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FAQ(よくある質問)

 

Q.動物占有者の責任とは?

ペットにが第三者に損害を与えた場合などに問題になるのが動物占有者の責任です。

ペットが他人を傷つけた場合、飼い主は民法718条第一項に基づき「動物の所有者」として他人に生じた損害を補償する責任があります。ただし、飼い主がペットの管理に対して適切な注意を払っていた場合には、飼い主は責任を負わないとされています。

今回は、動物占有者の責任について解説します。

この記事は、

  • ペットを飼っている人
  • 動物に怪我をさせられた人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.5.29

 

動物占有者の責任とは

動物占有者の責任は、民法718条に書かれています。

民法第718条では、

動物の占有者は、その動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負うとしてます。

ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではないとされています。

動物の占有者の責任は、占有者に代わって動物を管理する者も、負うとされています。「占有者に代わって動物を管理する者」とは、運送契約や寄託契約、賃貸借契約、使用貸借契約などにより、所有者から動物の管理を委託された者を指します。

 

飼い主と占有者

家族で飼っているようなペットの場合、「占有者」は誰か疑問に思うかもしれません。

何らかの事故が起きたときは、法律に従って損害賠償請求をするのであれば、相手となる「占有者」を明確にする必要があります。

通常、ペットを所有している人が占有もしているはずです。

 

占有者の概念として、占有補助者というものがあります。

「占有者」に直接当たらないものの、補助している立場の場合に占有補助者とみなされることがあります。

さらに、間接占有者という立場も存在します。

これは自分の代わりにペットの管理を他人に任せるような場合です。

直接の占有は他人であっても、他人を通じて自分が占有しているものとみなされます。

 

動物占有者の責任と判例

最高裁判所は、民法718条1項の「相当な注意」について、

1962年2月1日の最高裁判所の判例で、この条項は「通常必要な注意義務を意味し、異常な状況に対処するための注意義務まで課されたものではない」と解釈しました。

つまり、ペットの性質に基づいて適切な注意を払えば十分との考え方です。

 

人に危害を加える可能性がある状況としては、犬が噛む癖がある場合などが問題となります。

裁判例では、噛む癖がある犬を外に連れ出す際は、危害を防ぐために犬を鎖でつなぎ、常に注意を払い、いつでも十分な制御を加えられる態勢を保つべきであるとされました。

 

動物占有者の損害賠償パターン

動物の占有者の責任については、裁判例でも複数のパターンがあります。

占有している動物が危険な性質を持っているのであれば、より注意しなければなりません。

飼い主は危険動物が他人に危害を及ぼす可能性について、非常に高い注意義務を負います。

蛇や大型肉食動物、大型犬、雄牛などを飼っている場合、これらの動物が危害を及ぼす可能性が高いため、飼い主はこれらの動物を常に監視し、適切に管理する必要があります。

裁判例では、馬を市街地に連れ込む時にはよほど周到な注意を必要とするとしたものもあります。

これに対し、子犬や子猫など、そこまで危険性が高くない動物の場合には、適切な注意を払い、必要ならば制御する義務程度を負うものと考えられます。

例えば、犬の散歩では、散歩中のリードを短く持つ、人々が多い場所へ連れて行かないなど、その犬が人を噛まないように注意する必要があるでしょう。

このように、具体的な注意義務は、それぞれの状況や特定の動物の特性により異なるのです。

 

被害者の行動による免責

動物の飼い主の責任が認められるケースが大半を占めますが、特定の状況下では飼い主が免責されるケースも存在します。

これには、被害者自身が動物に近づいたり挑発したりした場合、または、ドッグランのような場所で動物の飼い主の監視義務が軽減される状況が含まれます。

たとえば、被害者が自分から動物に接近したり、挑発した場合、飼い主が免責されることがあります。

被害者が無断で飼い主の土地に立ち入り、犬に近づいて怪我をしたような場合には、免責される可能性が高いでしょう。

ドッグランのような場所では、犬を自由に走らせることが許可されており、飼い主の監視義務が軽減されます。また、被害者側も、そのような場所であることを認識し、自ら注意しなければならないとされます。

これにより、飼い主が免責されることもあります。

 

動物占有者責任と過失相殺

飼い主の責任が認定されつつも、被害者自身にも何らかの落ち度がある場合、過失相殺により減額されることがあります。

交通事故などでよく使われる制度ですが、損害の公平な分担を趣旨とし、発生した損害の一部を被害者にも負担させる制度です。

免責までされなくても、被害者側の過失が大きいとされた場合には、損害額から大幅に減額されることもあります。

 

刑事的な責任

ペットが他人を傷つけた場合、民事の損害賠償責任だけでなく刑事的な責任も問われることがあります。

民事の責任は、お金を払うという問題です。刑事の責任は、罪に問われることになります。前科などの問題になってきます。

動物を使って故意に他人に怪我を負わせた場合、傷害罪に問われることがあるでしょう。

過失の場合には、過失傷害罪の適用が検討されるでしょう。

 


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