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自己破産ケース紹介

 

横浜市保土ケ谷区の自己破産事例

40代女性

30代 / 女性 / 無職

借入の理由:引越し費用、出産費用、生活保護


横浜市保土ケ谷区にお住まいの30代女性のケースです。

母子家庭、就業できておらず、生活保護を受けていたご家庭からの相談でした。


アコムなどの消費者金融やクレジット会社等4社に対し、約110万円の負債総額でした。


この記事は、

  • 横浜市保土ケ谷区にお住まいで自己破産の検討をしている
  • 生活保護で借金が残っている

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.10.8

自己破産が認められる借金はいくらから

今回のケースでは、借金自体は、約110万円。自己破産をする人の中では少ない金額です。

自己破産の要件では、支払不能というものがあります。

収入や財産から支払ができないことが必要なのです。

借金が少なくても、収入や財産が少なければ、支払不能とされます。

支払不能になるか、自己破産が認められるかどうかは、借金の金額だけではなく、収入や財産も影響するのです。

ここで、収入がなく、生活保護を受けているという場合、生活保護から借金を支払うことは認められていません。

そのため、生活保護を受けるしかない状態が変わらない、収入を得られる見込みが少ないのであれば、借金が少なくても支払不能だとして、自己破産は認められるのです。

 

数十万円の借金で自己破産も

過去には、生活保護受給者で、数十万円、低いところでは十数万円での借金で自己破産が認められた事例もあります。

生活保護ということで、債権者に対して、免除してもらえないか打診したものの、一定額でも払われなければ免除できないとされ、自己破産を申し立てるしかなかったという事例です。

債権者も企業である以上、簡単には債権放棄できないのです。自己破産をされたとすれば、法的に回収できないのは明らかなので問題ありませんが、回収できるかもしれない借金を放棄すると、税金上や経営上も問題になるリスクがあるので、むしろ自己破産をしてほしいとか言ってきたりします。

 

借金のきっかけは転居費用

自己破産では、借入理由の説明が大事です。

今回のケースでは、最初の借入は、転居費用とのことでした。

転居費用を借入れるため、アコムと契約し、同社から借入れを始めました。

不動産会社や引越業者への支払の他、家具や家電の購入のため、アコムから借入れをしたとのことでした。

全く資金がなかったものの、転居の必要性から借金をしたとのことです。

その頃、転居後に必要な家電などを購入するため、クレジットカードも作成。その後も、このカードを日用品の購入に使用するようになりました。

当時は仕事ができていたので、返済できると見込んでいたとのことでした。

このように、毎月の収支ではなく、一時的な支出目的であれば借金で補う方法もあります。毎月の収支で余力があれば、そこから返済できるはずです。本来の借金の使い方といえるでしょう。

 

妊娠・出産費用での自己破産

しかし、その後、妊娠が判明。
出産に必要な物を購入するため、クレジットカードを利用。

結婚するも、夫が働かないことから、食料品を購入するためにカードを利用し、クレジットで生活費の不足を補うようになりました。リボ払いも利用していたため、残高が徐々に増加。

入会キャンペーンのポイントが目的で、クレジットカードを作成し、生活が苦しい状況でしたので、すぐに買物に利用するようになりました。
仕事をめぐって、夫婦仲が悪化し、離婚。

仕事ができる状況ではなく、生活保護を受けることになりました。

 

就職するも生活保護から抜け出せず

ご自身としては働きたい気持ちがあり、体調を見ながら就職しました。

しかし、体調の問題から思うように働くことができませんでした。

手取は多くても10万円を超える程度で、悪いときには1万円を下回る月も。

そのため、生活保護から抜け出せない状態が続いてしまいました。

そのような中で、新型コロナウィルス流行の影響から勤務先の仕事が減少し、退職に。

返済が難しいと考えて、自己破産の相談に来たという経緯でした。

 

体調の問題や、母子家庭であることから、すぐに返済できるだけの収入が得られる見込みはなく、100万円を多少上回る借金でしたが、自己破産で進めることとなりました。

 

生活保護の家賃と敷金

生活保護を受けている場合の自己破産では、一度、国の調査がされていることから、支払不能の要件について厳しい調査は行われにくいです。

財産がないことから生活保護が支給されているので、よほどのことがない限り、支払ができるという認定はされないわけです。

自己破産では、必要書類として、賃貸物件に住んでいる場合、賃貸借契約書を提出します。

家賃額の資料や、敷金の資料として使われるものです。

敷金については預けているもので、退去時に戻ってくることから一応、財産になります。

しかし、実際には、すぐに現金化できるものではないことや、全額が戻ってくる可能性が低いことから、よほど高額でない限り、自己破産では財産として取り扱いません。

なお、生活保護の受給とともに、対象物件に居住している場合、家賃等は、生活保護からの支払にされるのが基本です。家賃決定通知書に記載がされています。

また、敷金についても、減免制度の適用を受けて、差し入れずに居住できることがほとんどです。

そのため、このあたりの財産認定も全く問題なく自己破産は進められます。

 

生活保護と光熱費資料

同様に、光熱費についても生活保護世帯では負担が少なくできることがあります。

自己破産の申立てでは、光熱費に関する資料も提出します。

これ自体が、家計の収支を示す資料であるほか、銀行引落で支払っている場合に、預金口座の漏れがないかチェックする趣旨です。

裁判所に隠そうとした預金口座から光熱費の引落がされている場合には、ここから発覚するというわけです。

現金払いであれば、現金で支払った領収書を提出するなど、支払い方法まで示すことになります。

今回の事例では、水道代については、生活保護の母子家庭のため基本料が免除されていました。基本料の範囲内でしか使用していないので、水道料金は支払っていないという報告を出しています。

 

自己破産と宝くじ

宝くじは、一応、ギャンブルに近いものです。

宝くじだけで自己破産をする人は少ないですが、宝くじ支出がある場合には、免責不許可事由にあたらないことを指摘しておく必要があります。

自己破産では、ギャンブルによって過大な借金をしたり、著しく財産を減らした場合には免責不許可事由になるとされています。

通常、宝くじの単価は安く、ある程度の購入をしても、免責不許可事由にまではなりません。

通帳やカードで定期購入をしていて、解除するのを忘れて引き落とされ続けていたということもあります。

少額利用の場合には、およその購入金額や期間などを示して、免責不許可事由にならないと主張しておきます。

今回のケースでは、銀行の取引明細中に「BIG」とあり、スポーツくじの購入がありましたので、その点の補足説明をしています。

宝くじについては、免責不許可事由にはなりにくいもののの、期待値としては極めて低く、お金を増やそうとするには割に合わないものであると指摘されていますので、支出する人は、そこを確認しておきましょう。

 

過去の生活保護と収入認定

今回の経緯の中での生活保護認定以前に、別の地域でも生活保護を受けていたとのことでした。

そのため、借入期間と重複している期間もありました。

生活保護を受けているのに、借入などをしている場合、収入認定されてしまい、生活保護費の返還を求められることがありますので、注意が必要です。

今回のケースでは、裁判所からの指摘により、この点の確認が必要となっています。

ただ、過去に生活保護を受けた自治体担当者に確認したところ、クレジットカードの利用については、収入認定はせず、保護費の返還を求めることもないとの意見や、クレジットカード利用が大半を占め、金額も小額であることから、保護費の返還は求めない、返還請求すべきものはないとの回答を得られたため、この報告により自己破産手続きが進められています。

 

横浜市保土ケ谷区にお住まいでしたので、横浜地方裁判所への申立をしています。

手続上も問題なく、免責の許可が出され、借金自体は解決しました。

 

横浜市保土ケ谷区にお住まいの方からの自己破産依頼も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

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