
取扱業務
消費者問題、悪質商法
結婚相談所被害
結婚相談所のような、結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で規制されています。
書面を受け取ってから、8日間はクーリングオフが可能です。書面や、勧誘に問題がある場合には、8日間を過ぎてもクーリングオフができることがあります。
勧誘の際に、ウソを言われたような場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。
この契約では、長期間の契約をしていたとしても、途中で解約する権利があります。この場合には、クーリングオフとは違って、一部はお金を払う必要があります。
この払わなければいけないお金についても、法律で上限が決められています。
結婚相手紹介サービスでは、サービスが始まる前は、3万円、始まった後は受けたサービスの金額に、2万円か残額の20%の低い方の金額、を足した額が上限です。
勧誘の際に、あまりにもひどいウソをついた場合には、業者に対して、慰謝料請求ができるとした裁判例もあります。
日本人女性に対して、結婚願望を持つ外国人男性を紹介するサービスの勧誘問題。
勧誘の際に、実際に登録していた男性は300~400人だったのに、
「1000人は登録しています」
といって勧誘した行為が、不法行為だとして、勧誘会社の社長や取締役に対しても損害賠償責任を認めた裁判例です。
東京高裁平成22年1月27日判決(消費者法ニュース84号)です。