FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.民事事件、家事事件の裁判管轄は?
民事事件の訴訟、家事事件の調停、審判等の各手続きで、管轄裁判所がどこかをまとめた内容です。
この記事は、
- 民事裁判等の手続を考えている
- 各手続の対応裁判所を知っておきたいという人
に役立つ内容です。
民事裁判の管轄裁判所
民事訴訟一般
被告の普通裁判籍には管轄がある。
自然人の場合には住所地。法人のあ梅雨には主たる事務所又は営業所。
民事訴訟・義務履行地
金銭請求など財産権の訴えでは、義務履行地にも管轄がある。
持参債務により、債権者の住所が義務履行地とされることが多い。
民事訴訟・不法行為地
不法行為の損害賠償請求では、不法行為地にも管轄がある。
不法行為地とは、加害行為地のほか、損害発生地も含まれる。
民事訴訟・不動産所在地
不動産に関する訴えでは、不動産所在地にも管轄がある。
不動産に関する権利を目的とする訴えであり、売買代金請求は含まれない。
民事訴訟・合意管轄
民事訴訟では、当事者の合意によって管轄裁判所を決めることもできる。
簡易裁判所手続の管轄
簡易裁判所の支払督促
支払督促は金額が大きくても簡易裁判所。
債務者の普通裁判籍。
民事調停(一般)
相手の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所。
義務履行地の管轄はない。
管轄合意は可能。
民事調停(特別)
宅地建物調停→紛争対象となる宅地建物所在地の簡易裁判所
農事調停→紛争対象となる農地等の所在地の簡易裁判所
鉱害調停→損害の発生地を管轄する地方裁判所のみ(合意管轄不可)
交通調停→通常の管轄のほか、損害賠償請求者の住所管轄の簡易裁判所
公害等調停→通常の管轄のほか、損害の発生地または損害が発生するおそれのある地の簡易裁判所
強制執行・民事保全の管轄裁判所
債権執行、差押え
債務者の普通裁判籍。これがないときは、債権の所在地を管轄する地方裁判所。
債権の場合には、第三債務者の普通裁判籍の所在地。
民事保全事件
本案の管轄裁判所
または仮差押える物の所在地を管轄する裁判所。債権の場合は、第三債務者の普通裁判籍。
本案が係属している場合には、その裁判所のみ。
訴え提起前の証拠保全
検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所
訴え提起、期日後の証拠保全
係属裁判所
その他の裁判手続の管轄
破産、再生
営業者の破産は、主たる営業所の所在地。法人の場合には、本店所在地が原則。
営業者でないときは普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
経済的に密接な関係を有する者、親子会社、法人と代表者、連帯債務者、保証人、夫婦、大規模事件など管轄の例外規定あり。
借地非訟
借地条件変更許可、増改築許可、賃借権譲渡許可
借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所
家庭裁判所手続の管轄
家事調停の管轄
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
または
書面での合意管轄
婚姻費用審判、財産分与審判
夫又は妻の住所地
子の監護に関する処分審判
子の住所地
親権に関する審判
子の住所地
離婚訴訟の管轄
原告又は被告の普通裁判籍を管轄する家庭裁判所
→自分の住所でできる
DV保護命令
申立人の住所地又は居所地、相手方の住所地、暴力・脅迫が行われた地を管轄する地方裁判所
子の氏の変更
子の住所地
養子縁組許可
養子となるべき者の住所地
死後離縁許可
申立人住所地
特別養子縁組成立審判
養親となるべき者の住所地
特別養子縁組離縁
養親の住所地
扶養に関する審判
扶養義務者となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所
扶養の順位決定、決定の変更審判
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
推定相続人の廃除審判
生前:被相続人の住所地
死後:相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
相続の祭具等所有権の承継者指定審判
相続開始地
遺産分割審判
相続開始地を管轄する家庭裁判所
寄与分を定める処分審判
遺産分割審判が係属している裁判所
特別の寄与に関する処分審判
相続開始地
相続放棄
相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所
成年後見審判
被後見人の住所地
未成年後見審判
被後見人の住所地
任意後見監督人選任審判
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
不在者財産管理人選任審判、失踪宣告
不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所
相続財産管理人選任審判、特別縁故者財産分与
相続開始地
遺言に関する審判(兼任、遺言執行者選任)
相続開始地
氏又は名の変更許可審判
申立人の住所地
年金分割(按分割合に関する処分審判)
申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
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