FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.請負契約で契約書なしでも請求できる?
請負契約の代金、報酬トラブルで請負契約書がないというケースもあります。
そのような場合でも、代金や報酬請求が認められることはあります。
この記事は、
- 請負代金を請求したいが契約書がない
- 契約書がない請負報酬を請求された、払わなきゃダメ?
という人に役立つ内容です。
請負契約とは
請負契約とは、仕事の完成を目的とする契約です。
建築工事が典型的ですが、それ以外に、コンピュータープログラムの作成なども含まれてきます。
民事裁判で、この請負契約の代金を請求するためには、請負契約が成立したということを立証しなければなりません。
請負契約の本質は、民法632条に書かれています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負人が仕事を完成することを約束し、注文主がその結果に対して報酬を支払うことを約束するというのが請負契約の本質になります。
ここで本質となっているのは仕事の完成とその報酬という内容です。
請負契約で、代金や報酬の請求をするのであれば、その金額とともに、対価となっていた、仕事の完成を主張立証していく必要があります。
請け負ったものが、どのような仕事だったのかを特定する必要があるのです。
シンプルな請負契約書
シンプルな建築工事の請負契約書では、これらの重要な要素だけが取り上げられています。
通常は、建築の対象物となる建物などを特定し、第1条など最初に、請負人がこれを請負い完成することを約したという記載があります。仕事の特定です。
その後は請負代金の金額や支払い方法、請負工事の期間、完成物引き渡しの期限等が書かれているはずです。
シンプルな請負契約書であれば、最低限のこのあたりの条項だけのこともあります。
工事内容については、請負契約書で特定することもありますが、細かくなるので、仕様書などを契約書に添付し、「別紙の通り」として、契約書の本文には記載しないことも多いです。
契約書や、その一体となった書類によって、仕事の内容を特定するために、このような方法をとります。
通常の請負契約書
通常の請負契約書では、契約書はもっと複雑に作成され、典型的な約款を利用したり、図面や設計図書を引用して工事内容を特定したりします。
工期の特定も含める趣旨で工程表を添付したりもします。
そのような契約条項から発生し、公共工事等では、
権利義務を譲渡できるかとか、
下請負人の利用の可否、方法、
特許関係の使用、
現場監督の問題、
履行報告の問題、
工事材料をどのように提供するか、
工事用地の確保、
条件変更をする場合の規定、
工事の中止や工期延長についての規定、
請負代金の変更方法、
第三者に損害を及ぼした場合の対応、
検査や引き渡しの方法、
前払金や中間前払金の支払い
瑕疵担保責任(契約不適合責任)の規定、
履行遅滞の場合の遅延損害金等の規定、
解除の規定
火災保険に関する規定
等が盛り込まれることになります。
あくまで工事内容によりますが、このあたりが盛り込まれることが多いです。
契約書なしで請負契約を進める人も
このように、しっかりした請負契約書があれば争いになりにくいのですが、契約書なしで工事を進めることも少なくはないです。
そもそも、基本的な請負契約書が作られていないこともあるでしょう。
また、基本的な請負契約書は作成しているものの、追加工事等を口頭で合意し、契約書を作成していないケースもあります。
請負契約の主張・立証責任
請負契約で、報酬請求をした際に、内容を争われた場合には、裁判では、請負契約の成立や報酬の金額を、請負人側が主張立証しなければなりません。
裁判で争われると、主張立証責任は請負人側にあるのです。
主張立証責任を負っている側が、これを果たせないと裁判では負けてしまうのです。
請負契約の立証では、どのような仕事の完成を目的とした請負契約だったのかを特定していく必要があります。
これが大変なので、通常は、請負契約書を作っておくという関係にあります。
契約書なしで請負の報酬を請求する場合
しかし、請負契約を作らずに、仕事を進めて完成させ、その後に報酬の支払いがされない場合にはどうすれば良いのでしょうか。
要は、請負契約の契約の成立や報酬金額を証明できれば良いことになります。
契約書を作らずに仕事を進めてしまった場合には、契約内容を別のもので立証していくことになります。
例えば、見積書や仕様書のやりとりがメールでされていれば、そのメールで証明できる可能性が高くなってきます。
また、請負契約書をまだ作成していなくても、発注書を出し発注請書をもらっていれば、工事内容や請負代金額は証明できます。
請求書は弱い証拠
このような資料を探しているときに、請負人から発注者に宛てた請求書が証拠にならないかといわれることもあります。
証拠にならないわけではないですが、極めて弱い証拠です。
それは、発注者が作れるものだからです。
極端な話、合意内容と違う請求書でも簡単に作成できてしまうので証拠としては非常に弱いものになるのです。
日記と同じようなものです。「勝手に書けるじゃないか」と反論されてしまいます。
見積書なども、請負人側で作られてしまうので、証拠としては弱いのですが、これを相手方に交付して、相手が同意して工事を進めたとなれば、そのような経緯自体が、相手の承諾を推認させます。
請求書は仕事が完了した後の話なので、経緯の推認に使いにくく、見積書よりも一層弱い証拠となります。
大事なのは、相手との工事経緯の証明
そのために相手とのやりとりの経緯が重要なのです。
見積書等の書類だけではなくて、それを相手に渡した、相手が確認したという形が大事なのです。
そのような理由で、見積書に受け取りのサインがあったり、メールでやりとりし反応があったりした場合は、それが証拠になり得るわけです。
契約書なしでも報酬請求が認められる事例も多い
このように、請負代金の請求事件では、請負契約の内容や報酬金額の証明が必要になってきます。
請負契約書があれば良いのですが、請負契約書なしでの裁判でも、請求が認められる事はよくあります。
契約書がないのであれば、その他の資料で証明できないのかどうかをチェックして請求を進めることになるでしょう。
相手が争わない場合は証拠はなくても大丈夫
このように、主張や立証責任の話をしましたが、これはあくまで、相手が金額など内容を争った場合の話です。
相手が請負の内容や報酬金額を争わないのであれば、そもそもトラブルになりません。
契約書類がなぜ必要かといえば、相手が争った場合に証明するためです。
合意内容を示すため必要になってくるのです。
相手が争わないのであれば、そもそも契約書はなくても大丈夫です。
しかし現実には、争われるケースがあるので、そういった事態を避けるために、契約書をなるべく作っておきましょうという話になります。
請負契約書とクーリングオフ
請負業者で、訪問営業などをしている場合には、クーリングオフ対策として、しっかりと請負契約書を作っておかなければなりません。
訪問販売では、8日間はクーリングオフ期間とされています。この期間にクーリングオフされると契約は白紙に戻ります。
この8日間は、契約書など、工事内容等をしっかり記載した書面を交付してからスタートします。
書面を交付していないと、工事終了後でもクーリングオフをされてしまうリスクがあります。請負代金も回収できず、無意味な工事をしたことになってしまいますので、対策としてしっかりした契約書類等を作成しておくようにしましょう。
請負契約以外の報酬請求
裁判で、請負契約の立証ができない場合でも、他の法的根拠による報酬請求も考えられます。
商法512条では、商人の営業行為では相当な報酬請求ができるとしています。
この規定を根拠にした報酬請求という方法も選択肢になり得ます。
こちらの場合には、報酬の相当性を示す必要があり、相場等の資料を証拠提出する必要はありますが、営業行為としておこなった以上、ゼロにはなりにくいです。
請負契約による請求と合わせて、こちらの請求も含めておくことも検討してみましょう。
請負代金の請求を弁護士に依頼した場合の流れ
請負代金を含め、債権回収を弁護士に依頼した場合、進め方は自由です。
すでに請求書を送っても払われていないのでしょうから、依頼があった場合には、通常、次のような選択肢があります。
- 弁護士名義での通知書で請求
- 弁護士名義で内容証明郵便で請求
- 弁護士から連絡をとって交渉
- 民事調停の申立
- 民事訴訟の提起
これらに加えて、仮差押等の保全処分を並行するかどうか
などです。
とりあえず内容証明郵便を送ってみる、払われなければ民事訴訟で裁判という流れを選択する人が多い印象です。
もちろん、相手の主張がはっきりしている場合で、話し合いは難しそうであれば、最初から裁判ということもあります。
契約書がない場合でも、回収できているケースはありますので、諦めずに対応を検討してみてください。
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