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FAQ(よくある質問)

 

Q.守秘義務とは?

法律相談や弁護依頼を受けるなかで、守秘義務に関する質問も多いです。

弁護士以外の職業でも守秘義務は認められるものですが、どのような職業にもあるわけではありません。

そこで守秘義務全般についての解説をします。

この記事は、

  • 守秘義務について知りたい人
  • 守秘義務を負っている職業の人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.7.3

 

守秘義務とは

守秘義務とは、特定の職業に従事する者が、その職業上知り得た情報を他人に漏らさないという義務のことを指します。

弁護士にも守秘義務はあります。また、医師や看護師などの医療従事者にとって、守秘義務は極めて重要な責任であり、これを遵守することは、患者との信頼関係を維持し、適切な医療を提供するために不可欠と言われます。

守秘義務を違反した場合、それはただ患者との信頼関係を損なうだけでなく、法的な罰則を伴うこともあります。

 

守秘義務が必要とされる理由

医師や看護師は、診療の過程で患者の身体的、社会的、経済的な情報など、多岐にわたる個人情報を取り扱います。これらの情報は、最適な医療を提供するために必要なものであり、患者が安心してこれらの情報を開示できるように、医師や看護師には守秘義務が課されています。

弁護士など守秘義務がある職業では、仕事で、このような個人情報を取り扱うことがほとんどです。

 

守秘義務が求められる情報の範囲

守秘義務が求められる情報は、医療現場では、対象者の基本的な情報(氏名、生年月日、住所、家族構成など)から、健康状態、病歴、症状の経過、診断名、予後、治療方針など、診療記録に記載される内容とされます。また、診療記録に記載されていない情報でも、患者を特定する情報も守秘義務の対象となります。

守秘義務は、対象者が亡くなった後も適用されます。対象者が亡くなったからといって、その情報を安易に公開したり、他人に漏らしたりすることは許されません。

 

 

守秘義務を負っている職業と根拠法律

守秘義務を負っている職業は、法律で決められています。

次のような職業には、守秘義務があるとされています。

1. 公務員:公務員法
2. 弁護士:弁護士法
3. 弁理士:特許業務法
4. 税理士:税理士法
5. 司法書士:司法書士法
6. 土地家屋調査士:土地家屋調査士法
7. 行政書士:行政書士法
8. 社会保険労務士:社会保険労務士法
9. 海事代理士:海事代理士法
10. 医師:医師法
11. 歯科医師:歯科医師法
12. 薬剤師:薬剤師法
13. 看護師:看護師法
14. 介護福祉士:介護福祉士法
15. 中小企業診断士:中小企業診断士法
16. 宅地建物取引士:宅地建物取引業法
17. 無線従事者:電波法

 

守秘義務違反の犯罪

各法律で守秘義務が決められている職業の中で、違反すると刑事罰の対象となる職業もあります。

刑法134条の秘密漏示罪です。

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

「人の秘密」とは、少数者にしか知られていない事実で、他人に知られることが本人の不利益を受けるものとされます。公知の事実は秘密ではありません。

「漏らす」ことが要件となります。これは、秘密をまだ知らない他人に知らせることが必要とされます。すでにその事実を知っている人に伝える行為は、「漏らす」には該当しません。

 

 

弁護士の守秘義務

弁護士の守秘義務は、弁護士法に規定があります。また、それを受けた職務規定にも規定があります。

弁護士法23条では、「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」とされています。

依頼者は法律事件について秘密に関する事項を打ち明けて弁護士に相談をします。

そのため、職務上知り得た秘密を他に漏らさないということは弁護士の義務として重視されます。

弁護士の秘密保持義務の主体は、弁護士または弁護士であった者とされます。過去に弁護士であった人、弁護士をやめた人も守秘義務を負うことになります。

弁護士事務所で働く使用人やスタッフが秘密を漏らした場合、弁護士自身が漏らしたとは言えないものの、民事上の責任を問われる可能性はあります。なお、職務規定では、事務職員に対する監督義務も存在するとされています。

 

職務上知り得た秘密とは、弁護士が職務を行う過程で知り得た秘密のことを指します。職務外で得た秘密に関しては対象外とされます。なお、弁護士会の内部活動を知って活動で知った秘密についても対象外とされています。

 

守秘義務に関する法律相談は以下のボタンよりお申し込みできます。

 

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