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マスク転売禁止の罰則により転売ヤーが犯罪、取り締まり対象

 

マスク転売禁止の罰則

マスクの転売禁止、罰則規定ができました(2020.3.11)。

新型コロナウイルスの影響で市場でマスクが手には入りません。


弁護士会からも、県や市町村の相談で弁護士もマスクを着けるように、ただ準備は自分でするようにとの通知がされています。

事務所でも、来客時、打ち合わせ時に弁護士がマスク対応していますが、気温が上がっても沈静化しないウイルスとなると、いずれマスク不足となりそうです。

法律家はまだしも、医療や介護現場では深刻な事態でしょう。

高齢者と接触するような仕事ではマスクは必須でしょう。


今回の規制は、このようなマスク不足が、いわゆる転売ヤーによるマスク買い占め、高額転売にも原因があると考え、おこなわれたものです。


動画での解説はこちら。

国民生活安定緊急措置法による規制

今回の根拠は、国民生活安定緊急措置法26条です。

物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。


という条文です。

物価が高騰するおそれがある場合とまでいえるのか微妙なところではありますが、需給バランスの回復が困難だと考えて、規制に踏み切ったものです。

生活関連物資の需給バランスが崩れてしまって、供給が追いつかないことで、国民の経済的な生活を脅かすときに、政令で規制できるという内容です。

過去にオイルショックの1973年に、トイレットペーパー等に適用された条文です。


具体的な規制方法としては、政令で決めるという扱いになっています。

政令による規制

今回の規制は、法律での処罰ではなく、政令で罰則まで設けるというものです。

転売ヤーは許しがたいですが、個人的には、ずいぶん思い切ったことをするなぁと感じました。

政令で罰則というのは、怖い印象を受けます。

ただ、このウイルスに対しては、世界的に、ずいぶん思い切った政策がとられていますので、相対的に、目立たないのかもしれません。


政令名としては、

『国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令』

とされています。

規制内容の条文を確認する際には、法律ではなく、政令を確認しないといけません。


この政令は、2020年3月11日に交付。

4日経過で施行とされていますので、3月15日が施行日です。

禁止対象のマスクとは?

転売が禁止されている対象のマスクとは、条文上は衛生マスクです。


マスク転売


政令第1条
「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。」

では、衛生マスクとは何なのでしょうか。

経済産業省のサイトでの説明としては、

家庭用マスク、医療用マスク、産業用マスクがこれに該当する、

一方、フェイスパックのような美容用マスクや、防護マスク(危ないところに行くときに着けるやつ)はこれに該当しないとされています。

花粉症とか風邪のときに着けるマスクは規制対象ということですね。

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

なお、自作マスクについても、用途、素材、形状によってはこれに該当するとされています。

市販マスクに似たような自作マスクであっても、対象には含まれ、他の要件を満たせば罰則が適用される可能性があります。

マスクの入手先は?

マスクの転売ということは、どこかからマスクを入手していることになります。

今回の規制では、マスクの入手先について、「衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者」とされています。

上記資料では、小売事業者等とされています。

スーパー、ドラッグストア、ネットショップも含まれるとされています。コストコのような会員制ストアでも、不特定の相手方に売り渡すものなので、該当します。

相手を特定しての通常の卸売は規制対象外です。

また、これらの事業者から購入したマスクを転売することが禁止なだけで、普通の消費者がこれらの事業者、ショップから買うことは問題ありません。

あくまで入手先の定義です。


政令第2条「衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み 又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。」


マスク転売

禁止される転売とは?

今回は、上記入手先から購入した衛生マスクを転売する行為が禁止されています。

条文上は、譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み 又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)が禁止となっています。


まず、譲渡する相手方としては、「不特定又は多数の者」という規定です。

特定かつ少数であれば規制外です。

不特定でも、多数でも、どちらでも規制されます。

知り合いに売る、というような話は規制されないという話です。

インターネットで売却だと、不特定でNG。リアル店舗で売るのもNGですね。


相手方以外に、要件となるのが価格です。

転売禁止の趣旨が、転売ヤーの規制にありそうなので、高値で売ることを規制しています。

購入価格を超える価格で売却することが禁止されています。

仕入れた購入価格よりも安い金額ならば禁止されません。


転売している皆様は、購入価格の証明をできるようにしておいたほうが良いでしょう。

もちろん、得られた利益では税務申告するのでしょうから、領収書なども完備されているはずなので、おそらく問題はないでしょう。

マスク転売での罰則は?

今回の政令では、罰則規定もあります。

政令第7条
「第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。」

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科。

法人で転売したとみなされた場合には、両罰規定といい、法人についても罰金となる規定とされています。

脱法行為は?

マスク転売罰則が報道されてから、オークションサイトでは出品禁止となりました。

しかし、商品をすり替えてマスクの売買がされているケースも出ています。

話題になっていたのは、出品商品がホッチキスの芯で、価格が1万円とかになっているもの。

コメント欄を見ると、何枚必要ですみたいなやりとりがされていて、明らかにマスクじゃないかと疑われているものです。

他の商品にすり替えて偽装してやっているわけですね。

戦後のヤミ取引とかこんな感じだったのだろうか。

または、出会い系サイトの隠語みたいな感じでしょうか。


もう詐欺とか多発しそうな感じなので、しっかり規制してください。

転売ヤーはしっかり税務申告を

個人的には、今回のような政令で罰則まで作ってしまうことには恐怖を感じます。

成毛眞さんがFacebookで、マスク出品者に税務署から打診すれば、もっと早く出品が減ったのではないかと指摘していました。

個人的にはそちらのルートの方が良かったのではないかと感じています。

悪質商法とか詐欺被害なども、加害者は利益を得ているのだから、国家権力で調査してしっかり課税してもらえれば、そういった被害も減ると思います。

一時期、そんな動きもありました。

そしたら、嫌われがちな税務署もヒーローになれたのではないでしょうか。

転売ヤーのみなさまは、世界的な不況で税収が大幅に落ち込むでしょうから、しっかり申告して、納税をよろしくお願い致します。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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