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取扱業務
退職金・退職手当請求
会社を退職した際、約束されていた退職金や退職手当が払われない場合の請求です。
>退職金が払われない理由としては、会社の経営が悪化しているなどの事情のほか、「退職金規程は認めるが、不支給の理由がある」という場合があります。
退職金の約束の中に、不支給条項がある場合です。
たとえば、懲戒解雇事由がある場合、背信行為がある場合などに支給しないと主張されることがあります。
しかし、このような条項があるからといって、必ずしも退職金の請求ができないわけではありません。懲戒解雇事由があるとしても、本当に不支給とするのが合理的なのか、バランスを見て判断する必要があります。
軽い事情で、退職金全額不支給、というのはバランスを失っており、認められません。
このような場合、実態が軽い事情だったのだと主張していき、裁判等で退職金を請求していく必要があります。
退職金問題でお悩みの方はぜひご相談ください。