婚姻費用調停、不貞慰謝料裁判の事例。神奈川県厚木市の法律事務所。

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ケース紹介

 

婚姻費用調停、不貞慰謝料裁判の事例

夫が不貞、離婚調停、婚姻費用、不貞慰謝料の請求裁判という事例です。

このようなセットでの対応は、比較的よくあるケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

不貞をしていた夫からの離婚調停を起こされたため、その調停について代理人として受任。

その際、婚姻費用が払われていないので、婚姻費用調停の申立。

不貞相手に対する慰謝料の請求も並行して進めるという流れです。

 

 

婚姻費用調停

婚姻費用は、結婚期間中の自分や子の生活費の負担を求めるものです。

養育費と同じく、算定表があり、実務では、これに従い決められることが多いです。

算定表の元になっているのは、標準算定方式と呼ばれる算定方法。

お互いの収入から、経費的なものを控除し、それぞれの家族に割り振る方法です。

 

収入以外の要素と婚姻費用

婚姻費用では、基本的に双方の収入から婚姻費用金額を決めます。

しかし、これに修正する要素も複数あります。

たとえば、私立の学費や塾代などをどうするかという問題。

また、実際には収入を得ていないものの、本当は働けるはずだという潜在的稼働力の問題もあります。

今回のケースでは、住宅ローン負担の問題がありました。

 

住宅ローン負担と婚姻費用

よくある構図ですが、夫が住宅ローンを負担している所有物件に妻が居住しているという場合の婚姻費用をどうするかという問題です。

夫が住居費を負担していることになるので、その分、婚姻費用は減額されるべきではないかという考えがあります。

これに対し、住宅ローンを完済すれば、夫は自宅を完全に所有できる、そうすると、夫の住宅ローン支払は、単に夫の資産形成の費用なのではないかという考えです。

賃貸でも、同様に住居費負担の問題はありますが、所有物件の住宅ローン負担の場合には、資産形成という側面があるため、問題はより複雑です。

多くの事例では、これらの中間値での解決がされます。

今回のケースでも、このような住居費の問題の調整があり、最終的には、月額15万円での婚姻費用の調停が成立しています。

 

離婚調停と不貞

離婚事件では、協議離婚ができない場合には、離婚調停を起こすことになります。
離婚調停は家庭裁判所で話し合う手続きです。

離婚調停をせずに、いきなり離婚の裁判をすることができません。

離婚を求めている側が、不貞行為をしていたようなケースで、それが婚姻関係破綻の理由になっているケースがあります。
このような不貞をしている側から、婚姻関係を破綻させた原因を持っている側からの離婚請求については、有責配偶者からの離婚請求として否定されることが多いです。
破綻の責任がある配偶者からの離婚請求を認めないという内容です。

有責配偶者からの離婚請求であっても、一定の要件を満たした場合には、離婚が認められるという最高裁判決がありますが、原則は離婚請求が否定されることになります。

 

有責配偶者からの離婚調停申立

ただし、有責配偶者からの離婚請求であっても、相手方が同意するのであれば問題ありません。
離婚は成立します。
協議離婚と同じです。

また、有責配偶者からの離婚について、協議離婚がまとまらない場合に調停を起こすこと自体は認められています。
調停は話し合いなので、有責配偶者でも、相手が同意する可能性がある限り、申し立てができるわけです。

さらに、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚裁判を起こすこと自体はできます。
裁判の中で、有責性がないという主張であったり、相手方に破綻の原因があるという主張、また有責配偶者だとしても、最高裁の要件等から離婚請求が認められるべきだとの主張がありえます。

本件についても、夫が不貞行為をしていたことから、有責配偶者による離婚請求という構造といまえす。
妻は、離婚については同意しない意向だったので、離婚調停に関しては、不成立で終わっています。

その後、夫からの離婚裁判は起こされていないので、婚姻関係は継続されている形になっています。

不貞慰謝料の請求

夫の行動に不審を抱いた相談者は、探偵に調査を依頼し、不貞関係にあることを突き止めていました。

そこで、内容証明よる不貞慰謝料の請求をしたものの、拒絶。不貞慰謝料の裁判を起こすこととなりました。

このような不貞慰謝料の請求に対して、不貞相手は、色々と反論をしてくることもあります。特に、配偶者と別居しているような場合、配偶者が相手の主張を支持したり、相手側の証人として証言することもあります。

今回も、不貞相手からの反論、不貞配偶者からの証言などの問題がありました。

 

不貞慰謝料裁判での反論

このような不貞慰謝料の請求でよく出てくるのが婚姻関係が破綻していたという反論です。

不貞行為自体は認めるも、すでに婚姻関係が破綻していた時期であれば違法性がないという主張です。

不貞相手だけであれば、婚姻関係の詳しい内容を知りえないはずなのですが、不貞配偶者が同調するとやっかいな主張です。

このような主張に対して、婚姻関係が破綻していなかったと反論していくことになります。

仮に別居していたような事案では、別居が一方的なものであることや、夫婦間での会話、ライン等で連絡も取り合っていたことなど、交流状況を主張していくことになります。

夫婦関係があればその主張や、家族旅行などもあれば、破綻の主張は通りにくくなります。

また、別居していたとしても、その後、自宅に戻ってくることがあれば、そのやりとりも反論要素になります。家計状況なども、別居前と同じであれば、その主張もすることになるでしょう。

住民票上の住所や、郵便物の送付先もポイントになってきます。

その間に、復縁をほのめかしていたりすれば、破綻とは全く別の方向となります。

離婚の話が進展していないばかりか、復縁の話も出ていたのであれば、そのような主張は有効です。

 

不貞相手の婚姻関係破綻と信じたとの反論

不貞相手によっては、不貞配偶者からは「妻とは離婚するから」等と言われ、破綻していたと信じていたと主張されることがあります。

しかし、この主張は通りにくいです。

たいていの男性はこのような発言をしていたりしますので、それを信じたとしても、少なくとも不貞行為に過失ありと評価されてしまうでしょう。

たとえば、交渉でのやりとりで謝罪などがあれば、婚姻関係の破綻を認識していなかったという主張もできる余地があります。

 

不貞開始時期の立証

婚姻関係破綻の主張がされる場合、不貞行為の時期自体を争われることもあります。

破綻前の行為だったかが違法性判断に重要になるからです。

婚姻関係破綻後の不貞行為であれば問題ないという主張なのであれば、その不貞行為はいつだったのかが問題になるわけです。

最近の不貞行為が探偵等の証拠によって立証できたとしても、過去の不貞行為の時期についての立証はなかなか難しいです。

メールやLINEの記録が確認できる場合には、これは重要な証拠になりえます。

このような証拠がない場合、直接的な証拠ではないものの、不貞配偶者の生活状況の変化を主張・立証することもあります。

夜の外出、外泊増加などはわかりやすい例でしょう。

 

 

不貞慰謝料を150万円と認定

裁判では、証人尋問までされ、和解による解決はできませんでした。

裁判所の判決となりました。

判決では、不貞相手の主張を排斥し、不貞行為が違法だと認定、慰謝料150万円が認定されています。

最近の不貞相手に対する裁判の慰謝料額としては、比較的高めといえます。

 

不貞相手と配偶者が同居していたことや、別居したものの再度の同居を開始したことなどから、悪質性が高いと評価されての金額となっています。

 

 

このように離婚問題に関しては、複数の手続が同時並行で進められることも多いです。

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