FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.自己破産で逮捕されるのは?
自己破産で逮捕者が出たという報道がたまにあり、「自己破産=逮捕される?」という不安の声を聞くこともあります。
自己破産そのものは合法で、借金を返せないだけでは逮捕されません。注意すべきは手続中の不正行為です。財産隠しや虚偽説明、偏頗弁済などは破産法違反として刑事事件化し、免責不許可や懲役・罰金のリスクも。安全に再出発するためのポイントを整理します。
この記事は、
- 借金で自己破産を検討中で「逮捕・前科」を強く心配している人
- 破産準備中で、やってはいけない行為(財産処分・返済)を知りたい人
に役立つ内容です。
自己破産したら逮捕されるのでは?
借金問題に悩む人にとって、自己破産後の「逮捕」は大きな不安材料でしょう。
結論から言えば、自己破産そのものは犯罪ではなく、逮捕の理由にもなりません。借金を返せないことだけで刑事罰を受けることはなく、自己破産は法律で認められた正当な手続きです。
しかし、一方で、破産手続き中に財産を隠すなど債権者を欺くような不正行為があれば、「破産法違反」で逮捕され懲役刑等を受ける可能性が生じます。
実際に過去には自己破産に絡んで逮捕者が出たケースもあります。報道もされています。
ただし現実に警察沙汰となる事例は多くなく、金融機関など債権者が被害届を出すケースは限定的とも言われます。

自己破産で逮捕される可能性は?
まず押さえておきたいのは、自己破産手続きを利用すること自体で逮捕されることは基本的にないという点です。
自己破産は裁判所を通じて借金返済義務を免除してもらう合法的な制度であり、これを利用したからといって犯罪者扱いされることはありません。
感覚的にも、借金を返せないという理由だけで警察に逮捕されることはないでしょう。
仮に自己破産をしても前科が付くこともなく、刑事事件のような不利益(例えば身柄拘束など)は通常ありません。
しかし、だからといって破産手続中に何をしても許されるわけではありません。

自己破産は債務者にとって大きなメリット(借金の免除)が得られる反面、債権者にとっては本来受け取れるはずのお金が回収不能になるという不利益があります。
そのため法律は、破産手続における債権者の公平・誠実を確保するために、破産者(債務者)が不誠実な行動を取った場合には刑事罰を科す規定を設けています。
つまり、借金の返済免除を受けようとしながら債権者を裏切るような行為をすれば、それは「破産犯罪」として処罰対象になり得るのです。
では具体的に、どのような行為をすると自己破産で逮捕されてしまうのでしょうか?以下で詳しく見ていきます。
詐欺破産罪とは?
自己破産に関連する代表的な犯罪が「詐欺破産罪」です。
これは破産法第265条で規定されており、破産手続の開始前後を問わず、債権者を害する目的で以下のような行為を行うと成立します。

財産を隠匿・損壊する行為(財産をこっそり隠したり壊したりする)

財産の仮装譲渡・架空債務を負う行為(実際には財産を他人に渡していないのに渡したように見せかける、存在しない借金をでっち上げる等)
財産の現状を改変して価値を減少させる行為(財産にわざと担保権を設定する等、資産価値を下げる細工をする)
債権者に不利益な財産処分や債務負担をする行為(明らかに相場より安い価格で財産を売却する、不必要な借金を新たに抱える等)
これらはいずれも、債権者への配当原資を減らしたり、本来平等であるべき弁済を歪める不正行為です。
詐欺破産罪が成立すると非常に重い刑罰が科されます。具体的には「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」という法定刑が定められています。

実際にこの罪で起訴され有罪が確定すれば、借金の免除(免責)も基本的に認められなくなります。たとえ「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳は通用しないので、破産手続では誠実に振る舞うことが何より重要です。
また、上記の不正行為には第三者が加担した場合も処罰の対象になります。
例えば、債務者の財産を安値で譲り受けた知人や、債務者と共謀して嘘の取引に協力した相手も、債務者と同様に破産法違反で処罰され得ます。実際に後述するケースでも、共犯者が逮捕されています。
さらに、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれる行為にも注意が必要です。偏頗弁済とは、債務者が支払不能に陥った後に特定の債権者にだけ優先的に弁済することで、破産手続では厳しく禁止されています。
この偏頗弁済についても、悪質な場合は「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」(破産法266条)という犯罪が成立し、5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または併科)に処せられます。
偏頗弁済は免責にも悪影響を及ぼす行為ですが、状況によっては刑事事件に発展する可能性もある点に注意しましょう。
実際にあった自己破産での逮捕事例
では、過去にどのような不正が原因で自己破産者の逮捕に至ったのでしょうか。
ここでは報道や裁判例から、実際に自己破産に関連して逮捕された主な事例を紹介します。
現金を隠匿していた旅行会社社長のケース
大手格安旅行会社の社長は、破産手続き中に自宅で約700万円もの現金を隠し持っていたため、破産法が定める詐欺破産罪で逮捕されています。
破産手続開始後、手元に残すことが許されない財産を裁判所に申告せず隠したことが問題視された事例です。
会社資産の高級車を無断譲渡したケース
兵庫県の自動車販売会社元社長は、自社が破産する直前、自社所有のイタリア製高級車ランボルギーニなど計9台(時価約4200万円相当)を、自身が実質経営する別会社に無償で譲渡していました。
その上、破産管財人から車の所在を問われると「帳簿上の架空の車で実在しない」などと虚偽説明をした疑いがあり、兵庫県警に詐欺破産容疑で逮捕・起訴されています。
この元社長は銀行から融資金4000万円を詐取した詐欺罪とも併せて起訴され、裁判で懲役2年(実刑)の判決を受けました。債権者への賠償をしていても実刑相当と判断された厳しい判例です。
倒産直前に資金を移動した運送会社社長のケース
大阪府の運送会社元社長は、経営悪化で倒産が目前に迫る中、会社資産約1800万円を架空の運送費用名目で自身が経営する別会社へ現金で支払い移転させ、その後大阪地裁に破産申立てを行いました。
これが債権者を害する目的の資産隠しとみなされ、大阪府警は元社長らを詐欺破産の疑いで逮捕しています。
負債総額は約57億円にも上り、大規模倒産の直前に行われた悪質な財産移転として刑事事件化したものです。
特定の取引先にだけ返済して逮捕されたケース
北海道の建機レンタル会社では、破産手続開始前に取引先約150社のうち特定の1社(解体業者)に対して債権譲渡の形で約4000万円の債務弁済を行い、他の債権者を不当に差別したとして関係者が逮捕されました。
同社はその後破産しましたが、一部債権者だけを優遇する偏頗弁済が問題視され、元社長だけでなく返済を受けた取引先会社の社長も破産法違反容疑で逮捕されています(この事件は北海道警が偏頗弁済による破産法違反で初めて検挙したケースとして報道されました)。偏頗弁済は債権者平等の原則を害する悪質な例として、刑事罰適用に至ったわけです。

2026年の逮捕報道事例
2026年にも逮捕報道がありました。
破産手続き中に800万円の財産隠す容疑で宝塚の男を逮捕したとの報道です。
破産手続きの期間中に受けた支払金を隠したとして、兵庫県警川西署は20日、破産法違反の疑いで、建設業の男(65)を逮捕したと報道されています。
破産手続きをしていた2021年8月から22年1月までの間、2件のリフォーム代を家族の口座に入金させたり、手渡しで受け取ったりして、8回にわたって計約800万円の財産を隠した疑いとのことです。
決定時基準にはなりますので破産手続きをしていたとの記載が気になりますが、家族口座への入金などは自分の財産を減らす行為と認められてしまうでしょう。
これらの事例からも分かるように、自己破産で逮捕に至るのはいずれも債権者を欺く明確な不正行為があったケースです。
裏を返せば、こうした行為さえ行わなければ通常は刑事事件に発展することはありません。「バレなければ…」と軽い気持ちで資産隠し等を企てるのは極めて危険です。破産管財人や捜査機関による調査で不正が発覚すれば、免責取り消しのみならず実際に逮捕・起訴されるリスクが高まることを肝に銘じましょう。
偏頗弁済にも要注意
上でも触れた偏頗弁済(へんぱべんさい)について、もう少し詳しく説明します。
偏頗弁済とは、支払不能の状態に陥った債務者が、他の債権者を犠牲にして特定の債権者にだけ優先的に弁済する行為です。
自己破産の手続きでは「債権者平等の原則」に基づき、残った財産は債権額に応じて公平に配当されるべきと定められています。
そのため、ある債権者だけをこっそり救済するような支払いは原則禁止されており、発覚すれば破産管財人によってその弁済は取り消され、返済金は破産財団に回収されることになります。
偏頗弁済自体は直ちに刑事事件というわけではありませんが、悪質な偏頗弁済は刑事罰(破産法266条)の対象となり得ます。
たとえば「倒産寸前に親族の借金だけ全額返していた」「特定の取引先にだけ有利な担保提供をしていた」等の行為は、他の債権者に損害を与える目的が明白だと判断されれば5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処される可能性があります。
実際、上記の事件では社長と取引先社長が共謀し偏頗弁済を行っていたため、双方が逮捕に至りました。
多くの中小企業経営者にとって、倒産の際「世話になった取引先や知人に迷惑をかけたくない」と考えるのは自然な心理でしょう。
しかし、その善意のつもりの行動が法律上は債権者平等に反する重大な違反行為となってしまいます。
どんなに親しい相手でも、支払不能の状況で特定の返済をすることは絶対に避けてください。どうしても事情がある場合は、事前に弁護士に相談し適切な解決策を探るようにしましょう。

免責が許可されないケース:免責不許可事由とは?
自己破産において逮捕はされなくても、借金の免除が受けられなくなるケースにも注意が必要です。
それが「免責不許可事由」と呼ばれるものです。免責不許可事由とは、平たく言えば「このような事情がある人には借金チャラを認めない」という理由のことです。破産法252条に列挙されており、典型例を挙げると以下のような行為が該当します。
今述べてきたような不正行為全般(財産隠し、虚偽説明、偏頗弁済など破産犯罪に当たる行為)は、免責不許可事由にも該当します。
債権者を裏切る行為をした人に借金免除の利益を与えるべきでないのは当然だからです。
実際、詐欺破産罪で起訴され有罪確定となれば免責決定はおりないでしょう。裁量による例外的な免責も、詐欺破産の場合は期待できないと考えてよいでしょう。
なお、ギャンブルや浪費など著しい財産の減少行為も免責不許可事由です。例えば借金してまでパチンコや競馬につぎ込み多額の負債を作ったような場合、「浪費による多額の債務負担」(破産法252条1項4号)として免責が認められない可能性があります。犯罪ではありませんが、自ら招いた無計画な借金とみなされ厳しい扱いを受けるのです。
詐術を用いた信用取引も挙げられます。破産手続開始前1年以内に、支払不能の事実を隠して嘘をついて借金をした場合(例:無職なのに職業や収入を偽ってローンを組んだ等)は、それが発覚すると免責を許可しない大きな要因になります。要するに「最初から騙すつもりで借金した」ケースであり、刑法上も詐欺罪に問われかねない悪質な行為です。
以上のような事由がある場合、原則として裁判所は免責(借金の支払い免除)を許しません。
免責不許可事由は破産手続上のペナルティと言え、借金が帳消しにならないばかりか場合によっては破産手続自体が思うように進まなくなることもあります。

もっとも、免責不許可事由があっても必ず免責されないとは限りません。
法律上、裁判官の裁量で免責を認める「裁量免責」という制度があり、軽微な事情であれば借金免除が許可されるケースもあります。
例えば「一部に浪費はあったが反省しており更生の見込みが高い」と判断されれば、免責が下りることもゼロではありません。
しかし、悪質な詐欺破産行為が明るみに出たような場合には裁量免責もまず望めないのが現実です。
免責不許可事由が疑われる行為をしてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、どのように対処すべきか助言を仰ぐことが重要です。
まとめ
自己破産そのものは合法な手段であり、借金に苦しむ方が生活を再建するための救済策です。自己破産しただけで逮捕されたり犯罪者になることはありません。しかし、だからこそ手続きを悪用するような行為には厳しい罰則が用意されています。財産を隠したり、一部の債権者だけ優遇したりといった不誠実な対応をすれば、免責が認められないだけでなく刑事罰まで招いてしまうのです。
幸い、ほとんどの人にとって自己破産手続で逮捕劇が起こるような事態は無縁です。
ジン法律事務所弁護士法人で依頼を受けた事件で自己破産で逮捕されたようなケースはありませんし、周りの弁護士に聞いてもそのような話は聞かないです。
真摯にルールを守っていれば、警察沙汰になることなく無事に借金を帳消しにできるでしょう。
大切なのは「バレなければいい」という安易な考えを捨て、常に債権者に対して誠実に対応することです。不安な点があれば些細なことでも専門家(弁護士等)に相談し、正しい手順で手続きを進めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 自己破産しただけで本当に逮捕されないの?
A: はい、自己破産を申し立てただけで警察に逮捕されることはありません。自己破産は法律に基づく正当な手続きであり、「借金を返せない」という理由自体は犯罪ではないからです。ただし、破産手続の中で財産隠しなどの違法行為があれば逮捕される可能性が出てくる点は注意してください。
Q: 借金を返さないと詐欺罪になりますか?
A: 借金を返せないこと自体で直ちに詐欺罪に問われることはありません。お金を借りた時点で返済の意思があり、その後事情で返せなくなった場合は民事上の債務不履行にすぎず、刑事事件ではないからです。ただし、最初から騙し取るつもりでお金を借りた場合(例:収入や勤務先を偽ってローンを組んだ場合)は刑法上の詐欺罪に該当しうるため注意が必要です。そのような借入金は自己破産しても免責されず支払い義務が残る可能性が高いです。
Q: 免責不許可事由があると絶対に借金は帳消しにならないの?
A: 原則として免責不許可事由に該当すると借金の支払い義務は免除されません。裁判所から「免責」をもらえないため、自己破産しても借金が残ってしまいます。ただし例外として、裁判官の判断で免責を認めてもらえる「裁量免責」という制度があります。違法性のない軽微な事由(多少の浪費など)であれば裁量免責により借金が帳消しになるケースもあります。しかし、財産隠しや偏頗弁済など悪質な行為が判明した場合は裁量免責も期待できません。免責不許可事由に該当しうる事情がある場合は、事前に弁護士へ相談し対策を練ることが大切です。
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