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FAQよくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.請負契約の代金、報酬請求のポイントは?

請負契約の報酬に関する相談も多いので、ポイントを解説しておきます。

この記事は、

  • 請負代金、報酬を払ってもらえていない人
  • 請負代金の請求を受けたが納得できない注文者

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

請負とは?

請負契約は、仕事の完成を目的とする契約です。

家の建築や、店舗のリフォーム、内装工事、解体工事などが典型的な請負契約となります。

仕事の完成を目的とするので、特定のプログラム作成など、IT関係の仕事でも、その実態が請負契約であることが多いです。


とはいえ、法律的な相談で最も多いのは建設関係の請負契約といえるでしょう。

建設工事関係のトラブルは多いです。

請負工事

民法の請負契約とは

法律上は、請負契約は、民法632条で規定されています。

請負契約では、仕事の完成が目的とされ、それと対価関係に立つのが報酬の支払いとなります。

家屋の建築等が目的とされた場合には、この建築を完成させることが、仕事の完成となります。

こちらが請負人の義務となってきます。

仕事が完成しないのであれば、働いたからといって、報酬請求をすることができないというのが原則です。


IT関係の仕事で、業務の作業時間等をベースに報酬を請求する場合には、本来は請負契約という概念ではありません。その場合には委任関係の性質の方が強くなってくる契約となります。

請負契約の場合には、時間ベースの考えではなく、あくまで仕事が目的になってきます。

下請け契約

請負契約で特に決まりがなければ、仕事の完成さえできれば良いので、請負人は、自分で労務を提供する必要はなく、補助者や、下請負人等に仕事をさせることもできます。

請負人が、さらに別の人に請負契約を発注することになります。これが下請と呼ばれます。

 注文主ー請負人ー下請負人


という関係です。

さらに、下請が続き、

 注文主ー請負人ー下請負人ー孫請人


のようになることも多いです。


大規模な建築工事の請負現場では、このような下請け契約が頻繁に行われています。

ただし、下請負人は、履行補助者に過ぎないので、注文者との責任については、下請負人が何か問題を起こしたとしても、請負人が全て責任を負うことになります。

請負の報酬請求の要件

請負契約で最も多いトラブルのが、請負の報酬請求事件です。

仕事を完成させたにもかかわらず、注文主が報酬を支払わないために、この報酬を請求するという事件です。


このような請求をするためには、

  • 請負契約が成立したこと
  • 仕事が完成したこと

を主張立証していくことになります。


完成後の報酬ではなく、着手金等の一定金額の前払いの特約等があった場合には、そちらを主張立証していくことになります。

追加工事、変更工事の報酬請求

請負契約の現場では、最初の見積もりや契約書で全ての仕事内容が決まるものでもなく、その都度、計画の変更や、追加の請負工事がされることも少なくないです。


そのため、それらの工事について、請負契約が成立しているのかどうか、工事内容はどうなのかなどが争われることも多いです。


最初の契約書はしっかりしているものの、その後の追加工事の契約資料が不十分ということも多いです。

これは、下請、孫請などが現場で注文主と対峙していることも影響しています。

追加

注文主が報酬を拒絶する理由

注文主が報酬を払わない理由として、工事が不十分であり、「仕事が完成していない」と主張してくることも多いです。

このような場合に備えて、請負人としては、請負契約書の作成、追加工事であれば、その都度見積書の提出や、承諾書、契約書の作成、工事内容の写真撮影など証拠を保全し、後日に争われない仕組みを作っておくことが有効なのです。

いったん合意がされた後に、仕様変更などを求められた場合には、それに関する費用が発生するのか、どの程度なのかなどしっかり説明しておかないと、トラブルの原因になります。

請負報酬の決め方

請負報酬については固定金額で決めるケースもありますが、報酬額を定額で決めずに契約をしてしまうこともあります。

単価のみ決めて、その後の作業量で報酬額が変わるという契約もあります。

報酬額を相当額とだけ合意したようなケースで請負工事が進められることすらあります。

そのような場合には、契約の内容としては概算額で報酬を決めたとし、そこからの算出根拠を示して請求額を決めていくことになります。

人工契約なども使われています。

追加工事の争い

現場で追加工事がされたときに、もともとの請負契約に含まれるものなのか、追加報酬が発生する別工事なのか争われるケースは非常に多いです。

そのため、請負人側としては、工事現場で、別工事になるのであれば、別途費用がかかることを説明しておくなど、従前の請負契約に含まれないことを示していく必要があります。

このような追加工事が多数あるという事件も少なくなく、その整理だけで時間が相当かかる裁判も多いです。

また、注文者からは、追加工事あったとしても、サービスと言われたなどと主張してくることもあったりするので、注文したとのやりとりも記録に残る形に残しておいた方が望ましいといえるでしょう。

注文主からの補修請求

請負代金を請求した際に、注文者からの反論として、完成した仕事が不十分であるとして、補修請求をされることもあります。

目的物に、契約不適合部分があるものとして、履行の追完請求としての修理を求めるものです。


わかりやすくいえば、仕事の完成がされていない、不十分であるという主張です。


この場合に、現場の仕事の完成度などが写真で提出されたり、他の業者の修理費用に関する見積書が出されたりします。


法律上、このような修補請求と、報酬の支払いについては、同時履行の関係にあるとされるので、修理がされていない以上、報酬の支払いを拒絶できるということになります。


また、品質が不適合であれば、報酬を減額請求できるともされています。


補修工事

補修請求に対する請負人からの再反論

これに対する、請負人からの再反論としては、そもそも、そのような修理が必要な状態になく、仕事が完成しているという反論や、仮に、不適合品質不適合があったとしても注文者側に原因がある、契約による免責等の選択肢があります。


このような紛争が、注文主と請負人だけでなく、ときには、請負人と下請負人との間でされることもあります。

下請、孫請などがおこなわれている現場からすると、複雑に感じますが、トラブルが起きた場合には、誰が契約相手なのかを確認しながら、法的に使える手段を検討する必要があるのです。

 

●関連リンク

Q.請負契約の修補請求に関する合意条項は?

 

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