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退職代行

 

退職の自由

民法627条第1項により、退職の自由は認められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

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有期雇用契約の場合は多少違うのですが、期間を決めていない正社員の場合、労働者が退職することを伝えるだけで、原則として雇用契約は終了します。会社が承諾しなくても終了します。

会社によっては、借金を返さないと辞めさせない等と理由をつけて退職を否定することもありますが、そのような強制は認められません。

労働者側の意思表示で終了させることはできるのです。

ただし、原則として、即日退職はできず、退職のの通知から2週間を経過で、雇用契約が終了します。
即日退職を宣伝している退職代行業者もありますが、法的にこれが認められるのは、会社が即日退職に同意してくれた場合のみです。

 

退職させてくれない?

人手不足で辞めさせてもらえない、パワハラを受ける、退職届を受け取ってくれない、などの会社側の対応に困って退職できずに悩んでいる人も多いです。退職理由を詮索されたり、引き止めを断ることができない人も多いです。

ときには、長時間労働が続いていて、肉体的・精神的に疲労により判断能力が落ちてしまっていることもあるでしょう。

しかし、そもそも退職の自由があることを思い出してください。

 

スムーズな退職ができずに、退職代行サービスを利用するケースは、中小企業に限らず、大企業でも同じようにあります。

 

退職届の提出方法

退職の意思表示について、退職届を受け取ってくれないような場合には、内容証明郵便で退職通知を発送します。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の書類を相手に送り、届いたのかを証拠に残してもらえる郵便方法です。

これにより、いつ退職の意思表示をしたのかが証拠に残ります。

ただ、郵便のため、速達を併用しても、到着するまでに1日はかかります。急ぐ場合には、ファックスやメールを併用したうえで、電話で到着確認する方法もあります。

 

会社からの損害賠償請求は?

労働者は、退職の意志表示をすることで雇用契約を解消できます。

法的に対抗手段がないため、会社側が引き止めたい場合には、退職届を受け取らない等、事実上の反抗に出ます。

そのなかで、法的な主張をしてくることがあります。

過去の仕事での失敗を持ち出して、
「辞めるなら、損害賠償請求する」
「損失を補填しろ」
と損害賠償請求の話をしてくる場合です。

弁護士以外の退職代行サービスを利用している場合には、非弁行為だとの反論がされるとともに、このような法的なトラブルに持ち込むことで、退職代行を続けられなくしてくることもあります。

このような主張の大部分は、脅しであり、法的にはなりたたないものです。

会社は、従業員の一定のミスも受け入れなければならず、従業員への損害賠償請求は簡単なものではありません。

仮に、会社側に損害賠償請求権があるとしても、退職すること自体は自由です。

 

 

業務の引き継ぎは?

退職に関して会社からの損害賠償請求としてあるのは、引き継ぎがされないというものです。

会社は、従業員が、退職日前に有給休暇を取るのを妨げられません。

このような有給の使用をする場合にも、引き継ぎはしなければなりません。

退職の自由はあるにしても、この点には配慮する必要があります。

担当業務によっては、引き継ぎが不十分であることから会社に損害が発生する事もありえるからです。

もちろん、その引き継ぎの方法、態様については、交渉の余地はあるでしょう。

 

退職後の事務処理は?

会社との間の雇用契約が終了すれば、それで手続が終わりというわけではありません。

その後の状況によっては、離職票や社会保険の資格喪失証明書が必要になりますので、このような書類交付を求めることになります。退職代行を使うような揉めるケースでは、これらの書類がスムーズに交付されないこともあります。

離職票は、失業保険の申請をする場合に必要です。

社会保険の資格喪失証明書は、健康保険の切り替えに必要です。

退職により、健康保険被保険者資格を喪失します。

新たに健康保険に加入しなければならず、そのために従前の保険の資格喪失証明書が必要になるのです。

 

 

退職後の競業避止義務は?

退職に関して問題になるのが競業避止義務です。

競業避止義務は、従業員が、競合他社に転職したりする行為を禁止するものです。

会社が、退職後に競業避止義務を課したい場合、予め就業規則に記載したり、退職時に合意する必要があります。会社は、入社時のほか退職時に競業避止義務の誓約書を書かせようとすることがあります。

しかし、退職した従業員には、職業選択の自由があります。

これを必要以上に、制限するのは望ましくありません。

 

退職時に署名を求められた場合、就業規則で、退職時誓約書の提出が義務付けられているような記載がない限り署名する義務はないです。

また、会社は、制限なく、退職後の競業を禁止できるものでもありません。

退職後の競業避止義務が有効とされるのは、地域的範囲や、期間的な制限や、代償措置などの事情で決められます。

その事業によっても違いますが、制限されるのが同一市区町村なのか、都道府県なのか、制限がないのか、1年なのか3年なのか等を確認したうえで、有効性を検討していくことになります。

以前に誓約書を書いていたり、就業規則に定めがある場合、退職時に署名を求められる誓約書が、より厳しい条件になっていることもありますので、しっかりチェックしましょう。

 

有期雇用契約の退職

パートタイマーや契約社員のような有期雇用契約の場合、退職の要件は変わってきます。

たとえば、雇用期間を1年などと決めて雇用し、その後は更新するというおうな有期雇用だと、契約期間の途中で退職するには「やむを得ない事由」が必要です。

やむを得ない事由として、言われるのは、病気・体調不良、家族の介護等です。

 

 

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