FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.共同親権の法改正とは?
共同親権に関する民法改正がされました。
今回は、2024年5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」のうち、特に離婚後の親権に関する改正内容について説明します。
離婚後も父母による共同親権を可能にする内容を含んでおり、離婚を考えている方や、すでに離婚された方にとって重要な影響があります。
改正法は、2024年5月17日に成立し、5月24日に公布されていますが、施行は、公布から2年以内とされています。
この記事は、
- 子供がいる、離婚予定の人
- 親権者になりたくて離婚できない人
に役立つ内容です。
これまでの日本の親権制度
まず、これまでの日本の親権制度について簡単におさらいしておきましょう。
現行の民法では、婚姻中の父母は共同で親権を行使します。
しかし、離婚すると、どちらか一方が親権者となる「単独親権制度」が採用されています。つまり、離婚後は親権者となった親だけが、原則として、子どもの監護や教育、財産管理などに関する決定権を持つことになります。
例外として親権者と別に監護権者が指定されることもありますが、多くの事件では親権者と監護権者は同じとしています。
単独親権の問題点
この単独親権制度には、以下のような問題点が指摘されてきました。
1. 離婚後も両親が子どもの養育に関わりたいと思っても、法的には難しい
2. 子どもにとって、両親の関わりが重要な場合でも、一方の親との関係が希薄になりやすい
3. 国際的に見ると、離婚後の共同親権を認める国が増えており、日本の制度が時代に合っていない
共同親権に関する法改正
そこで、子どもの利益を最優先に考え、多様な家族の形に対応できるようにする目的で、この点の改正がされました。
ただし、共同親権を導入するにあたっては、DV(ドメスティック・バイオレンス)や児童虐待のケースなど、共同親権が適さない場合もあることを考慮し、慎重に制度設計が行われました。
では、今回の法改正のポイントを見ていきます。
離婚後の親権に関する選択制の導入
改正法の最大のポイントは、離婚後の親権について「選択制」を導入したことです。
協議離婚の場合、父母が話し合いで、共同親権とするか、どちらかの単独親権とするかを決められることとなりました。「選択的共同親権制度」の導入です。
これに対し、裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、共同親権とするか、どちらかの単独親権とするかを決定することとなりました。
親権者を定める際の考慮事項
家庭裁判所が親権者を定める際には、以下の点を考慮することが法律で明記されました。
1. 子どもの利益を最優先すること
2. 父母と子どもとの関係
3. 父母間の関係
4. その他一切の事情
特に重要なのは、以下の場合には単独親権としなければならないと定められたことです。
1. 父母のどちらかが子どもの心身に悪影響を与えるおそれがある場合
2. DVなどにより、共同親権が困難だと認められる場合
これは、DVや児童虐待のケースで共同親権が強制されないようにするための規定です。
親権の行使方法の改正
改正法では、親権の行使方法についても詳しく規定されました。
原則として、親権は父母が共同して行使するものとされ、例外として、一方の親が単独で親権を行使できる場合を規定しています。
・ 一方のみが親権者である場合
・もう一方が親権を行使できない場合(長期旅行中など)
・子どものために緊急の対応が必要な場合(急病、DVからの避難等)
・日常的な行為の場合(食事、服装の選択、学校の行事参加など)
一方、子供の居住地の変更や進学先の決定など、子供の将来に重大な影響を与える事項については、原則として父母が共同で決定する必要があります。
なお、父母の意見が対立する場合、家庭裁判所に申し立てて、特定の事項について一方の親が単独で決定できるよう定めてもらうことができるともされました。
監護者の指定
改正法では、親権者とは別に「監護者」を指定できることも明確化されました。
監護者とは、子どもと一緒に暮らし、日常的な世話や教育を行う親のことです。共同親権の場合でも、監護者を一方の親に指定することで、子どもの生活の安定を図ることができます。
改正前も、親権者と監護権者を別にすることはありましたが、明確にされました。
監護者には、子供の居住地の指定や変更、教育に関する決定を単独で行う権限が与えられています(改正後民法824条の3第1項)。これにより、親権者間の意見の対立があっても、監護者が子供の福祉を最優先に考えた判断を行うことができます。
ただし、監護者の指定は必須ではありません。父母の状況や子どもとの関係を考慮して、必要な場合に指定することになります。
実際に、現在の離婚紛争で親権を争われる事件の大半では、子どもの監護権を争っています。どちらが子どもを引き取るか、同居するかという内容での紛争であることも多いのです。
このような争いは、家庭裁判所が共同親権としたうえで、監護権の指定で争われることになりそうです。
婚外子、養子等の改正点
離婚事件の共同親権に関する改正だけではなく、他の親子間でも親権に関する改正がされています。
たとえば、父が認知した婚外子についても、父母の協議または裁判所の判断で共同親権が可能になります。
また、複数の養親がいる場合の親権者について明確化されています。具体的には、複数の縁組から生じる養親がいる場合、直近の縁組による養親が親権者として認定されることが明示されました。また、実父母が離婚した後、親権者である実父母の一方の再婚相手が養子縁組した場合には、その養親も共同で親権を行使することが明文化されました。連れ子との養子縁組で共同親権となるわけです。
さらに、改正後の民法では、子供自身が親権者変更を求める権利が明確に保障されました(改正後民法819条6項)。これにより、子供が自らの意思で親権者の変更を求めることが可能になり、子供の権利保護が一層強化されています。
共同親権後の離婚
この法改正は実際の離婚手続きや離婚後の生活にどのような影響を与えるでしょうか。
共同親権か単独親権かを選べるようになったため、話し合いの幅が広がることが予想されます。
ただ、選択肢が増えたぶん、合意に至るまでの話し合いが複雑になる可能性があります。
改正の趣旨からは外れるかもしれませんが、離婚交渉の場面では、交渉材料として使われることも予想されます。これに関し、改正法の附則では「親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置」を政府が
施行日までに検討し対策を講じるとされています(附則19条)。
共同親権か単独親権かの判断が加わることで、裁判所の審理がより複雑になりそうです。報道では、家庭裁判所の人員増員のため、ここにかける予算が増加しているとのことです。
単独親権からの変更
離婚時に単独親権とした場合でも、将来的に共同親権への変更を申し立てることは可能とされています。
逆に、共同親権から単独親権への変更も可能です。
このあたりの手続きは、現在の親権者の変更手続きと類似のものになりそうです。
共同親権の施行日
共同親権の法改正は、2024年5月17日に成立し、5月24日に公布されました。
施行は、公布から2年以内とされています。
日本の離婚後共同親権制度に関するFAQ
Q1: なぜ日本では離婚後の親権制度が変更されたのですか?
A1: 近年、日本社会では、離婚後の親子の在り方や養育のあり方が多様化しており、従来の単独親権制度では、子どもの利益を十分に守れないケースが出てきました。そこで、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようにすることで、より多様な家族形態に対応できるよう、法改正が行われました。
Q2: 離婚後、共同親権と単独親権のどちらを選択できますか?
A2: 改正法では、離婚後の親権について、父母双方が合意すれば共同親権を選択できますし、どちらか一方を親権者とする単独親権も選択できます。これは「離婚後の選択的共同親権制」と呼ばれます。
Q3: 父母が親権について合意できない場合はどうなりますか?
A3: 協議で合意できない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、子の利益を最優先に考慮し、共同親権とするか単独親権とするかを決めます。
Q4: DVや虐待がある場合は、共同親権は認められますか?
A4: DVや虐待がある場合、子の安全確保が最優先されます。そのため、共同親権が認められない可能性が高く、家庭裁判所は、子の安全を考慮し、単独親権とするか、親権者変更などの対応を取るでしょう。
Q5: 共同親権の場合でも、どちらか一方の親と暮らすことはできますか?
A5: はい、可能です。共同親権の場合でも、どちらの親と子が同居するかは「監護者」を指定することもできます。監護者は、子の日常的な世話や教育などを行います。
Q6: 共同親権を選択した場合、重要な決定はどのように行うのですか?
A6: 原則として、父母が協力して決定します。ただし、子の進学先や大きな医療行為など、特に重要な事項については、父母の意見が対立した場合、家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。
Q7: 共同親権は、婚外子にも適用されますか?
A7: はい、適用されます。改正法では、父母が婚姻関係になくても、父が認知した婚外子についても、父母の協議または家庭裁判所の審判によって、共同親権を選択できるようになりました。
Q8: 共同親権制度導入に伴い、どのような課題がありますか?
A8: DVや虐待のリスクを見逃さずに適切に対応できる体制整備や、共同親権を選択した父母への支援体制の充実などが課題として挙げられます。また、共同親権制度の運用状況を注視し、必要があれば法改正も含めた対応が求められます。
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