民事事件、調停・審判等の家事事件の裁判管轄を弁護士が解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.民事事件、家事事件の裁判管轄は?

民事事件の訴訟、家事事件の調停、審判等の各手続きで、管轄裁判所がどこかをまとめた内容です。

この記事は、

  • 民事裁判等の手続を考えている
  • 各手続の対応裁判所を知っておきたいという人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.11.8

 

民事裁判の管轄裁判所

民事訴訟一般

被告の普通裁判籍には管轄がある。

自然人の場合には住所地。法人のあ梅雨には主たる事務所又は営業所。

 

民事訴訟・義務履行地

金銭請求など財産権の訴えでは、義務履行地にも管轄がある。

持参債務により、債権者の住所が義務履行地とされることが多い。

 

民事訴訟・不法行為地

不法行為の損害賠償請求では、不法行為地にも管轄がある。

不法行為地とは、加害行為地のほか、損害発生地も含まれる。

 

民事訴訟・不動産所在地

不動産に関する訴えでは、不動産所在地にも管轄がある。

不動産に関する権利を目的とする訴えであり、売買代金請求は含まれない。

 

民事訴訟・合意管轄

民事訴訟では、当事者の合意によって管轄裁判所を決めることもできる。

 

簡易裁判所手続の管轄

簡易裁判所の支払督促

支払督促は金額が大きくても簡易裁判所

債務者の普通裁判籍

 

民事調停(一般)

相手の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所。

義務履行地の管轄はない。

管轄合意は可能。

 

民事調停(特別)

宅地建物調停→紛争対象となる宅地建物所在地の簡易裁判所

農事調停→紛争対象となる農地等の所在地の簡易裁判所

鉱害調停→損害の発生地を管轄する地方裁判所のみ(合意管轄不可)

交通調停→通常の管轄のほか、損害賠償請求者の住所管轄の簡易裁判所

公害等調停→通常の管轄のほか、損害の発生地または損害が発生するおそれのある地の簡易裁判所

 

強制執行・民事保全の管轄裁判所

債権執行、差押え

債務者の普通裁判籍。これがないときは、債権の所在地を管轄する地方裁判所。

債権の場合には、第三債務者の普通裁判籍の所在地。

 

民事保全事件

本案の管轄裁判所

または仮差押える物の所在地を管轄する裁判所。債権の場合は、第三債務者の普通裁判籍。

本案が係属している場合には、その裁判所のみ。

 

訴え提起前の証拠保全

検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所

 

訴え提起、期日後の証拠保全

係属裁判所

 

その他の裁判手続の管轄

破産、再生

営業者の破産は、主たる営業所の所在地。法人の場合には、本店所在地が原則。

営業者でないときは普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

経済的に密接な関係を有する者、親子会社、法人と代表者、連帯債務者、保証人、夫婦、大規模事件など管轄の例外規定あり。

 

借地非訟

借地条件変更許可、増改築許可、賃借権譲渡許可

借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所

 

 

家庭裁判所手続の管轄

家事調停の管轄

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

または

書面での合意管轄

 

婚姻費用審判、財産分与審判

夫又は妻の住所地

 

子の監護に関する処分審判

子の住所地

 

親権に関する審判

子の住所地

 

離婚訴訟の管轄

原告又は被告の普通裁判籍を管轄する家庭裁判所

→自分の住所でできる

 

DV保護命令

申立人の住所地又は居所地、相手方の住所地、暴力・脅迫が行われた地を管轄する地方裁判所

 

子の氏の変更

子の住所地

 

養子縁組許可

養子となるべき者の住所地

 

死後離縁許可

申立人住所地

 

特別養子縁組成立審判

養親となるべき者の住所地

 

特別養子縁組離縁

養親の住所地

 

扶養に関する審判

扶養義務者となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所

 

扶養の順位決定、決定の変更審判

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

 

推定相続人の廃除審判

生前:被相続人の住所地

死後:相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

 

相続の祭具等所有権の承継者指定審判

相続開始

 

遺産分割審判

相続開始地を管轄する家庭裁判所

 

寄与分を定める処分審判

遺産分割審判が係属している裁判所

 

特別の寄与に関する処分審判

相続開始地

 

相続放棄

相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所

 

 

成年後見審判

被後見人の住所地

 

未成年後見審判

被後見人の住所地

 

任意後見監督人選任審判

本人の住所地を管轄する家庭裁判所

 

不在者財産管理人選任審判、失踪宣告

不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所

 

相続財産管理人選任審判、特別縁故者財産分与

相続開始地

 

遺言に関する審判(兼任、遺言執行者選任)

相続開始地

 

氏又は名の変更許可審判

申立人の住所地

 

年金分割(按分割合に関する処分審判)

申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

 

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