リース契約のメリット・デメリット。ジン法律事務所弁護士法人による解説。

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FAQ(よくある質問)

 

Q.リース契約のメリット・デメリットは?

リース契約に関する相談を受けることも多いです。

悪質リース商法の相談は多いですが、それ以外にも、事業閉鎖、移転時のリース契約の処理など、法的に色々と問題になることがあります。

そこで、リース契約の基本的な性質や、他の契約と比べたメリット・デメリットを解説します。

リース契約を検討している人は参考にしてみてください。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.11

 

リース契約とは?

リース契約とは、契約対象の物件を購入せず、リース会社から一定期間借りて使う契約です。

よく使われる対象として、コピー機を含む複合機、電話(ビジネスフォン)、パソコン、OA機器、セキュリティ機器、医療機器、重機などの機械設備があります。

リース契約とすることで、一括でまとまったお金を払わずに済むというのが一番のメリットです。

リース物件

リース契約のメリット

リース契約では、リース期間が決められます。たとえば、3年や5年といった期間を設定します。

その期間、毎月、リース料を支払うという契約がほとんどです。

リース契約ではなく、対象物品を購入する場合、まとまったお金が必要になります。

特に、代金が高い商品の場合、多額の費用がかかることになります。事業の財務状況によっては支払いが厳しくなります。

これに対し、リースであれば、毎月一定額を支払うことになるので、運転資金を確保しやすくなります。

 

会計上も、リース会計基準で定められる期間内であれば、リース料は全額経費となります。

購入した場合には、多くの対象物品では減価償却期間が決められているため、支払った金額の一部しか、その年度での経費計上ができません。

また、購入した場合、対象物が、固定資産となるため、固定資産税が発生します。これに対し、多くのリース物件は、会計上は賃貸物件となります。

 

 

リース契約のデメリット

よく使われるファイナンス・リース契約では、リース期間中に中途解約ができない点がデメリットです。

解約を希望する場合、残期間のリース料を一括請求されます。

 

また、リース契約では、リース対象物品の所有権は取得できません

リース期間満了後、買い取って所有権を取得したい場合には、別途費用がかかります。

多くの場合、再リースをし、リース料を下げて一定期間を使うことはできますが、所有権自体は得られません。

 

さらに、トータルの支払い額は買い取るより高いことが多いです。

ファイナンス・リース契約では、対象物件の販売価格に、リース会社の手数料や利息などが上乗せされることになります。通常は、買い取るよりも割高になります。メリット欄で紹介した支払い額の安定性、分割払いの利益、税制上のメリットと比べて、どうするか判断することになるでしょう。

リース契約のメリットデメリット

リース契約では、リース物件の保守管理は、ユーザー負担となるのが原則です。メンテナンスを前提としたメンテナンス・リース契約という態様もありますが、そのような契約でない限り、ユーザーがリース物件の保守管理もすることになります。

リース会社等に保守を依頼する場合、別途、保守契約を締結し、リース料とは別に保守料を支払うことになります。複合機などメンテナンスが必要な物件の場合には、このような2本の契約がされていることが多いです。

 

 

リース契約の種類

リース契約には大きく分けて2種類あります。

  • ファイナンスリース
  • オペレーティングリース

です。

ファイナンスリースは、リース会社が物件を購入してユーザーに貸与するという理屈です。多くのリース契約で採用されています。

デメリットに記載したように、リース期間中にユーザー側から中途解約ができません。解約すると、残リース料を一括払いするよう求められます。

フルペイアウトとも呼ばれる特徴があり、ユーザーはリース期間中に、リース会社が投資した資金のほぼ全額を支払うことになる形式です。

 

このファイナンスリースでは、多くの場合、所有権移転外ファイナンスが採用されています。

これは、リース契約終了時、物件を取得できず、返還する契約です。継続利用したい場合には、再リースしたり、別途買い取る必要があるものです。これに対し、所有権移転ファイナンスというものもないわけではありません。このような契約では、リース期間の終了時に物件の所有権をユーザーが取得できます。

 

オペレーティングリースは、リース期間終了後、物件を売却することを前提とした短期間のリース契約です。

こちらは、中途解約も認められます。契約で決められた一定期間が経過した後は、解約できるのが通常です。

また、ノン・フルペイアウトと呼ばれ、リース会社が投資した資金をユーザーが全額負担しなくて良いとされます。リース期間満了後の残存価格が控除され、リース料が決められているものです。

比較

 

リース契約とローン契約の違い

リース以外の選択肢として買取があります。買取の際にローンを使った場合とどう違うのでしょうか。

ローン契約の場合は、対象物件についての売買契約がされます。所有権を取得できることになります。

ローンの支払い期間中、所有権がローン会社に留保される所有権留保が設定される場合もありますが、支払いを終えれば、対象物件の所有権は完全に取得できます。

リース契約の場合、物件の所有者はリース会社のままです。

 

リース契約とレンタル契約との違い

リース物件の対象となる物件を利用したいという場合、レンタル契約も選択肢となります。

法的には、賃貸借契約となります。

レンタル契約の場合、期間が短期間に設定されることが多いです。

通常は、中途解約できますが、対象物品が少ないと言われます。

リース契約の多くは、事業に必要な機械設備などの導入を前提としており、ほとんどが事業者による利用です。

これに対して、レンタルの場合には、個人の契約も多く、短期間の利用などに使われる特徴があります。レンタル契約の賃貸人としては、対象物品を複数の人に繰返し貸し出すことを前提にしているといえます。

レンタルでは、物件の保守・修繕等もレンタル費用に含まれていることがほとんどです。

 

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