
取扱業務
古い抵当権の抹消
放置されている抵当権
古い抵当権の抹消についての話です。
>不動産の登記簿を見ると、古い昔の抵当権がついてしまっているということもあります。
相続財産の不動産などで、長期間放置されているものです。
相続などで、そのような不動産を手に入れて、この抵当権はどうすれば良いのかという相談を受けることもあります。
抵当権の状況は、登記簿謄本、全部事項証明書を法務局で取得すると分かります。
乙区というところに載っていると、その不動産には抵当権がついていることになり、簡単には売れなくなります。
昔に借りた個人間取引で抵当権が付いていたり、すでに存在しない会社が抵当権者として登記が残っていることもあります。
共同申請が原則
このような抵当権は、勝手には抹消できません。
抵当権の抹消は共同申請が原則です。
抵当権者が死亡している場合には、相続人が権利を持つので、全相続人の同意が必要です。
印鑑証明書の交付、実印による押印が必要です。
2代、3代の相続が発生していることもありますが、戸籍で追いかける必要があります。
裁判での抵当権登記抹消請求
全員からの同意がもらえない場合には、裁判を起こすことも多いです。
このような昔の権利は、時効になっていることも多いです。それを理由に抹消登記請求の裁判を起こします。
抵当権には、被担保債権があります。何らかの債権の担保として抵当権を設定しています。
その被担保債権が消滅時効になっている場合には、それを援用することで、支払義務がなくなる、被担保債権がなくなるので抵当権もなくなる、という関係です。
何十年も払っていないような債権の場合には、消滅時効の援用により、抵当権の抹消請求が裁判で認められる可能性は高いです。
休眠担保権の制度
長期間、動いていない抵当権の場合には、休眠担保権の制度を使うこともあります。
この制度では、支払自体は必要になります。ただ、昔の債権の場合、金額が低いこともあるので、利息をつけても低額で済むことがあります。
そのような場合には、この制度を使ってみるのも一つの方法でしょう。
この制度の利用要件は次のとおりです。
・抵当権者の所在がわからない
・被担保債権の弁済期から20年が経過
・被担保債務額及び利息・損害金の供託
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