FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.公正証書のウェブ化とは?
2025年10月施行の改正公証人法により、公正証書の作成手続きは大きく変わりました。
従来必須だった対面・押印・紙書類の制約が緩和され、ウェブ会議や電子署名を活用したオンライン手続きが可能に。利便性の向上とともに、本人確認や意思の真正性を確保する新たな仕組みも導入されています。
この記事では、制度改正のポイントを解説しておきます。
この記事は、
- 公正証書の作成を検討しているビジネスパーソン
- 離婚・相続・債権回収などで公証制度を利用する人
に役立つ内容です。
公正証書の改正
これまで、公正証書を作成するためには「平日の日中に公証役場へ足を運ぶ」ことが絶対の条件でした。
公証人の前で印鑑証明書を提出し、実印を押印する――。このアナログで物理的な手続きは、高い証拠力を担保するための「儀式」でもありましたが、忙しいビジネスパーソンや遠方に住む方、あるいは移動が困難な高齢者にとっては、小さくないハードルとなっていたのも事実です。
しかし、令和7年(2025年)10月1日、日本の公証制度は変更となりました。
改正公証人法の施行により、公正証書の手続きから「紙・ハンコ・対面」という物理的な制約が取り払われました。
主な変更点は、これまで書面、押印、および公証役場への対面出頭を前提としていた手続を、インターネットを通じたオンライン嘱託、ウェブ会議による本人確認・陳述、および電磁的記録(電子データ)による作成・保存へと移行させることにあります。
この改正は、令和7年10月1日より一部施行されています。

「ウェブ会議」で公正証書
今回の改正で最も象徴的な変化は、公証人と嘱託人(依頼人)が「ウェブ会議」によって手続きを完結できるようになる点です。
従来、公証人が嘱託人の陳述を直接聴取するプロセスは対面が鉄則でした。
新法下では、嘱託人からの申出に基づき、公証人が相当と認める場合には、映像と音声の送受信により相手の状態をリアルタイムで確認しながら手続きを進めることが可能になっています。
この変化は、海外駐在員や入院中の方にとってメリットがあるでしょう。
通訳人や証人の立ち会いもウェブ会議で可能なため、「関係者全員の物理的な集合」という壁が消滅します。
ただし、2025年10月1日から全国一斉に開始されるわけではなく、まずは法務大臣に指定された「指定公証人」から段階的に運用が始まりましたが、年内には全ての公証人が対応しているようです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho2.html
また、極めて慎重な判断を要する「保証意思宣明公正証書」や「成年被後見人による遺言」については、ウェブ会議の利用は認められず、引き続き対面での手続きが維持されます。
利便性を追求しつつも、絶対に妥協できない「意思確認の真正性」を切り分ける、専門家ならではのバランス感覚が光る制度設計と言えます。
ウェブ会議の利用
公証人が事実の実験(陳述の聴取や状況の目撃等)を行う際、ウェブ会議を利用できる制度です。
要件: 嘱託人からの申出があり、公証人が相当と認めること(他の嘱託人の異議がないこと)。
実施方法: 映像と音声の送受信により、相互に状態を確認しながら通話する。
環境確認: 自由な意思で真意を述べられる環境(利害関係人の不在等)を確保するため、カメラ操作による周囲の全方位撮影等の確認が行われる場合があります。
相当性の判断基準としては次のようなものが挙げられています。
必要性: 出頭の手間・コスト削減の観点から、原則として肯定される。
許容性: ビジネス目的の公正証書(代理人嘱託可のもの)は広く認められるが、遺言や任意後見契約など、紛争の蓋然性が高く慎重な判断を要する事案については、年齢や心身の状況を考慮して制限される可能性がある。

部屋の隅々までチェック?
ウェブ会議が導入される一方で、公証人には新たな「デジタルならではの職務」が加わります。それは、画面越しに「嘱託人の真意」をいかに見極めるかという課題です。
特に遺言のように、本人の自由な意思決定が至上命題となるケースでは、画面外に本人を脅迫したり誘導したりする利害関係者がいないかを厳格に確認しなければなりません。
そのため新規則では、公証人が「通話者の所在する場所の状況」を確認することが義務付けられました。
具体的には、公証人がカメラを操作させ、部屋を360度撮影させて周囲に誰もいないことを目視で確認する、といった運用が想定されています。

マイナンバーカードと電子署名による本人確認
公正証書の象徴であった「実印と印鑑証明書」も、デジタルの力でアップデートされます。
オンラインで作成を嘱託(依頼)する場合、印鑑証明書の代わりに、マイナンバーカード等に格納された「署名用電子証明書」を用いた電子署名が活用されます。物理的な移動を不要にしつつ、実印と同等、あるいはそれ以上の厳格な本人確認をデジタル空間で担保する試みです。
実務上の柔軟性も考慮されており、過去にその公証人と面識がある場合などは、「氏名を知り、面識がある旨」を適宜の方法で確認すれば足りるという例外規定も設けられました。

代理人による公正証書の作成の嘱託
公正証書の作成の嘱託が代理人によって行われる場合、同じように、公証人が代理人の氏名を知り、かつ、代理人と面識がある旨を適宜の方法により確認したときを除き、代理人が、公証人に対し、署名用電子証明書等を提供する方法等により人違いでないことを証明する必要があります。
また、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によって代理人の権限を証明する必要があるとされます。
原本もデータが標準。公証役場のペーパーレス化
2025年10月以降、公正証書の「原本」は電磁的記録(デジタルデータ)による作成・保存が原則となります。これにより、公証実務の風景は劇的に変わります。
署名とサインの分担: 公証人は厳格な「電子署名」を行い、嘱託人は電子ペン等を用いた「電子サイン(手書き入力)」で内容を承認します。
デジタル交付と閲覧: 正本や謄本の交付も、ダウンロードやUSBメモリ等の媒体で行えるようになります。また、役場へ行わずとも手元のデバイスからリモートで原本を閲覧することも可能です。
一元的な情報管理: 紙で作成された過去の文書や附属書類も、スキャンデータとしてシステムに登録・管理される運用が想定されています。
膨大な紙を保管していた書庫がサーバーへと置き換わることで、情報の検索性や管理の合理化は飛躍的に向上します。
これは単なるコスト削減ではなく、災害時などのデータ消失リスクにも強い、強固な法的インフラへの進化を意味しています。

DV被害者を守る:デジタルが可能にするきめ細かな保護策
デジタル化の恩恵は、効率化だけでなくプライバシー保護の強化にも及びます。その最たる例が、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者等の住所情報の秘匿措置です。
生命や身体に危害?及ぶ恐れがある場合、申出によって公正証書上の住所を伏せた(マスキングした)状態で閲覧や証明が可能になります。デジタルデータだからこそ、復元不可能な方法で住所を削除・置換する措置が確実に行えるのです。
一方で、申出人本人やその相続人が権利行使のために情報を必要とする場合には、秘匿措置を講じていない原本の閲覧を認める(新規則30条2項ただし書)という規定も設けられています。
公正証書作成が便利に
ジン法律事務所弁護士法人でも、債権回収の分割払いや離婚の養育費などの支払いで、公正証書はよく使う経験があります。
流れとしては、当事者で話がついた後に、公証役場と事前のやり取りをしたうえで、作成日程を決めます。
この日程の予約が非常に取りにくく、かなり先になってしまうこともありました。
公証役場だけの日程調整だけでなく、関係者の日程調整も含めると、日程調整に苦労することも多かったです。
出席が必要なく、ウェブでできるのであればこの点が少しは緩和されるかもしれません。
ジン法律事務所弁護士法人ではまだデジタル手続の事案はないですが、今後、対応ケースがでてくれば使い勝手を紹介したいと思います。
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