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リース契約精算交渉事例

銀行系リース会社との間で、問題のある契約の精算交渉をした事例です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

相談者は事業者。

相談者はリース契約として相談に来たのですが、契約書を確認したところ、割賦販売契約とされており、契約が複数あるような状態でした。

販売店から複数の商品を購入し、代金を銀行系リース会社に支払っているというのが法的な内容でした。

その後、販売店は倒産。

商品に問題がある点をどうにかしたいとの相談でした。

 

消費者では抗弁の接続

消費者であれば、販売店との契約に問題がある場合、割賦販売法に基づく抗弁の接続により、支払拒絶などの対抗手段をとることが多いです。また、割賦販売契約自体を争うという選択肢もありえます。

 

本件では、これらの選択肢が使えなかったことから、根本的に契約に問題があるかを主張する形となりました。

契約書における対象商品の特定に問題があり、契約を継続した場合には、相談者も、相当の制約を受けることが見込まれる状況でした。

とはいえ、契約からは一定期間が経過しており、解決を訴訟に委ねるのも望ましくないと見込まれました。

 

一方で、銀行系リース会社にも落ち度があり、交渉の余地がないという態度ではありませんでした。

 

交渉による減額

そこで、担当者との間で複数回の交渉を行い、当方から、根本的な契約の問題点などを法的に主張し、社内で検討してもらいました。

その結果、一部の契約については、大幅な減額の合意をすることができ、相談者にも相当の経済的メリットが出る解決とすることができました。

示談

 

リース商法

リース関係の消費者問題では、いわゆるリース商法により、小規模事業者が、不必要な高額リースを契約させられてしまう例が多いです。

対象商品として、複合機や警備機器、サーバーなどから、ソフトウェアリースの形をとったホームページ作成、SEO対策などもあります。

実質的には、役務提供のところ、リースの形をとっているだけで、その後に役務が提供がされないという相談が多いです。

このような典型的なリース商法以外でも、本件のように契約の内容を検討し、法的な問題点をぶつけることで、交渉による代金減額が認められる例もありますので、商品等に問題がある場合には、一度、相談をうけてみることを検討してみてください。

 

リース契約の基本的な法律関係はこちら。

Q.リース契約のメリット・デメリットは?

 

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