取扱業務
消費者問題、悪質商法
悪質リース・電話機リース・ホームページリース
リースを悪用した詐欺商法が増えています。
「今の電話機を交換しないといけない」などと虚偽の説明を行う電話機リース。
「ホームページを作成すれば利益が上がる」と勧誘したうえで、ホームページの作成ソフトなどの売買契約をしただけで放置するケース。
事業規模からすると全く必要ない過大なリースを組ませるケース。
訪問販売等で、このような契約をした場合、クーリングオフができる場合があります。
クーリングオフをする場合、事業者なのにできるのかという問題と、販売業者とリース会社が別であるのにリース契約を解除できるのかという問題があります。
後者については、経済産業省 も、訪問販売業者がリース会社とは別でも全体として一体であればいずれも訪問販売業者に該当するとする旨の通達を出しています。そのような裁判例も出ています。