取扱業務
消費者問題、悪質商法
訪問販売
訪問販売は、特定商取引法で規制されています。
書面を受け取ってから、8日間はクーリングオフが可能です。書面や、勧誘に問題がある場合には、8日間を過ぎてもクーリングオフができることがあります。
勧誘の際に、ウソを言われたような場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。
路上で呼びかけられるキャッチセールス、物を売るとは言わずに勧誘をするアポイントメントセールスも、法律上は、「訪問販売」とされます。
被害に遭いやすい商品としては、ふとん、浄水器、教材などがあります。
これらの被害に遭った場合には、早めにご相談ください。