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借金問題

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任意整理

 

任意整理とは

任意整理とは、銀行カードローン、クレジット会社、消費者金融等の1社1社と交渉し、裁判外で金額を確定、毎月の支払に利息をかからない形で合意をする方法です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

債権者との間では、和解書を作成することで解決となります。

多くの業者は、元金やそれに近い数字での金額を確定させ、将来の利息はかからない形での分割払いに応じてくれます。

ただ、「任意」整理というものなので、相手の任意の意思に基づく解決方法となります。業者によっては交渉を拒絶し、裁判に動いてくることもあります。

 

分割払いに応じてくれる回数ですが、3~5年あたりです。クレジット会社など、業者によっては、これよりも長い回数での合意事例もあります。

ただ、取引の期間が短いと、債権者も利息による収入が少ないため、より短い期間での返済を求められます。

このように任意整理による解決は、法律でしっかり決まったものではなく、業者の経営状況などによっても変わる流動的なものです。

基本的な考えとしては、今の借金総額を、5年(60回)で払えそうかどうかで、この手続を利用するか判断することが多いです。

 

送金先の一本化

任意整理後の支払は、多くの場合、債権者が指定する銀行口座となります。

今までに引き落としになっていたクレジット代金でも、こちらから毎月、送金する必要があります。

複数の債権者がいる場合には、毎月の送金を複数社に対して行う必要があります。

 

ただ、そのような送金が煩わしい、できなさそう、という場合には、弁護士事務所の預かり金口座に送金先を一本化し、弁護士事務所から債権者に代行して送金することもできます。

この場合には、送金先は、弁護士事務所の預かり金口座のみとなります。

送金代行をご利用の場合には、毎月の送金の手間が省けるほか、債権者からの手紙も引き続き自宅に届きません。また、債権者の社名変更、債権譲渡などにも弁護士側で対応することになりますので、ご安心ください。

 

 

 

任意整理による減額

最近は少なくなってきましたが、任意整理では、過去の過払金の精算もできます。

サラ金、消費者金融、信販会社、商工ローンに対して、長期間高い利息を払い続けてきた方は、今の借金に充当することができ、借金が大幅に減ることになります。さらに長期間払っていると、過払い金が戻ってくる可能性があります。

取引の内容によっても変わってきますが、平均して利息制限法違反の利息を7年程度の返済があると過払いになっていることが多いです。

あくまでイメージですが、ある年の1月1日に50万円を約定利率27パーセントで借りて、同月の25日から毎月25日に1万1200円ずつ払っていたとします。この場合、8年返済しても、27パーセントの利率で計算していると、借金は49万円以上残っている計算になります。
しかし、これを利息制限法による計算、過去にさかのぼって差額分は元金を払ったことにする計算をおこなうと、本当の借金額は上のグラフのようになります(当然充当・過払い利息5%計算)。
4~5年払っていると、かなり元金を減額できる可能性が高いです。


なぜこのような事が起こるのでしょうか。
利息制限法という法律があります。
この法律は何かというと、法的にお金を貸す場合に、利息の上限を決めたものです。
具体的な上限額は、元金の金額によって変わってきます。
元金が
100万円以上なら年15%
10万円以上100万円未満なら年18%
10万円未満なら年20%
これが利息制限上、取ることができる利息の上限なんですね。
ところが、貸金業者によっては、これを上回る利息を取っていることがあります。

弁護士が業者と交渉する際には、この差額分を計算して、元金を払ったことにします。
この差額分が新聞等でグレーゾーン等と言われているものです。
以下、あくまでイメージで説明します。

これは、貸金業者が27パーセントの利息を取っていたと仮定した場合です。

この差額分を、過去にさかのぼって元金に充当していきます。

元金がその分だけ減ります。

元金はこの分だけ減りますので、過去に差額分を払っていればいるほど、つまり今までに高い利息を払っていればいるほど、元金が減る部分も大きくなります。

つまり、長い間取引をしていればいるほど、減額される部分は大きいのです。

利息を払っている期間が増えると、元金は減るだけでなく、ほとんどゼロになることもあります

さらに利息を払っている期間が増えると、元金がなくなっているのに利息を払っていることになり、利息を払いすぎていることになります。
これが過払いという状態です。

過払いになっていない場合でも、高い利息を長期間払っていた場合には、元金を減額できるという効果があります。

任意整理では、このように利息制限法によって減額した元金を分割で支払うよう債権者1社1社と交渉をして和解を成立させます。

交渉のなかで、多くのケースは、今後の支払について利息がかからない形で和解を成立させていきます。
ただし、和解成立後の支払については、原則として銀行振込になりますので、振込手数料は別にかかります。

最初から差額が出ない約束での借金、つまり利息制限法の範囲内の利率での借金の場合には、長期間返済していても元金は減らないことになります。

現在、利息制限法の範囲内の利率でも、過去は高い利率ということもあり得ますのでご注意下さい。

弁護士費用について

弁護士費用として、
着手金(2万円+消費税)×件数
がかかります。
ただし、最低金額が5万円+消費税ですので、1社でも2社でも5万円+消費税となります。

また、支払についての合意ができた場合、報酬として同額がかかります。

弁護士費用については過払い金の発生が見込まれる場合を除き、2回までの分割は可能です。

この支払いが難しい場合には、毎月の送金代行も含めたご依頼をいただくことで、それ以上の分割払いの対応も可能です。

収入や生活状況によっては、法テラスによる立替払い制度も利用できます。ただし、審査に時間がかかりますので、弁護士による受任通知の発送までは相当の期間がかかります。

くれぐれも、弁護士費用の支払のために貸金業者から借入をするなどということはしないで下さい。

 

 

また、過払い金の返還を受けた場合には、
返還額の2割(に消費税を加算した額)を報酬とさせていただきます。
ジン法律事務所弁護士法人では、任意整理や過払い金について減額分についての報酬はいただいておりませんので、過払い金の返還がなかった場合には、報酬は発生しません。

その他には、通信費等の実費がかかります。
過払い金を回収するため貸金業者を相手に裁判をやるケースでは、印紙代や切手代など裁判所に納める費用も必要になります。

また、和解成立後の分割払いの代行も依頼される場合には、振込手数料分を依頼者の負担とし、これを含めて手数料として振込1件につき1000円+消費税が必要となります。


任意整理の流れ

相談を受けてから、支払開始までの流れは次のようなものです。

① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。

借金相談の方の初回相談料は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

また、ご家族と検討するなど持ち帰って、後日、依頼ということもできいます。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 弁護士が受任通知を業者に発送

これにより、業者からの直接の請求は止みます。

この時点でカードを返還、銀行に借り入れがある場合、預金口座の残高が相殺、口座が凍結されます。

 

④ 業者から今までの取引資料を出してもらう

完済分も含め、これまでの取引履歴を全て出してもらいます。

 

⑤ 現在の元本額を確定する

利息制限法に従った計算をし、現在の元本額を確定します。

 

⑥ 交渉をして和解を成立させる。

業者との間で和解交渉をします。

 

⑦ 支払開始

和解内容に応じて、支払いを開始します。

和解成立後の分割払いの代行もご依頼いただけます。
振込代行は、振込手数料分を依頼者の負担とし、これを含めて手数料として振込1件につき1000円+消費税が必要となります

 

利息制限法計算の結果、一部の業者は過払い、一部の業者には借金が残っているというケースがあります。
その場合、過払い金を回収して返済にあてられる場合には、まず過払い金を回収していくことになります。
過払い金を回収しても、明らかに借金の返済に足りないような場合には、回収と上記手続を並行する場合もあります。

資料の収集

訴状のチェックのため、法律相談を受ける場合には、相手の請求に関係ありそうな資料は、すべて弁護士に見せた方が良いです。

「これは関係ない」と自分で考えた書類が重要なこともあります。

契約書、領収書、覚え書き、メモ書き、メール、可能な限り集めましょう。

書類

任意整理での支払回数

原則として、利息制限法で計算した元本額を3~5年間で分割と考えておいた方がいいと思います。
業者によっては、支払期間を延長してもらうこともできますが、確実とまではいえません。
親族等が援助してくれる場合には、一括で支払うことを前提に元本をさらに減額してもらう交渉をすることもあります。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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代表者:弁護士 石井琢磨

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