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自己破産ケース紹介

 

伊勢原市での自己破産事例

20代男性

20代 / 男性 / 契約社員

借入の理由:損害賠償、自動車購入


伊勢原市にお住まいの20代男性のケースです。

アコム、新生フィナンシャルなどの消費者金融や横浜銀行、新生銀行など9社に対し、負債総額450万円の借金が払えずに相談に来ました。

この記事は、

  • 職場、交通事故などの損害賠償債務で借金をしてしまった
  • 債務整理を依頼した弁護士に辞任されてしまった

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:22021.6.9

クレジットカードの新規作成

新たに就職した際、給与振込口座として銀行口座を新規開設しました。


その際、勧誘されてクレジット機能付きのキャッシュカードを作りましたが、クレジット利用はほとんどしていませんでした。


クレジットカード作成の経緯はさまざまですが、銀行での勧誘というのも目立ってきています。

銀行に用事があった際に、コストゼロ、メリットあると言われて、作る人も多いでしょう。

総量規制の適用外ということで、多重債務の原因にもなっている銀行ローンです。

損害賠償金負担による借金

3年程経ち、より収入の多い運送会社に転職。

ドライバーとして働き始めることにしました。


この会社では、作業中に運ぶものをぶつけたり壊したりした場合の損害金などは、保険が使えずに全て従業員個人に請求されてしまいました。


1回で数万円の請求がされたこともあり、多い時には月に月収の半分以上の金額を請求されてしまいました。


この支払いのために、持っていたクレジットカードでキャッシングをしましたが、それでも足りない時がありました。
そこで、消費者金融会社で新たに契約し、借入れて支払いに充てるようになりました。

実収入は少なかったという罠

収入を増やそうと思って転職したものの、実際の手取り収入が減ってしまう転職も少なくありません。

経費的な負担が自己負担であったり、このように、損害金名目で控除される例もあります。

また、社内のルールでの罰則制度で、給料が減らされることもあります。

労働問題として、そのような減額が無効といえるケースもよく見かけますが、法的には問題ないという事例もあり、個別の事例、契約内容を見ていかないと有効性が断言できない事例も多いです。


業務上での従業員の損害賠償責任も、個別事情によって判断されることになります。

今回のケースでは、借入の理由であり、相当期間も経っていたことから、有効性の判断などには踏み込んでいません。

法律相談のタイミングによっては、職場と給料の実質的減額について争う事例も想定されます。

転職時には、このような事例もあることは考慮しておきたいところです。

新たな借入れが増える

請求分を支払うと、生活費が足りない時も出てきてしまい、他の消費者金融から借入れてやり過ごすことも出てきました。

銀行カードローンから始まった借金も、消費者金融のような高金利の負担になっていきます。


手取り収入は徐々に減っていき、借金の返済をすると生活が立ち行かなくなりました。

借金の借り換え

そこで、知人の紹介で同業他社に転職をしました。


今の会社にも1日に数百円を払うという独自のルールはあるものの、そのほかの賠償などはありませんでした。


収入の額面は少し減ってしまいましたが、損害金を自己負担することは無くなったために、手取り収入は増えました。


ですが、それまでの借金があったので、その返済のために新たに別の消費者金融会社と契約をして借入れ、今までの借金の返済に充てたりしました。

自動車購入

そのような状況だったものの、必要性もあり、新たにローンを組んで自動車を購入。

しかし、ローン支払に追われ、支払いが何度か遅れてしまったので、銀行から借り入れてローンの返済に充てたりして、何とか支払いを続けていました。

自動車事故による損害賠償

しかし、この車両で自動車事故を起こしてしまいました。

保険会社の代理店の担当者に連絡したところ、自動車保険の切り替えがうまくできていないことが発覚。


任意保険が使えないので、レッカー移動費などを自分で負担しなければなりませんでした。
幸い相手とは示談にできたものの、自己負担も多く、借金で補うことに。返済による支出が一気に増えてしまいました。

損害賠償債務と非免責債権

自己破産で免責許可がされると、借金の支払義務はなくなります。

免責とは、支払義務を免除する決定です。

しかし、免責の対象にならない債務もあります。

税金のほか、非免責債権と呼ばれるものです。

養育費・婚姻費用等と並び、非免責債権になるものとして、一部の損害賠償債権があります。

交通事故などの場合には、この非免責債権が問題になります。

損害賠償債権の中で、非免責債権になるものは、

  • 生命・身体に対する損害賠償
  • 悪意の不法行為

です。

交通事故の人身事故の場合には、生命・身体に対する損害賠償義務となり、非免責債権とされる可能性が高いです。

物損事故の場合には、よほどの事故でなければ、免責の対象になることになります。


悪意の不法行為とされ問題になるのは、横領による賠償義務のような場合です。

このような損害賠償義務を負ってしまった場合、何とか弁償しようと考え、借入で負担し、その返済に行き詰まることが多いです。

弁護士への債務整理依頼と辞任

今の仕事は、繁忙期と閑散期における収入の変動が激しいため、閑散期に入りかけて収入が次第に減ってしまいました。
借金の返済ができなくなってしまい、当初は別の弁護士に債務整理の依頼


ですが、仕事でトラックに乗っていて弁護士からの電話に出られないことが多かったため、辞任されていまいました。

また、債務整理をしても思ったほど返済額は減りませんでした。


ローンをして購入した自動車もローン会社に引き上げられて、売却されてしまいました。


売却処分代金をローン残額に充当できましたがわずかな金額で、まだかなりの額が残ってしまい、物がないのに返済をしなければならない状態となってしまいました。


もう支払うことができないと考え、自己破産の相談に来られたという経緯です。

他の弁護士に依頼したものの辞任されたという相談も多いです。電話連絡ができずに辞任されるということも少なくありません。ジン法律事務所弁護士法人では、連絡手段として、日中の電話に出にくい場合には、メールやLINEでの対応もできます。

運転のお仕事など、電話に出られない業種でも安心してご相談ください。

自己破産申立てまで時間がかかる場合

依頼を受けてから申立まで時間を要したために裁判所から指摘を受けてしまいましたが、仕事の繁忙期や身内の不幸などの理由を意見することで、破産手続の開始決定を出してもらうことができました。


免責については、免責不許可事由に該当するものが見受けられなかったので、問題なく免責が許可されました。


伊勢原市にお住まいの方からの自己破産の依頼も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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