リフォーム工事のクーリングオフ解決事例。神奈川県厚木市の法律事務所。

HOME 〉ケース紹介 〉リフォーム工事クーリングオフ事例
法律相談イメージ

事例紹介

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

リフォーム工事のクーリングオフ事例

訪問勧誘を受けて自宅のリフォーム工事の契約をしてしまったもののクーリングオフしたいという相談がありました。

弁護士名義でクーリングオフ通知を発送した事例です。

あわせてクーリングオフ制度についても解説します。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.9.14

 


リフォーム工事のクーリングオフ

自宅等のリフォーム工事の契約をクーリングオフできるのかという相談も多いです。

リフォーム契約でも、訪問販売や電話勧誘による契約であれば、クーリングオフで契約解除が可能です。

 

クーリングオフとは?

クーリングオフは、契約後に一定期間内で契約を無条件にキャンセルできる制度です。

この制度は、いわゆる特定商取引法に基づき、特定の契約形態に適用されます。

この制度の目的は、消費者が急かされたり、強引な勧誘によって不利な契約を結んでしまうのを防ぐことです。

クーリングオフ期間という「冷却期間」を設けることで、消費者に契約内容を冷静に考え直す機会を与える趣旨です。

 

クーリングオフが適用される条件

クーリングオフが可能なケースは、以下の全ての条件が揃った場合です。

1. 消費者と事業者間の契約であること
2. 訪問販売や電話勧誘による契約であること
3. 契約場所が施工業者の営業所以外であること
4. 契約書等を受け取った日から8日以内に、書面でクーリングオフを通知すること

 

まず、クーリングオフは消費者保護のためのものなので、事業者同士の契約には適用されません。リフォームの場合にはあまり問題になりませんが、個人間取引でも使えません。


クーリングオフは特定の契約形態に限られています。リフォームの場合、訪問販売や電話勧誘が該当します。

施工業者の営業所で契約した場合は、クーリングオフは適用されません。自分から業者側の営業所を訪問して契約した場合には、冷静になるための期間は必要がないだろうという前提です。

訪問販売や電話勧誘だと、予期せず不意打ち的な意味もあるので、冷却期間を設けようという趣旨です。

 

クーリングオフの期間

クーリングオフの期間については、法律で決められています。契約の形態によって日数は異なります。

訪問販売等の場合には、8日間です。

契約書等を受け取った日から8日以内に、書面でクーリングオフの通知をすることが必要です。

 

期間経過後のクーリングオフ

クーリングオフ期間は8日間と決められています。

では、契約後、8日を過ぎてしまった場合、クーリングオフはできずに諦めなければならないのでしょうか。

必ずしもそうとは言い切れません。なぜなら、8日の起算日は、契約日ではなく、契約書等を受け取ってからだからです。法律で決められた情報をもらえていない場合には、冷静に考えるための情報が伝えられていないということで、8日間の期間はまだ始まっていないという解釈もあるのです。

何らかの書面を受け取っている場合には、それが法律の要件を満たすのかどうか検討するところから始めましょう。


クーリングオフができないケース

以下のような状況では、クーリングオフはできません。

- 個人事業主がビジネス目的で契約した場合
- 自分から施工業者に申し込んだ場合
- 営業所で直接契約した場合
- 8日の期限を過ぎてからの通知

 

リフォーム契約のキャンセル方法

リフォームなどの契約をキャンセルする最もラクな方法はクーリングオフです。

クーリングオフは期間内にするなら、細かい法律の要件をほとんど立証しなくて良いのです。裁判などになりにくい方法です。

これに対して、法律では、他にもキャンセル方法は色々あります。しかし、相手が争った場合には、裁判などでの立証の問題が出てきます。たとえば、詐欺だという法律構成でキャンセルするという場合、裁判等になったら、どのような勧誘の言葉があったのか等を特定し証明しなければならなくなります。

このような立証のハードルは、各選択肢で異なっていますが、どのようなキャンセル方法があるのか紹介していきます。

 

特定商取引法に基づく契約取り消し

特定商取引法では、クーリングオフのほかに、契約取消制度もあります。

施工業者が嘘をついたり、大事な情報を隠したりした場合、特定商取引法で契約を取り消せる可能性があります。

 

消費者契約法に基づく契約取り消し

施工業者が不正な勧誘をした場合、消費者契約法で契約を取り消せる可能性があります。

消費者契約法では、勧誘時の虚偽説明、不適切な説明、一定の態様での勧誘によって契約となった場合に取消ができることがあります。

 

民法に基づく錯誤・詐欺取り消し、契約不適合解除

施工業者が誤情報を提供したり、品質が低かった場合、民法で契約を取り消せる可能性があります。

その他に、施主都合による請負契約の解除もあります。

 

キャンセルによる損害賠償

契約をキャンセルする側にとって、最も有利なのがクーリングオフです。

クーリングオフの場合、支払った額は、全額返金、キャンセルによるペナルティーもありません。工事業者からの損害賠償請求なども制限されています。

 

これに対し、施主都合による契約解除の場合、工事費や施工業者の損害を賠償する必要があるなどコストがかかるのが通常です。

 

まず、「民法第641条」によれば、請負契約(リフォーム工事も含む)は、仕事の完成前であれば、注文者がいつでも解除できるとされています。ただし、解除によって施工者が損害を受けた場合、その損害賠償が必要です。この損害賠償が、いわゆる「キャンセル料」になります。

 

クーリングオフ妨害

リフォーム業者の中には、クーリングオフの通知をしたら、「もう工事が始まっているからクーリングオフできない」と言うようなこともあります。

このような場合、これはクーリングオフ妨害とみなされることもあります。これにより、クーリングオフできる期間が延長されることも。つまり、新たな8日間がスタートすると評価されることがあります。

 

 

クーリングオフと原状回復

クーリングオフが認められた場合、上記のとおり、消費者が支払ったお金は返還請求ができ、未払い分は払う必要がなくなります。損害賠償義務も負いません。

この制度のポイントは、業者がすべての費用を負担して、契約前の状態に戻さなければならないということです。

例えば、工事で何らかの備品を取り付けた場合、その備品は取り外し、元に戻す必要すらあります。

業者側としては、8日の期間内に工事を始めるのはリスクが高い行為となります。

 

クーリングオフの方法

手続きは書面または電磁的記録で行います。

8日以内に発送すれば良いとされますが、送る際の日付が重要で、証明できる方法で送ることが推奨されます。

「証拠が残る方法」で行うべきでしょう。ハガキや封筒、FAXなど、形式は自由とされますが、後で「送ったよ」と証明できる方法がベストです。

そのため、内容証明郵便などを活用することが多いです。

内容証明郵便は、送り手、受け手、郵便局が同じ内容の書類を保管する方法です。

内容証明郵便の書き方には独自のルールがあります。例えば、一枚に書ける文字数や行数が決まっています。また、訂正する場合は、二重線を引いて印鑑を押す必要があります。

用紙や筆記用具に制限はありませんが、手書きであればボールペンなど消せないペンで書きましょう。もちろんパソコンで入力、印刷したもので大丈夫です。

封筒には、受取人と差出人の住所と名前をしっかりと書き、これが内容証明郵便の中の情報と一致していることが重要です。

どのような方法で出すにしても、通知の本文には、契約内容の特定と、クーリングオフの内容が書かれていなければなりまえん。契約内容の特定には、契約日、会社名、商品名、金額など交付された契約書面をもとに記載します。

クーリングオフの記載は、クーリングオフします、でも、特定商取引法に基づき解除します、でも良いです。可能なら、訪問販売などによる契約だということも記載しておきましょう。

 

クーリングオフ通知による解決事例

クーリングオフ通知は、ご自身で作成して発送することもできます。

ただ、相談者の中には、通知を送る際に自分に不利なことを書いてしまわないか、間違えてしまわないかなど不安になる人も多いです。

また、自分の名前で出すだけでは、リフォーム業者が無視するのではないかと感じる人もいます。

そのような場合、ジン法律事務所弁護士法人では、内容証明郵便の文案作成や、代理発送、また、クーリングオフ通知に弁護士名義を記載しての発送にも対応しています。

本文の内容としては、

通知人は、貴社からの訪問及び勧誘を受け、令和5年●月●日頃、・・・床下基礎工事の注文書に署名をしたうえで交付しました。これにより請負契約が成立した可能性があります。貴社の行為は、特定商取引に関する法律における訪問販売に該当します。
そこで、通知人は、仮に請負契約が成立していたとしても、同法に基づき、解除します。

これにより、通知人は貴社に対し、解除による損害賠償義務を含めて、一切の支払義務を負いません。いかなる名目においても、通知人宛に請求しないよう求めます。

というような記載にし、業者からの請求もなく解決した事例もあります。


ご相談は下のボタンよりお申し込みください。


 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

ジン法律事務所弁護士法人のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川県の地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

5/9相談会開催

 

横浜駅前事務所

5/9相談会開催

Zoom相談予約


動画配信中↓↓



bん

ページトップへ