FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.法人と個人事業主との違いは?
個人事業主と法人(会社)は、事業を行う上でどちらも選択肢の一つですが、権利義務の主体や責任範囲、税制、設立手続きなどで大きな違いがあります。事業を始める前に、どちらの形態が自分に適しているかを理解することが重要です。
また、契約トラブルなどでは、相手が個人事業主か法人かを確認しておく必要があります。
そこで、法人と個人事業主の違いについて解説します。
この記事は、
- 法人化について悩んでいる人
- 事業での契約トラブルにあっている人
に役立つ内容です。
個人事業主と法人の違い
まず、個人事業主には法人格がありません。
事業主個人が権利義務の主体となります。法人は法人格を持ち、法人自体が権利義務の主体となります。
契約書に記載する当事者が個人の氏名なのか、法人名なのかの違いとなります。
個人事業主(自営業): 個人として事業を行う
法人(会社): 法律上の独立した人格を持つ組織として事業を行う
次に、責任の範囲も違います。
個人事業主は無限責任で、事業の債務に対して個人の全財産で責任を負います。
これに対し、法人は個人とは別人格であるため、有限責任で、出資額の範囲内で責任を負います。
保証をしているなどの別事情がない限り、法人の責任は法人だけが負うことになります。
その他、設立手続き等も異なります。
個人事業主は税務署への開業届の提出のみで開業となりますし、厳密にはこれがなくても事業主としての契約は可能でしょう。これに対し、法人は定款作成や登記など、より複雑な設立手続きが必要です。手続きを通して、法人格が出てくることになります。
なお、税金等の問題として、個人事業主は所得税や事業税が課されます。法人は法人税が課されることになります。
個人事業主は原則として国民健康保険・国民年金に加入します。法人の場合、従業員を含め社会保険への加入が義務付けられています。
契約相手の法人・個人事業主の見分け方
法人と個人事業主は、このように違いがあるため、契約相手が法人なのか個人事業主なのかを確かめておく必要があります。区別をせずに大きな金額の契約をするのは危険でしょう。
問題が起きて法律相談に来る人の中には、契約相手が法人なのか個人なのか混同している人がいます。
法人が契約者であれば、代表者個人には契約責任を問えません。
法人と個人事業主は明確な違いがありますので、見分けるようにしましょう。
まずは、正式名称の違いです。
請求書や見積書、契約書などに記載されている屋号や名称を確認します。一般的に、会社名は「株式会社」「有限会社」「合同会社」などの法人を示す文字が含まれています。個人事業主でこれらを含めることは認められていません。個人事業主の場合は「屋号 代表者氏名」のように表記されることが多いです。
法人の場合は、正式名称で法務局に登記されています。
法務局のウェブサイトや、登記簿謄本の交付請求サービスを利用することで、会社情報を確認できます。
登記簿謄本には、会社名、本店所在地、代表者名などの情報が記載されています。
個人事業と法人の事実上の違い
これ以外に、個人事業と法人では、事実上の違いがあるのではないかと言われることもあります。
たとえば、信用度です。
法人の方が対外的な信用度が高いとされ、採用活動や新規取引において有利になることが多いようです。
個人事業主とは取引をしない、法人でなければダメだと言われることもあります。そのためだけに法人化する人もいます。
ただし、昔は個人事業と会社の信用度の差は大きかったものの、近年では縮小傾向にあるという意見もあります。
法人化のタイミング
一般的に、事業での法人を設立するタイミングとしては、いきなり法人を設立するよりも、個人事業主で事業が拡大してきたことなどから、法人化して切り替える方が多い印象です。これを法人成りと呼ぶことも多いです。
よく言われる法人化を検討するタイミングには次のようなものがあります。
・取引先から法人化を要求される場合
・節税効果が見込める場合
・所得税と法人税の税率が逆転するタイミング
・消費税の免税期間を活用したい場合(最近の改正で微妙)
よく、利益が900万円を超えると法人化のメリットが大きくなると言われています。
法人化のデメリット
一般的に言われる法人化のデメリットとしてはコスト面が大きいでしょう。
まず、設立費用として、法人設立には、登録免許税や司法書士への報酬など、一定の費用がかかります。
さらに、法人は、決算や税務申告など、個人事業主よりも複雑な事務処理が必要となり、専門家への依頼が必要となるケースもあります。
個人事業主の確定申告は自分でやる人も多いですが、法人の申告は税理士に依頼する人の方が多いです。
なお、法人は、赤字の場合でも均等割などの税金が発生します。一方、個人事業主は赤字の場合、所得税はかかりません。
債務整理手続での違い
個人事業主が自己破産、個人再生などの債務整理をする場合、個人として行うことになります。
これに対し、法人を整理する場合には、法人自体が主体となって手続きを行います。個人での保証債務等がある場合には、別に手続きを行い、2つの手続きが並行して進められることになります。
個人事業主と法人の破産手続における大きな違いの一つは、「租税債務」や「労働債務」に対する責任の範囲と免責の有無です。
法人が破産した場合、最終的に法人格が消滅するため、税金や従業員への未払い賃金といった租税債務や労働債務が残っていたとしても、法人が消滅すると同時に支払義務を負う主体も消滅します。これにより、債務整理手続きが完了すれば、これらの債務に対する支払義務はなくなります。
しかし、個人事業主の場合は事情が異なります。破産手続で免責を得たとしても、租税債務や労働債務は免責されません。
つまり、事業の失敗によって経済的な破綻状態に陥っても、税金や従業員への未払い賃金については、支払い義務がそのまま残り続けることになります。このため、個人事業主が再生を目指す場合、これらの債務をどのように処理するかが大きな課題となります。
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