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新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの要件

 

自然災害の被災者による債務整理ガイドライン

2020年12月1日から適用開始となった自然災害の被災者による債務整理ガイドラインの新型コロナウイルス特則について解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.5.15

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基本的な手続きの流れ等は、ジン法律事務所弁護士法人の債務整理サイト等で解説しています。


動画でも解説しています。


今回は、この債務整理ガイドラインの要件についての解説を進めていきます。

誠実性の要件

自然災害の債務整理ガイドライン手続きを使うには、「弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む)を対象債権者に対して適正に開示している」ことが必要になります。

手続きの流れとして、債務整理の申出時やその後直ちに全対象債権者に対して、申出書のほか、財産目録や債権者一覧表を提出します。

そこに虚偽記載があってはいけません。

虚偽申告をせずに、適正に開示することが求められます。

財産状況などで嘘をつかず、隠さずに申告する必要があるのです。

2020年2月1日よりも前の延滞

ガイドラインのコロナ特則では、基準時が2020年2月1日とされています。

新型コロナウイルスの影響で減収、これにより借金を払えなくなった人を救済する制度ですので、基準時よりも前に払えなくなっていた人は対象外です。

そのため、基準時前に延滞があり、期限の利益喪失事由に該当する行為があった場合には、使えないことになります。

ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでないとされています。

債権者が細かく抵抗するのであれば、この点を主張することも可能な規定となっています。

そのような場合には、その後の弁済状況や宥恕、期限の利益再度付与など、過払い金計算などでも問題になる点を主張していくことになりそうです。

債務整理ガイドラインと清算価値基準

自然災害債務整理ガイドラインでは、要件の一つに、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できることが挙げられています。


この解釈として、前半の「破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込み」とは、「対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できる」場合の例示であると説明されています。

そのため、債務整理手続きの開始段階で、将来収入から弁済を行う調停条項を検討している場合、破産や個人再生手続と同等額以上の回収ができそうだと具体的に認められる必要性まではないとされています。

債務整理の申出時に、債権者にとって経済合理性のある調停条項案が明らかに作れない場合には、調停成立はしない見込みとなるものなので、この点を確認したものだと言われます。


債権者は、債務整理申出時ではなく、調停条項案が提出された時点で、調停条項案の内容をチェックして、破産手続や個人再生手続きとの比較を具体的に確認することとなります。このタイミングで、自由財産の有無や清算価値を細かくチェックすることになるでしょう。

債務整理ガイドラインと個人事業継続の要件

自然災害債務整理ガイドラインによる手続きを使って借金を減免しつつ、個人事業を継続したいという人もいます。

この場合、別の要件があります。

「その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性がある」という要件です。

ここで、事業価値とは何なのか問題になります。

一般的には、ほとんどの事業には、収益性や将来性などの価値があるといえます。

債権者としては、判断資料が少ない債務整理申出時には、この要件に関する異議は出しにくいかと思いますが、事業内容に関する陳述書、収入資料などを確認した後、調停条項案への同意のシーンでは、この要件に対する意見が出てくる可能性はあります。

事業の構造自体で利益が出る可能性は必要といえるでしょう。そのような決算になっていない場合には、陳述書でそれなりのフォローが必要になってくるでしょう。

債務整理ガイドラインと消費者金融

自然災害債務整理ガイドラインの説明を見ていくと、住宅ローンや事業ローンの説明が多くされています。

そのため、カードローン・消費者金融の場合に、このガイドライン特則が使えるのか疑問に感じる人もいるでしょう。

ガイドラインの規定上は、クレジット会社、消費者金融も対象債権者に含まれています。そのため、利用は可能です。自動車のローンも対象にはなります。

ただし、2つの基準時である2020年2月1日と10月30日という点はチェックしておく必要があります。

10月30日以降の借り入れは対象外ですので、そのような場合には、銀行でなく、消費者金融でもこの制度の対象にはなりません。

また、破産手続における免責不許可事由(破産法第252 条第1項第10号を除く)がある場合には、要件を満たさないとされることもあります。

消費者金融、クレジット会社の借り入れの場合も、この視点から使途を問われることになります。

リボ払いなどで、10月30日より前の借金も、後の借金も混在しているようなケースでは、後の借金は支払いが続き、前の借金がガイドラインで整理の対象になるという関係になってきます。

日常使いのカード債務などは、処理が複雑になることが見込まれます。

 

2020年2月2日~10月30日の借入理由

2つの基準時の間での借入については、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的とした貸付け等であることが要件とされています。

一つは、新型コロナによる減収が必要という点があります。また、その減収に対応するための貸付という点も記載がされています。ここでも、借入の目的、使途が問われます。

日本政策金融公庫等の無利子融資であれば、借入時に使途を申告しているものと思われます。

しかし、それ以外の貸付の場合には、資金使途を確認されることになります。とくに、減収以上の多額の融資をこのタイミングで受けている場合には、使途調査をかなりされるのではないかと予想されます。

 

ジン法律事務所弁護士法人でも、債務整理ガイドラインの専門家委嘱がありました。

被災者債務整理ガイドライン支援専門家通知


 

自然災害債務整理ガイドラインの利用は、ご自身でされることを前提に制度設計されています。

ただ、この点のフォローを含め専門家の意見を聞いてみたいという人、借金相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

 

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