請負契約の修補請求に関する合意条項、解決金条項の書式、文例を弁護士が解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.請負契約の修補請求に関する合意条項は?

請負契約では、仕事の完成後に目的物に問題があり、契約不適合責任の追及、修補請求をすることがあります。

そのような場合の合意書などの記載例を解説します。

この記事は、

  • 請負契約でトラブル中
  • 請負後の修補請求で合意書を作成したい

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.6.14

 

請負契約での修補請求

請負契約で、目的物について、契約不適合部分があり、なおせという修補請求をすることがあります。

そのような修補請求後に、交渉などで和解をする場合、合意書を作成します。

たとえば、業者が、自ら契約不適合部分を修補するという合意をすることがあります。

 

請負契約による修補請求の訴え

不適合責任に基づく修補請求権を根拠に、裁判を起こすこともあります。

修補請求訴訟を起こす場合、訴状に記載する請求の趣旨は、

被告は、別紙物件目録記載の建物について、別紙要補修事項目録記載の事項につき補修工事をせよ

というように、目録で特定する記載が一般的です。

 

図面による箇所の特定や材料等の特定もしておくことになります。

 

裁判の中では、請負契約が成立していること、引渡を受けたことのほかに、契約不適合があったことを主張・立証する必要があります。

請負人側は、修補不能である場合には、その旨の主張をすることになります。

修補する際に、費用が高すぎ、瑕疵が重要でない場合なども、補修不能とされ、履行不能の主張を出すことができるとされています。

 

請負契約の修補合意書

裁判前の交渉や、裁判を起こした後の合意でも、修補について、合意書を交わして解決することがあります。

その合意書の書式や例文について質問されることもあります。

 

この場合、合意書では、まず、契約不適合部分の確認条項を入れます。

たとえば、第1条で、契約不適合の確認とし、

乙は、甲に対し、乙が甲から受注して建築した下記建物について、乙の契約不適合により、同建物の○○の部分が契約時に説明した○○性能を満たしていないことを認める。

というような、不適合の内容を記載します。

 

建物の特定等の記載内容

建物の特定については、物件目録等と同じような記載です。

く本件建物>
所在 神奈川県・・・
家屋番号 番
種類 
構造 
床面積 1階 
    2階

あたりの項目を記載。

 

修補義務の合意書例、書式

次に、修補義務の条項を記載するのが通常です。

乙は、甲に対し、前条の○○の部分について修補義務があることを認め、令和3年○月○日限り、自己の費用をもって、別紙修補工事仕様書のとおり修補工事をする。

というような記載です。

工事内容については、合意書に記載することもありますが、大量になるため、仕様書などを別紙として添付するほうが多いです。


その他には、保証条項をつけるか、和解であれば、清算条項などを記載します。修補工事について、業者を信用できないような場合には、第三者機関による検査をさせたり、保証させる条項を入れることも検討します。

清算条項は、

甲及び乙は、甲と乙との間には、本件に関し、本合意害に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

という和解の場合の定型的な文言です。

 

清算条項の「本件に関し」

合意書に記載する清算条項では、「本件に関し」という文言を入れるかどうか検討します。

裁判での和解などでも、この文言は確認されます。

問題になった紛争に限った清算条項の場合には「本件に関し」と記載します。

それだけでなく、当事者間に他のもんだ主含めて、債権債務が一切ないことまで確認したい場合には、「本件に関し」は記載しません。

他に契約関係があるかどうかなどで判断することが多いです。

 

合意書の作成数、年月日

合意が成立した場合、文書の内容の改ざんを防ぐため、原本を複数作成し、双方が保管することが多いです。

ただ、印紙が必要な契約などでは、原本を1通のみ作成するということもあります。

その他、作成年月日を記載し、当事者の氏名や住所を記載します。

個人当事者の氏名は署名をもらったほうが争われにくくなります。

印鑑について、実印を使用すれば、文書の成立について争われにくくなります。

 

請負契約と損害賠償請求

注文主から請負人に対し契約不適合を原因として責任を追及する際には、修補請求ではなく、損害賠償請求をする場合もあります。

修補ができるときでも、修補費用自体を損害として損害賠償請求する方法です。

これに対し、請負人側は、契約不適合がそもそもあるのか、あるとしてその原因について調査する対応になります。

原因について、自分たちのミスではないと判断した場合には責任自体を争うことになります。

この過程で、主張が食い違う場合には、多少の解決金を支払うことで和解を成立させることもあります。

示談のような形での合意書を作成する手法です。

 

請負契約の修補損害賠償請求と解決金による合意書例

解決金を支払っての和解の場合には、通常、何の問題なのかの特定と、解決金としての支払義務を最初に記載します。

請負人が責任を争わない場合には、責任があることを認める確認条項を入れることもありますが、内容を争われている場合には、そこは記載せず、解決金の支払義務のみを認める条項を使うことが多いです。

責任自体を認める場合には、「解決金」を「損害賠償債務」として記載することもあります。

合意書の条項例としては、

乙は、甲に対し、乙が甲から受注して建築した下記建物の○の部分の○○について、解決金として金○円の支払義務があることを認め、これを、令和3年○月○日限り、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。

という条項です。

建物の特定については、登記情報と同じような記載をします。

 

支払に不安がある場合には、遅延損害金の割合を高めに設定した条項を設けたりすることもあるでしょう。

また、清算条項も必要です。

 

●関連リンク

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