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FAQ(よくある質問)

 

Q.財産分与の法改正とは?

財産分与に関する民法改正がされました。

2024年5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」で、共同親権などの改正がされていますが、これにあわせて財産分与にも若干の改正がされていますので紹介します。

改正法は、2024年5月17日に成立し、5月24日に公布されていますが、施行は、公布から2年以内とされています。

この記事は、

  • 離婚予定の人
  • 財産分与について知っておきたい人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.9.9

 

財産分与改正の趣旨

財産分与制度の改正は、ひとり親世帯の貧困問題への対応策の一つとして検討されました。

離婚時に適正な財産分与がなされないことが、離婚後の子どもの貧困の一因となっているとの問題意識から、今回の改正がなされています。

 

財産分与改正の主なポイント

・請求期限の変更

財産分与の請求期間が、離婚後2年から5年に延長されました。

これにより、離婚直後の様々な事情で財産分与を請求できなかった場合でも、十分な時間的余裕をもって請求することが可能になります。

 

・財産分与における考慮要素等の明確化

改正法では、財産分与の目的や考慮要素が明確化されました。

婚姻中に取得・維持した財産の額、各当事者の寄与度、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力・扶助の状況、年齢、心身の状況、職業、収入など。
財産の取得・維持への寄与度が異なることが明らかでない場合、相等しいものとされています(いわゆる「2分の1ルール」)。

 

裁判手続における情報開示義務

財産分与に関する裁判手続において、当事者に財産状況の情報開示を義務付ける規定が新設されました。

裁判所は、必要があると認めるときに、当事者に財産状況の情報開示を命じることができるとしています。

正当な理由なく情報を開示しない場合や虚偽の情報を開示した場合、10万円以下の過料

これら規定は、財産分与の調停事件及び離婚についての調停事件について準用されています。

 

改正の趣旨からして、財産分与をしやすくする動きがされていますので、離婚に向けた動きを考えている人は、タイミング等の判断要素として押さえておくようにしましょう。

 

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