宿泊写真があるのに不貞行為を否定されたらどうすべきか弁護士が解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.宿泊写真があるのに不貞を否定されたら?

不貞慰謝料の相談でよくあるのが、不貞の証拠として十分かどうかという相談です。

そのなかで、探偵等に依頼し、不貞相手の自宅に宿泊している写真が撮れたというケースもあります。

このようなケースでも、その写真を配偶者にぶつけたら、否定された、シラを切られた、宿泊は事実でも朝まで相談を受けていたなどと不貞行為を否定してくることもあります。

この記事は、

  • 配偶者の不貞を疑っている
  • 浮気の証拠をぶつけたけど否定された

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.17

 

不貞慰謝料裁判での証拠

証拠とは、そこから何らかの事実を証明するために必要なものです。

宿泊写真という証拠では、その場で宿泊していた事実を証明することができそうです。

裁判実務では、同じ場所で男女が一晩を過ごすという事実が証明されることで、不貞行為があったと推認することが多いです。

なかには、不貞行為がなかったとして、様々な弁解がされることも多いのですが、大部分は否定されています。

あくまで、2人の関係や、宿泊した場所がどこであるのか、等の事情も考慮されますが、宿泊事実が証明できる写真は、数ある不貞の証拠のなかでも、強いジャンルのものです。

強気の交渉を進めて良いといえるでしょう。

 

慰謝料請求に証拠が必要ないこともある

不貞行為による慰謝料請求をしたいという場合に、そもそも証拠が必要かという問題があります。

証拠がなくても、相手が不貞行為を認めているのであれば、慰謝料の支払い義務は認められるでしょう。

証拠というのは、相手が事実を否定した場合に、裁判で必要になってくるものです。

その際に、どの程度の証拠が必要かというのは、どの程度の事実を証明しなければならないかに関わってきます。

例えば、LINEで、明らかに肉体関係を匂わすようなメッセージのやりとりがあるのであれば、その写真で、不貞行為の証拠としては十分だとされることが多いでしょう。

そのような証拠がない場合に、探偵などに依頼し、写真などを証拠提出することもあります。

この際に、宿泊写真、ホテルに入る写真などがないものの、手をつないでいる写真があれば疑わしくなります。その写真と、他のメッセージなど複数の証拠から、不貞行為を推認することもあります。

 

浮気の証拠を示す目的を考える

不貞をやめさせたいとか、慰謝料を請求したいという場合に、証拠を相手に示して、ぶつけることがあります。
このような場合に、今回のように、否定される、シラを切られてしまうことも少なくありません。

交渉とはいっても、家族間では、うまく言いくるめられてしまうこともあります。

証拠を突きつけられた相手も、その場を言い逃れるためだけに、適当な言い訳をすることもあるでしょう。

 

その場合、何を目的にするのか考えた方が良いです。

不貞行為を止めたいのか、事実を認めさせて反省させたいのか、事実は認めなくても反省させたいのか、慰謝料請求をしたいのか、などです。

慰謝料請求をしたいのであれば、弁護士に依頼したり、裁判を起こしたりと、次のステップに進むことが選択肢になります。

証拠の中でも、宿泊している写真となると、不貞の証拠としては非常に強いものになります。そのような強い証拠が提示されたうえで、弁護士名義での書面による請求などがあれば、相手は支払いをしたり、事実を認めることも増えます。裁判まで起こされれば、裁判所に書面で自分の主張を明確しなければならないので、適当な言い逃れはされにくくなるでしょう。

過去の裁判例では、宿泊の証拠が認められても、不貞事実をいろいろな弁解をして争うケースはありますが、なかなかその弁解が認められる事は多くありません。

事実は認めなくても反省させたいという目的であれば、証拠を示すだけでも、相手は驚き、反省することもあるでしょう。

 

不貞の証拠になるもの

LINEのメッセージや、このような写真のほかに、不貞を示す証拠としては、相手の支出の履歴、ホテル等の支払い履歴などもあるでしょう。

領収書やレシート、クレジットカードの明細等から、不自然な支出が確認できることもあります。

車での移動による不貞が考えられるのであれば、カーナビの移動記録なども証拠になります。

Q.不貞慰謝料請求に必要な証拠は?

 

自白の録音による証拠化

また、不貞の証拠をぶつける際には、録音はしておいた方が良いでしょう。

一時的にでも、不貞を認めたとのであれば、その認めたことを証拠化しておく方が無難です。

その場で、もうやらないという誓約書や、謝罪の手紙などを書くのであれば、それも証拠となります。

そのような書面化は嫌がっていても、認めた内容を録音しておくことで、一応の証拠にはなってきます。しないよりはした方が良いといえます。

 


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