にかかる費用の概算

相続放棄にかかる費用は、手続きに関する手数料、資料取得費用、と弁護士費用が主な費用です。

弁護士に依頼して相続放棄をする場合には、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書にかかる手数料以外に、弁護士に依頼する場合の費用が必要となります。

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書にかかる手数料は、印紙代が800円、ここに郵便切手代です。

弁護士に相続放棄手続きを依頼する場合の費用は、弁護士や事案によって異なるでしょう。
相続発生から3ヶ月経過している事案では、申述書に理論構成を記載するので、費用が加算されることもあります。


弁護士や法律事務所の選び方のポイント

弁護士や法律事務所を選ぶ際のポイントは、専門性、実績、信頼性等を判断要素にしましょう。

相続発生から間もないタイミングであれば、時間に余裕もあり、問題になることも少ないので、相談しやすく、説明がわかりやすい弁護士という基準で選んでも良いでしょう。

これに対し、3ヶ月の熟慮期間が過ぎそうな場合や、相続発生から1年経っているなど、熟慮期間の問題がある場合には、相続放棄の取り扱いが多い弁護士に依頼した方が安心でしょう。

 

生命保険の相続での取り扱い

生命保険金は、遺産分割では受取人固有の財産として取り扱われやすいです。
相続放棄をしても、受取人固有の財産として取り扱われるのであれば、受け取ることができます。

生命保険の受取人がどのように設定されているかどうかによって受取人固有の財産と認められるかどうか変わってきます。

 

相続放棄が認められなかった場合

家庭裁判所で相続放棄が受理さないという結論だった場合、不服申立てができます。

手続としては、審判に対する即時抗告となります。

高等裁判所で結論が覆ることもよくあります。

 

相続

相続放棄のご相談は、以下のボタンよりお申し込みできます。

 

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