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Q.消滅時効の完成猶予と更新とは?

消滅時効は「完成猶予」と「更新」の違いを誤解すると致命的なミスにつながります。

この記事では改正民法の整理に基づき、催告・協議合意・訴訟・承認などの効果を解説。

勝敗を分ける「日付・証拠・手続の終わり方」まで具体的に押さえ、時効管理の要点を明確にします。

この記事は、

  • 債権回収を担当する企業法務担当者
  • 時効対応に不安がある債務者

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2026.4.28

 

消滅時効を止める2つの手続

消滅時効の完成猶予と更新

消滅時効の話で現場が混乱しやすいのは、「時効が止まる」と「時効がリセットされる」がごちゃまぜになりやすいからです。

ここを曖昧にしたまま交渉を続けると、思っていたより早く時効が完成します。

今の民法では、時効完成をいったん食い止めるのが「完成猶予」です。本来の時効期間が過ぎても、所定の時期が過ぎるまでは時効が完成しないとされるものです。

これに対し、それまで進んでいた時効期間を切って、そこから新しく時効期間を走らせるのが「更新」です。この二つは似ているようで、効果がまるで違います。

完成猶予と更新の効果の違いを示す砂時計の図解

実務で特に怖いのは、債権者側が「まだ話し合っているから大丈夫だろう」と考えてしまう場面です。これはかなり危ない。条文が認める完成猶予や更新の事由に乗っていなければ、どれだけ真面目に交渉していても、時効は普通に進みます。気づいたときには手遅れ、ということが本当にあります。

話し合い中でも時効は止まらないという危険な誤解の図解

逆に、債務者側から時効を援用されたとしても、催告をした日、書面で協議合意をした日、訴えを提起した日、一部弁済があった日などを証拠と一緒に押さえていれば、請求側にまだ勝ち筋が残ることは珍しくありません。時効の事件は、抽象論より日付です。ここを外すと苦しくなります。

まず押さえたい、改正後の見方

平成29年改正前の民法では、「中断」「停止」という言葉が使われていました。改正後はそれが整理されて、「更新」と「完成猶予」に組み替えられています。

そのため、古い判例や古い実務書を読むときは注意が必要です。そこに「時効中断」と書かれていても、今の民法で見ると、それが更新にあたるのか、完成猶予にあたるのか、あるいは両方の要素を含むのかを読み替えなければなりません。

ここを雑に読むと判断を誤ります。たとえば、裁判上の請求は、訴訟が続いている間は完成猶予として働き、確定判決などで権利が確定すれば更新につながります。

他方で、催告はあくまで完成猶予どまりです。これだけでも、使い方がかなり違うことがわかります。

時効は自動では使われない

もう一つ、実務で大事なのは、時効は期間が過ぎただけで裁判所が勝手に適用してくれる制度ではない、という点です。民法145条により、原則として当事者が援用しない限り、裁判所は時効を前提に判断できません。

時効は自動では発動せず援用が必要であることを示す図解

つまり、債務者側から見れば、時効が完成していても、援用しなければその利益を失うことがあります。反対に債権者側から見れば、相手が時効を援用してきたときに、更新事由や完成猶予事由を具体的に出せるかどうかが勝負になります。

一般の債権は、権利を行使できることを知った時から5年、あるいは権利を行使できる時から10年のどちらか早いほうで時効にかかります。この基本線がある以上、実務では「起算点」「満了日」「途中で何が起きたか」の三つを正確に見るしかありません。雑な感覚では処理できない分野です。

どんな場合に完成猶予や更新が起きるのか

民法の条文を実務感覚でざっくり整理すると、こうなります。

裁判上の請求、支払督促、調停、破産や再生などの手続参加は、手続が終わるまで時効完成を止める力があります。そして、確定判決や裁判上の和解などで権利が確定すれば、更新が生じます。

強制執行や担保権実行、競売、財産開示、第三者からの情報取得も同じ方向です。手続中は完成猶予が働き、適法に終われば更新につながります。ただし、途中で取り下げたり、法令不適合で取り消されたりすると、更新までは届かないことがあります。この点は見落とされやすいところです。

完成猶予のみ・更新のみ・両方に分類した行動と効果の一覧表

これに対して、仮差押えや仮処分、催告、協議を行う旨の合意は、それ自体では更新しません。完成猶予にとどまります。この差は大きいです。

催告は6か月だけの猶予です。協議を行う旨の合意は、原則として1年、ただし期間を短く定めたならその期間、または協議を打ち切る旨の書面通知から6か月のいずれか早い時点までです。

仮差押え・仮処分は、手続終了後6か月まで完成を猶予します。

そして承認は、更新事由です。ここがまた厄介で、実務ではかなり効きます。

少し払った、支払うと言った、分割払いを申し入れた、その一つひとつが承認と評価される余地があります。

債務者としては最も注意すべき内容でしょう。

 

催告は便利だが、過信すると危ない

催告はよく使われます。内容証明郵便で請求書を送る場面が典型です。ただ、催告に対する期待が大きすぎる人は少なくありません。実際には、催告は「6か月のつなぎ」にすぎません。

しかも、この6か月の間に再度催告しても、さらに6か月伸びるわけではありません。ここを勘違いして「とりあえずまた内容証明を出せば延びる」と考えるのは危険です。民法150条2項は、その発想をはっきり否定しています。

催告は一度きりの短い橋であることを示す消滅時効の図解

つまり、催告は単独で完結する武器ではありません。裁判、支払督促、仮差押え、あるいは適式な協議合意につなげるための橋渡しとして使うものです。橋の上で立ち止まっているだけでは落ちます。

時効の協議合意とは

交渉中の案件では、「まだ協議中だから時効は止まっているはずだ」と思われがちです。これはかなり危険な誤解です。民法151条が求めているのは、書面または電磁的記録による、協議を行う旨の合意です。口頭で「引き続き話し合いましょう」と言っただけでは足りません。

実務で使うなら、少なくとも対象債権、当事者、協議事項が分かる形で残しておく必要があります。電子メールでもよい場面はありますが、後から争われにくい形にしておくべきです。電子署名付きPDFまでいけばかなり強いですが、そこまででなくても、誰が何について協議継続に合意したのかが一目で分かる状態にはしておきたい。

協議合意には書面または電磁的記録が必要であることを示す図解

ここで怖いのは、交渉の密度と法的効果は別だということです。電話を何十回していても、面談を重ねていても、151条の要件を満たしていなければ、時効管理の場面ではほぼ無力です。交渉している事実そのものに安心しないほうがいいです

承認は、思っているより広く認定される

承認による更新は、債務者側にとって本当に要注意です。実務で多いのは、「いや、少し払っただけです」「とりあえず払うと言っただけです」という反応ですが、その感覚で済まないことが多いです。

裁判例を見ても、一部弁済、小切手の振出し、支払約束などは承認と評価されやすい。大事なのは金額の大きさではなく、債務の存在を認識したうえで、その存在を前提にした行動や表示があったかです。

一部弁済や支払約束が承認として時効を初期化する危険を示す図解

さらにややこしいのは、複数の債務がある場合です。どの債務に充当するか指定しないまま、全体の完済には足りない金額を払ったとき、事情次第では各元本債務全部の承認と評価される余地があります。

債務者側から見ると、軽い気持ちの送金が思わぬ広がりを持つことがあります。

争いを限定したいなら、文書を残すべきです。「令和○年○月分の利息として支払う」「供託額の範囲でのみ支払う」「本件債務全体は争う」といった限定を明示しないと、後で不利になります。

裁判や執行は強いが、終わり方まで見ないと痛い

裁判上の請求や強制執行は、時効対策として強い手段です。ただし、始めた時点だけ見て安心するのも危険です。どのように終わったのかまで管理しなければなりません。

訴訟が進行している間は完成猶予が働きます。確定判決や裁判上の和解などで権利が確定すれば更新します。ところが、取下げや却下、不適法による取消しなどで終わった場合には、期待した効果が消えたり、限定されたりすることがあります。

裁判の終わり方によって時効の更新効果が変わることを示す図解

特に実務で意識すべきなのは、手続が権利確定なく終わったあとです。このとき、6か月の管理が非常に大事になります。ここで次の手を打てるかどうかで、請求権が生きるか死ぬかが変わることがあります。

要するに、「訴えたから大丈夫」ではなく、「その訴えがどう終わり、次に何をしたか」まで追わないといけない、ということです。

判決等で時効期間は10年に

確定判決、確定判決と同一効力のあるものによって権利が確定した場合、もともとの債権が短期時効にかかるものであっても、原則として10年の時効期間に切り替わります。ここは実務上かなり大きいポイントです。

請求側としては、権利確定まで持ち込めば、その後の管理がぐっと楽になります。債務者側としては、訴訟対応を先送りしている間に、短かったはずの時効が長い10年管理の世界に移ってしまうことがある。

古い判例をどう読むか

改正前の判例は今でも重要ですが、そのまま読むと危険です。用語も効果も今とは整理が違うからです。

たとえば、訴え提起による効果発生時期について、最高裁は訴状送達時ではなく訴状受理時を基準にしています。これは今でも実務に効きます。満了日の当日に裁判所が受理したなら間に合うか、という場面で意味を持つからです。

債務者に対して訴状が届いていなくても裁判所で受け付けられたら効果が発生することになります。

また、明示的一部請求については、残部に当然に裁判上の請求の効果が及ぶわけではないとしつつ、事情によっては裁判上の催告として作用する、という整理がされています。これは残部請求を考えるときにかなり大事です。一部請求にしたからといって、残りの部分が自動的に守られるわけではないのです。

仮差押えや競売に関する旧法判例も、今なお参考にはなります。ただし、今の法体系では、仮差押え・仮処分は更新ではなく完成猶予として処理されることを前提に読み直さなければなりません。判例の価値は、主に「いつ効力が始まり、いつ終わるか」という事実認定のヒントにあります。

請求する側は、何をどう主張するべきか

請求側の訴訟実務で大事なのは、相手が消滅時効を抗弁として出してきたあと、更新事由や完成猶予事由を再抗弁として具体的に出せるかどうかです。

ここで弱い主張をすると通りません。「承認があった」「催告した」「協議していた」といった抽象表現では足りないことが多い。必要なのは、いつ、どの債権について、誰が、何をしたかです。

一部弁済なら、送金日、金額、振込名義、どの債権に関するものか。支払約束なら、メールなのか書面なのか、どの文言なのか。催告なら、発送日だけでなく到達日が分かるか。訴訟なら、受理日、終局日、確定日が取れているか。これらを証拠番号と結び付けて時系列で出す必要があります。

時効事件では、法律論が複雑そうに見えて、実は証拠の並べ方で勝敗がかなり決まります。日付が曖昧な主張は弱い。これは本当にそうです。

反対に、争う側はどこを突くべきか

被告側、つまり時効を援用する側から見た場合、チェックポイントはかなりはっきりしています。急所は、日付、対象債権、方式、終了時です。

その催告は本当に満了前に到達したのか。協議合意は151条が要求する書面または電磁的記録になっているのか。承認とされる行為は、本件債権についてのものなのか、それとも別債権や一部だけの話なのか。執行や競売では、必要な通知が債務者に適切に届いているのか。手続が終わったあと、原告は6か月を徒過していないか。

請求側の文書が曖昧なら、そこに争点を絞るのが有効です。特に承認や協議合意は、曖昧な書きぶりのまま運用されていることが少なくありません。誰が読んでもその債権の話だと分かるか。ここを突かれると厳しいです。

日付で見ると理解しやすい

たとえば、2021年5月1日が弁済期の貸金債権があるとします。通常のケースなら、そこから時効が進み、5年で見ると満了は2026年5月1日です。

このとき、2026年4月20日に内容証明で催告し、さらに2026年5月1日に訴状が裁判所に受理されたなら、催告による6か月の完成猶予の中で訴訟提起につなげたことになります。

送達が後日でも、受理日ベースで間に合うなら救われる余地がある。さらにその後に確定判決で権利が確定すれば、更新が生じ、原則としてその時から新たに10年を見ていくことになります。

消滅時効の成功と失敗の流れを日付で示したタイムライン図解

反対に、2026年4月20日に催告し、その後は何もせず、同年9月1日にもう一度催告しただけ、というケースだと危ない。二回目の催告でさらに延びるわけではありません。最初の催告から6か月経てば完成猶予は切れます。催告を重ねれば何とかなる、という発想が通用しない典型例です。

また、訴訟は避けたいので交渉でまとめたい、という場面なら、2026年3月1日に151条の協議合意を適式に作っておけば、原則としてそこから1年は守れます。ただし、相手が途中で書面により協議打切りを通知すれば、その6か月後が先に来ることがあります。これも、何となく続いている交渉とは全く違う話です。

書面は、何を狙う書面なのかを意識して作る

実務では、催告書、承認書、和解契約書、訴状を作る場面がよくあります。ここで大事なのは、その書面でどの法的効果を狙っているのかを意識することです。

催告書なら、請求原因、元本、利息や遅延損害金の計算基準日、支払期限、支払先を特定し、到達を証明できる方法で送るべきです。ただ「払ってください」と送るだけでは弱い。

承認書ならもっと慎重さが必要です。対象債権を一義的に特定し、残元本、利息、支払計画、期限の利益喪失などを書き込んでおく。複数債務があるなら、どれを認めるのかを明記する。ここが曖昧だと、後で「別件の話だった」と争われます。

裁判外の和解は、それ自体では必ずしも権利確定にはなりません。承認として更新を狙うのか、単に紛争を整理するのかで書き方が変わります。裁判上の和解や調停なら、今度は169条との関係を見ながら、将来分割金の扱いまで考える必要があります。書面の一文で結果が変わる分野です。

保存すべきなのは、内容だけではない

時効案件では、「どんな文書があるか」だけでなく、「その文書がいつ相手に届いたか」「誰が作ったか」「どの債権に関するものか」が分かる形で残っているかが重要です。

契約書、請求書、振込明細、残高確認書、メール、チャット、録音、催告書の控え、内容証明や配達証明、協議合意書、承認書、訴状受理票、送達資料、仮差押命令、競売開始決定、取下書、通知書など、保存対象は広いです。

時効事件で勝敗を分ける証拠の束と死守すべき三つの記録

実務では、法律構成が間違って負けるというより、到達を証明できない、日付が追えない、どの債権の話か分からない、という理由で崩れることが多い。少し地味ですが、ここを丁寧にやる人が強いです。

よくある落とし穴

典型的な落とし穴は、はっきりしています。

一つは、交渉していれば時効は止まると思い込むことです。適式な協議合意がなければ止まりません

もう一つは、催告を何度もすれば延ばせると思うことです。これは条文上否定されています。

さらに、契約書に「時効を援用しない」と書いておけば安心だと考えることも危ない。時効の利益は完成前には放棄できないのが原則です。書いてあれば勝てる、というほど甘くありません。

そして、判決や裁判上の和解ができたら、将来の分割金まで全部機械的に10年になると考えるのも雑です。未到来債権には限界があります。ここは設計の問題です。

消滅時効に関する条文上の整理

まず中核条文は民法147条、148条、149条、150条、151条、152条です。

147条は、裁判上の請求、支払督促、訴え提起前の和解や民事調停・家事調停、破産・再生・更生手続参加について、手続終了までの完成猶予を認め、さらに確定判決またはこれと同一効力のあるもので権利が確定したときは更新を生じさせます。

148条は、強制執行、担保権実行、競売の例による競売、財産開示、第三者からの情報取得について、手続の進行中は完成猶予、適法に終局すれば更新、ただし取下げや法令不適合による取消しで終わったときは更新は生じないという構造です。

これに対し、149条の仮差押え・仮処分、150条の催告、151条の協議を行う旨の合意は、いずれも完成猶予にとどまり、条文上それ自体では更新しません。

149条は手続終了時から6か月、150条は催告時から6か月、151条は原則1年、期間合意が1年未満ならその期間、または書面による協議打切通知から6か月のいずれか早い時までです。

しかも151条では再度の協議合意は可能でも、時効完成予定時から通算5年の上限があり、150条と151条の間では、どちらかの完成猶予が進行中に他方をしても効力が否定されます。

152条は承認による更新を定め、承認には処分能力や処分権限までは不要とされています。さらに153条は完成猶予・更新の相対効、154条は物上保証人など時効利益者以外に対する執行・保全では債務者への通知が必要であることを定め、保証については457条1項が主債務者について生じた完成猶予・更新の効力を保証人にも及ぼします。

付随して押さえるべきなのが民法146条と169条です。146条により、時効の利益はあらかじめ放棄できません。したがって、契約書に「債務者は将来いかなる場合も時効を援用しない」といった一般条項があっても、完成前の放棄として無効になるのが原則です。

他方、169条は、確定判決または確定判決と同一効力のあるものによって確定した権利については、元の時効期間が10年より短くても10年になると定めますが、確定時にまだ弁済期が到来していない債権には適用しません。ここから、裁判外の和解は、それだけでは147条2項や169条の意味での「権利確定」には通常当たらず、内容に応じて152条の承認として機能するかを検討することになりますし、裁判上の和解や調停で将来分割払いを組むときは、未到来の各分割金について169条2項の限界を意識する必要があります。

まとめ

時効の事件で勝敗を分けるのは、きれいな一般論ではありません。起算点がいつか。満了日はいつか。その前に何をしたか。それは完成猶予なのか更新なのか。その証拠が残っているか。結局、そこです。

私は、時効の相談でいちばん危ないのは「たぶん大丈夫です」という空気だと思います。交渉中だから大丈夫。少し払っても問題ないだろう。内容証明をまた送れば延びるだろう。そういう感覚がいちばん危ない。時効は、感覚ではなく条文と日付で動きます

だからこそ、相談の初期段階でやるべきことは明確です。起算点を決める。満了日を二重に計算する。途中経過を時系列で並べる。催告、協議合意、訴訟、執行、承認のどれが使えるのかを見る。証拠を集める。そこまでできれば、かなり戦えます。逆にそこが曖昧なままだと、強いはずの請求も崩れます。

消滅時効実務を切り尽くすための三大原則まとめ

時効は、知識だけでは足りません。管理の勝負です



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