FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.相続放棄で人身傷害保険は?
人身傷害保険金は、交通事故で亡くなった本人の相続財産にあたるのか、遺族が直接受け取る固有の権利なのか。
この記事では、令和7年10月30日の最高裁判決をもとに、相続放棄との関係、保険金額の減額可否、実務上の注意点を解説します。
この記事は、
- 相続放棄をするか迷っており、保険金への影響を知りたい人
- 交通事故後に人身傷害保険金の受け取りを検討している遺族
に役立つ内容です。
人身傷害保険金と相続財産

交通事故で大切なご家族を亡くされた方々にとって、その悲しみは計り知れないものです。そうした中で、今後の生活を支える一つの柱となるのが「人身傷害保険(人身傷害補償特約)」の保険金です。
しかし、この保険金を「誰が受け取る権利を持つのか」という問題は、実はこれまで法律家の間でも激しく意見が分かれてきた難しいテーマでした。令和7年10月30日に最高裁判所がこの問題に一つの明確な答えを示しました。

今回は、この判決がいかに「相続放棄(亡くなった人の権利や義務を一切引き継がないこと)」を検討する際になぜ注意が必要なのか解説します。
事案の概要
今回の裁判は、ある悲しい自損事故(自分一人で起こしてしまった事故)から始まりました。
事案の流れを時系列で整理してみましょう。
事故の発生: Aさんが自損事故で亡くなりました。
第一順位の相続人が「相続放棄」: Aさんの子らは、借金などの事情により相続放棄をしました。
母Bさんが単独相続: 子らが放棄したため、次順位の相続人である母Bさんが、Aさんの「相続財産」をすべて引き継ぐことになりました。

裁判の長期化と承継
母Bさんは保険会社に対して保険金を請求しましたが、裁判の途中でBさんも亡くなってしまいました。そのため、Bさんの子であるXさんたちがこの裁判を引き継ぐ(承継する)ことになりました。
ここで保険会社側は、支払いを拒みました。
その理由は、「保険金は、約款(保険の契約ルール)に従い、法定相続人である『子ら』が直接もらう権利(固有の権利)であって、Aさんの遺産(相続財産)ではない」という主張です。

もし保険金が「相続財産」であれば、現在の相続人であるXさんたちが受け取れます。
しかし、保険会社が言うように「相続とは関係なく、その時の遺族が直接もらう権利」であれば、相続人であるはずのXさんたちは一円も受け取れないことになってしまいます。これが、この裁判の最大の争点でした。
約款では、「被保険者。ただし被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」とありました。
法定相続人とあるので、もともとの相続人の子ではないか?相続放棄を反映した実際の相続人とは違うのではないか?と争われたのです。
結論としては、最高裁は、保険会社の主張を認めず上告を棄却しています。
争点1:死亡保険金は「亡くなった人の財産」か「遺族の固有財産」か
この問題には、以前から2つの考え方がありました。
承継取得説(相続財産になる): 保険金は亡くなった本人の損害をうめ合わせるものだから、一旦本人の財産になり、それを相続人が引き継ぐという考え方。
原始取得説(遺族が直接もらう): 生命保険のように、遺族が保険会社から直接受け取る「遺族自身の権利」であるという考え方。あえて「法定相続人とする」と定めていることを重視する考えです。

実は、多くの保険会社はこれまで「原始取得説(遺族が直接もらう)」の立場で運用してきました。
なぜなら、その方が「誰が本当の相続人か」「遺言はあるか」「相続放棄はしていないか」といった複雑な確認を省けるため、保険会社側の事務コストを抑えられるという裏事情があったのです。戸籍を見て子であることを確認して支払う対応が可能だったのですね。
しかし、最高裁は今回、はっきりとこう判断しました。
「人身傷害保険金の請求権は,同人の相続財産に属する」

最高裁は、人身傷害保険の本来の目的は「被保険者(保険をかけられている本人)に生じた損害を填補(うめ合わせ)すること」にあると指摘しました。
亡くなった本人の「逸失利益(:生きていれば得られたはずの収入)」や「精神的苦痛(慰謝料)」を補うためのものだから、それは本人の権利として発生し、相続の対象になるという論理です。
約款にあった「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」という言葉についても、最高裁は「それは単に相続人が引き継ぐことを確認しただけの注意書き(注意規定)にすぎない」と一蹴しました。

争点2:家族(近親者)がいることで保険金額は減らされるのか?
次に問題となったのは、保険金の「金額」です。保険会社側は次のような主張もしていました。
「保険金の約款には、本人の苦痛だけでなく『家族の苦痛』も含まれている。今回は、相続放棄をしたとはいえ他にも子(近親者)がいるのだから、その子たちの分の金額を差し引いて、相続人には全額払わなくてよいはずだ」という理屈です。

例えば、約款では「一家の支柱」が亡くなった場合の精神的損害(慰謝料)を2000万円などと単一の金額で定めています。被保険者の死亡により「本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた精神的苦痛等による損害」である精神的損害の額として、被保険者の属性に応じた区分ごとに単一の金額が定められていたのです。
保険会社は、これを家族全員で分けるものだと主張したのです。
これに対し、最高裁は次のように判断しました。
「被保険者の父母,配偶者又は子が存在することは,死亡保険金の額に影響を及ぼすものではない」
最高裁の考え方は非常に明確です。
「他に家族が何人いようとも、亡くなった本人自身の精神的苦痛が減るわけではない」ということです。
保険金額は亡くなった本人の属性(一家の支柱かどうか等)によって決まるものであり、家族構成によってその価値が「薄まる」ことはない、と断じたのです。

人身傷害保険は相続財産
今回の最高裁判決により、今後の保険金請求の実務は大きく変わります。
相続放棄との関係に厳重注意: 今後は「人身傷害保険金は相続財産である」と確定されるといえます。

つまり、借金から逃れるために「相続放棄」をすると、原則としてこの保険金を受け取る権利も一緒に捨ててしまうことになります。
「遺族の固有の権利だから放棄してももらえる」と思い込んでいると、取り返しのつかないことになります。相続放棄を検討される際は、まず人身傷害保険の有無を必ず確認してください。

支払い手続きの厳格化: これまで保険会社が好んでいた「簡易的な支払い(原始取得説に基づく運用)」は否定されました。今後は、保険会社側も二重払いのリスクを避けるため、相続人の確定や遺言の有無、相続放棄の有無をより厳密にチェックすることになります。

代表者による満額請求の道: 他にどれだけ近親者がいたとしても、相続人は代表して(あるいは相続分に応じて)、約款に定められた金額の「全額」をベースとした請求ができるようになります。
これは遺族の正当な権利を守る上で非常に大きなメリットです。

相続放棄と保険金受け取り
今回の判決を要約すると、「人身傷害保険の死亡保険金は亡くなった本人の財産であり、相続人が引き継ぐものである。そして、その金額は他の家族の有無によって減額されることはない」ということになります。
この判断によって、長年続いてきた「保険金は誰のものか」という論争に終止符が打たれ、被害者本人の権利がより尊重される形となりました。
ただし、解説した通り「相続放棄」が絡むケースでは、受け取りの可否をしっかり検討する必要があるでしょう。
生命保険での指定があるような場合と異なり、人身傷害保険は相続財産扱いとなります。保険の対象となるような事故で亡くなった場合、保険金額を確認したうえで相続放棄をするかどうかの判断をする必要があります。場合によっては、3か月の熟慮期間を延ばしてもらうなどの対応も必要になるでしょう。
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