振り込め詐欺救済法による預金口座凍結の手続を弁護士が解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.口座凍結をする振り込め詐欺救済法の手続は?

詐欺被害などで犯罪に利用された預金口座がある場合、被害者としては預金口座凍結に動く必要があります。

この手続は、振り込め詐欺救済法に書かれています。

この記事は、

  • 詐欺被害に遭ってしまった
  • 騙された銀行送金をしてしまった

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.12.28

 

振り込め詐欺救済法による口座凍結手続き

振り込め詐欺救済法と呼ばれる法律が2008年に施行されています。

正確には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」と呼びます。

 

犯罪等に利用された銀行などの預金口座を凍結、被害者に対する被害回復分配金の支払手続をルール化した内容です。

詐欺などの犯罪被害にあって、支払を銀行振込にした場合、まずすべきなのが口座凍結です。

そこにお金があれば、回収確率が格段に上がります。

預金口座からお金が抜かれた後では、相手を特定して裁判を起こし勝訴判決をもらっても回収できない可能性が高くなってしまいます。

そのため口座凍結に動く必要があります。

 

口座凍結の手続

口座凍結については、全国銀行協会のガイドラインに具体的な手続が決められています。

振り込め詐欺被害やヤミ金融被害を受けた場合に、早期に預金口座を凍結する仕組みです。

被害にあったら、この手続でいかに早く凍結するかがポイントになります。

これに対して、詐欺業者側は、預金口座に入金されたら、凍結される前にいかに出金するかを意識することになります。

預金口座をどこまで利用するか、凍結リスクを見ながら判断しているわけですね。

 

振り込め詐欺救済法の対象行為

振り込め詐欺救済法はいつでも預金口座凍結ができるわけではありません。

法律の条文では、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」とされています。

振り込め詐欺に限らず、架空請求など一般的な詐欺、ヤミ金融の出資法違反なども含まれます。

 

預金口座凍結の手続き

詐欺等の被害によって預金口座へ送金してしまった場合、法律の要件を満たすなら、預金口座凍結に動くことができます。

この場合の手続としては、金融機関に対し、犯罪利用の疑いがあるとして情報提供をします。

情報提供については、警察等の捜査機関等を通じたり、弁護士経由でもできます。

情報提供を受けた金融機関は、「犯罪利用預金口座等」である疑いがあると判断した場合には、預金口座を凍結します。

情報提供ルートとしては、自分から金融機関に対して情報提供することもできるのですが、詐欺か微妙な事案では警察や弁護士のほうが凍結されやすいです。スピードを考えるなら、警察に被害相談・口座凍結に動いてもらうのが一番良いでしょう。

 

この判断基準としては、全銀協が事務取扱手続における基準を具体化しています。

ただ、これらに該当しない場合でも、疑いがあると認められるなら、個別事例に即して柔軟かつ適切に措置を講ずるよう努めるものとされています。

 

同一名義人の預金口座凍結

銀行が、犯罪疑いとして預金口座凍結をした場合、その口座名義人について名寄せをします。

名寄せというのは、その人名義のものをまとめて調べることです。不動産などでも使われる用語です。

名寄せの結果、同一名義の預金口座等が存在した場合、そちらの口座も調査されます。

取引内容の実態が確認され、必要がある場合には、そちらの口座も凍結するものとしています。

 

預金口座凍結が認められるルート

まず、警察や弁護士経由での凍結ルートがあります。

捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から、当該預金口座等が犯罪利用預金口座等として使用されている旨、書面または電話等により通報された場合とされています。

この場合、弁護士・認定司法書士からの通報は、それぞれ日本弁護士連合会・日本司法書士連合会制定の統一フォームによることとされています。

弁護士の場合には、どのような犯罪行為なのかをまとめる書式となっています。この場合も、振り込んだ控えなどを提出します。

 

次に、被害者から銀行へ直接申し出るルートがあります。

預金口座等について被害申出人から犯罪利用預金口座等である旨の具体的な申出があり、当該被害申出人から当該預金口座等への振込みが行われたことを確認できるとともに、他の取引の状況、口座名義人との連絡状況等から犯罪利用預金口座等であると判断でき、取引の停止等の措置を講ずる必要がある場合。

被害者から金融機関に対して直接の申出をするパターンです。

口座状況の調査や、名義人との連絡なども要素になっています。運用については金融機関によってバラツキがありますが、被害が発覚後、普通はまず銀行等に相談することが多いでしょう。その際に、問題ある口座であれば、比較的速やかに凍結されることがあります。

 

その他のルートとして、第三者からの情報提供というものもあります。

当該預金口座等が犯罪利用預金口座等であるとの疑いがある旨、または当該預金口座等が振込利用犯罪行為に利用される可能性がある旨の情報提供があった場合(例えば、第三者から銀行に対して犯罪利用預金口座等である疑いがある預金口座等に関する情報提供があった場合)において、以下のa.からcのいずれかまたはすべての連絡・確認を行った場合

a.当該預金口座等の名義人の届出電話番号へ連絡を行い、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡がとれた場合

b.当該預金口座等の名義人の届出電話番号へ複数回。異なる時間帯に連絡を実施したが、連絡がとれなかった場合

C.一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合

銀行からの電話連絡に対応されないと凍結リスクがあることになります。また、取引実態だけでも情報提供により凍結されるリスクがあります。

通常の生活口座取引と異なるという漠然とした規定ですので、運用によってバラツキが生じる内容です。

 

そのほかにも、預金口座開設にともなう本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合などもあります。

 

 

口座凍結の判断

金融機関による口座凍結は、犯罪が振り込め詐欺行為の場合の方が認められやすいです。

個人名義の預金口座に対し、不自然な入出金データが多数出てくる振り込め詐欺類型では、犯罪に利用されているという蓋然性があると判断しやすいものです。

また、口座凍結措置をしても、その後に口座名義人が権利行使してくることはほとんどなく、トラブルになりにくいです。

詐欺行為の中でも、利殖勧誘のようなケースだと、判断が難しいとされることも増えます。儲かるから、などと投資勧誘をしているような事例です。

法人名義の口座などで、実際に利用されている口座の場合、犯罪に利用されているという蓋然性を判断しにくいほか、凍結したことで、法人に大きな損害を与えることになってしまいます。

法人の取引先との関係に問題が出たり、倒産などの事態になった際、犯罪口座ではなかったとされると、金融機関側が損害賠償請求されるリスクもあります。

 

誰からの情報提供かで変わることも

犯罪口座だとの情報提供が、警察や弁護士からされる場合には、凍結が認められることも多いです。

情報提供時に、具体的な犯罪事実が明示されやすいことや、凍結された口座名義人に対し、情報提供がどこか開示できるからです。金融機関側の負担が他のルートより少ないといえます。

個人からの情報提供の場合などでは、凍結口座の名義人に対し、誰が情報提供したかの情報開示を拒むことが多いです。そうすると、事情を説明することができなくなるため、凍結しにくくなると言われます。

 

口座凍結には、このような要件がありますので、うまくいかない場合にはご相談ください。

 

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