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定期建物賃貸借(定期借家)

 

定期建物賃貸借契約書の作成

ジン法律事務所弁護士法人では、定期建物賃貸借契約書の作成や、終了通知、契約に関する法律相談を実施しています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

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定期建物賃貸借(定期借家)とは

定期建物賃貸借とは、「○年間」という期間を決めた建物の賃貸借で、契約の更新がないものをいいます。
書面(公正証書など)で契約をする必要があります。


普通建物賃貸借の場合には、「○年間」という期間を決めたとしても、正当の事由がないと更新されてしまい、建物を返してもらえないことがあります。正当な事由を認めてもらうために立退料を払ったりすることもあります。

このような事態を避けるのが定期建物賃貸借です。
定期建物賃貸借であれば、正当な事由がなくても、「○年間」という期間が終わると同時に、賃貸借を終了させることができます。

当事者の合意で、この契約をもう一度結ぶことはできます。

不動産

事前説明書の交付が必要

定期建物賃貸借をするためには、「この賃貸借契約は更新がありません」と書かれた書面を交付しないといけません。
この書面は、賃貸借契約書とは別に作成して交付しておく必要があります。
以前には、賃貸借契約書だけで良いという裁判例もありましたが、平成22年に最高裁判決が出ています。

この事前説明書の交付をしないと、「定期」の部分、つまり更新しないという特約が無効になってしまいます。

終了通知が必要

定期建物賃貸借をした場合、「○年間」の期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、借家人に対して、終了するという通知をする必要があります。
これを忘れると、「○年間」の期間が終わっても、一定期間借家人は建物を使用し続けることができてしまいます。


定期建物賃貸借契約書、事前説明書の作成、終了通知の管理など、ジン法律事務所弁護士法人でも対応しています。お気軽にご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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