
事例紹介
ケース紹介
リース商法の被害者対応
販売会社から虚偽の説明をされて、不要な複合機をリース契約してしまった方からの相談です。
法律では、純然な消費者と、事業をしている人とでは、保護の度合いが違います。
そのため、事業者や中小企業が、不要な複合機、ホームページ関係のソフト、器具などを対象として、高額なリース契約を組まされてしまうケースが増え、問題視されました。
事業者が救済されるためのハードルは高いですが、少しずつ、救済されるケースも増えています。
今回のケースでは、主にリース会社相手の交渉となり、実際にリース会社の担当者を相手に面談での交渉を何度か進め、支払金額の合意に至りました。
一般的には交渉だけでは減額できる幅は限られており、裁判所の判断がないと、事業者の場合には、望む結果は得にくいと感じます。
リース契約の基本的な法律関係はこちら。