民事裁判の欠席、休止、訴え取下げ擬制、期日指定を弁護士が解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.民事裁判の休止、再開とは?

民事裁判の期日に欠席した場合、裁判自体が休止されるという言い方をすることがあります。

この休止について解説します。

この記事は、

  • 民事裁判で休止になったと言われた、どういうこと?
  • 民事裁判で相手が来ない

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.6.15

 

事案の概要

民事裁判でいうところの「休止」とは、かつての民事訴訟法で使われた用語で、現在の法律では規定されておりません。
ただし、実務上では、よく休止するという言葉が使われます。

休止は、訴えの取り下げ擬制につながる制度です。

裁判を休止した場合には、訴えを取り下げたものとみなされ、裁判が終了される可能性が高いです。

 

口頭弁論期日に当事者が欠席

民事訴訟のルールとして、当事者双方が口頭弁論期日に出席しない場合、次回期日が指定されずに、休止する扱いにすることが多いです。

次回期日が指定されないので、裁判が止まっている状態です。

このように休止とされ、その期日が終了したものの、それから1ヵ月以内に期日指定の申し立てがされなければ、訴えの取り下げが擬制されます。訴えが取り下げられたものとみなす制度です。

休止の満了と実務上は呼ばれます。

訴えが取り下げられたものとみなし、裁判を終了させてしまうのですね。

 

休止に関する民事訴訟法の規定

上記のとおり、現在の法律では休止にについての明確規定はありませんが、訴えの取下げ擬制については、民事訴訟法263条に規定されています。

これは、2回目以降の口頭弁論期日も同じです。

また、当事者双方が、2回連続で口頭弁論期日に出頭しない場合も同じです。

 

口頭弁論の再開申立

休止された裁判を、取り下げ擬制とされないためには、口頭弁論を再開してもらえば良いことになります。

1ヵ月の休止期間を経過する前に、当事者の申し立てや裁判所が職権で新しい期日を指定した場合には、裁判が再び始まることになります。

当事者が裁判に来なかったり、期日の指定をしないという事は、当事者が、裁判を継続させる意思がないとみなされて必要性もないということで取り下げが擬制されています。

当事者が、再開したいということであれば、原則どおり、裁判は続けられるのです。

 

弁論再開申立

休止になった裁判を再開するには、弁論の期日指定の申し立てをします。

裁判所の担当部署に連絡し、期日指定申立書を提出します。

事件番号を特定し、いつ休止になったのかという記載をしたうえで、この事件について口頭弁論期日を指定されたく申請するというような記載で申し立てをします。

通常、期日指定の申立は、原告からすることが多いですが、理論上は被告からも申立ができます。

 

控訴審での休止

民事裁判の休止により、訴えの取り下げ擬制になる規定は、控訴審にも準用されています。控訴審の場合は控訴取り下げが擬制されることになります。

そのため、一審判決が確定することになります。

 

休止と再開を繰り返す権利濫用

当事者によっては、休止、期日指定の申し立てを何度も繰り返すとことも想定されます。

過去には、このような期日指定申し立てを権利の濫用として否定した裁判例もありますが、高等裁判所の裁判例では、権利の濫用にはならないとしています。

もっとも、裁判の中では、休止と期日指定申し立ての繰り返しが連続10回以上に達するときには権利濫用としても良いという記載もされています。

そこまで繰り返されると、振り回された当事者や裁判所としては、権利の濫用としたくもなるでしょう。

 

実際の民事裁判の休止とは?

実務上、裁判の休止については、結構あります。

消費者金融が過払い金裁判で、控訴したのに来ないとか、意図がわからない行動もあります。

当事者が、裁判所に来なくなったという場合のほか、弁護士がついていたものの、当事者と連絡が取れずに辞任することになり、当事者の本人訴訟となったものの、本人が裁判に対応しないと場合などにも使われたりしています。

また、裁判外で和解ができるような場合で、解決後に訴えを取り下げることもあるのですが、裁判官によって休止扱いで進めることもあります。

 


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